2019-02-01 第198回国会 参議院 本会議 第4号
米国のパリ協定脱退等についてお尋ねがありました。 パリ協定については、G7タオルミーナ・サミットの際に、私から、時間を掛けて他のG7首脳と共にトランプ大統領に対して協定から脱退しないよう働きかけましたが、結局、米国がパリ協定からの脱退を表明したことは残念です。
米国のパリ協定脱退等についてお尋ねがありました。 パリ協定については、G7タオルミーナ・サミットの際に、私から、時間を掛けて他のG7首脳と共にトランプ大統領に対して協定から脱退しないよう働きかけましたが、結局、米国がパリ協定からの脱退を表明したことは残念です。
この条約法条約においては、第十八条に脱退等に関連する内容が含まれていますが、この十八条は、その署名又は交換のときから条約の当事者とならない意図を明らかにするときまでの間、それまでの間に条約の趣旨及び目的を失わせてはならないという義務がある、こういった内容が定められています。
○西村(康)副大臣 いただいた、された決議、これを我々はしっかり踏まえながら、その範囲内でまとまるように粘り強く交渉しておりますので、脱退等、そんなことは一切考えておりません。
基本的には公法人という形で、加入、脱退等の自由も、またこれについては加入強制というような制限がなされておりますし、また三分の二強制というような事業執行の特殊な状況を有している法人でございまして、私どもといたしましては協同組合とは違った組織という認識を持っております。
三番目に、当該機関から脱退等を行った場合に、これまでの資金貢献額に比例した財産分配の権利が与えられる。この三つの条件を満たすものに対してのみ出資国債での払い込みが行われております。 それ以外の場合、例えば国際開発金融機関内に設けられます特定の業務目的のための基金、これに対しましては、要求払いの債務証書による払い込みを行う場合に拠出国債による払い込みが行われることとされております。
○山本副大臣 国民年金への加入、脱退等につきましては、基本的には御本人が手続されるべき問題でございます。 他方、制度に対する勘違い等につきましては、大臣等就任時に国民年金から脱退してしまったというような事例が見られているのも先生御指摘のとおりでございます。
それから、北朝鮮に対して我々がずっと言っていますことは、NPT脱退等ということを北朝鮮は言っていますけれども、再処理等のさらにエスカレートするようなことがあった場合には国際社会として非常にこれは問題であるというふうに考えているというメッセージを送ってきているわけでございます。
また、社会保険労務士が共同で設立した法人が受託者となることにより、例えば一人の社会保険労務士が脱退等により欠けた場合でも、引き続き当該受託事務が処理されるため、依頼者が安心できることなどから、社会保険労務士制度を取り巻く環境の変化に対応した大変望ましいものであると考えております。
本法律案は、このような場合に加えて、組合がその所有する施設を用いて行っている事業であって、組合員の脱退等やむを得ない事由により事業の運営に著しい支障が生ずる場合については、組合が行政庁の認可を得て、当該事業の運営が適正化するまでの間、組合員の利用分量の二倍まで組合員以外の者に利用させることができるようにするものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
本法律案は、このような場合に加えて、組合がその所有する施設を用いて行っている事業であって、組合員の脱退等やむを 得ない事由により、事業の運営に著しい支障が生ずる場合については、組合が行政庁の認可を得て、当該事業の運営が適正化するまでの間、組合員の利用分量の二倍まで組合員以外の者に利用させることができるようにするものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
○説明員(高木俊明君) 先ほど運営部長が御答弁しました四万数千人があたかも何か全体が間違っていたかのごとき印象を与えたとすれば、ここは訂正させていただく必要がありまして、先ほど申し上げました七年度末の人数が千人ということでありますが、その差の四万三千人が全部適用間違いということではありませんで、その間脱退等もございますから、それら等々を除きますと、必ずしも四万数千人が全部適用を間違っておった、こういうことではないわけでございます
私どもといたしましては、条約締約国の固有の権利でございます異議申し立て、あるいは極端な場合は脱退等を含めて、もう少し各方面の御意見を聞きながら、どういう対応をとることが海洋水産生物資源の持続的利用という、我が国の基本的立場でございますが、これは国際的にも国連海洋法条約あるいはアジェンダ21等々で確立している概念でございますので、そういう概念に沿い、かつ日本の国益に沿うことになるのかということを総合的
○森清政府委員 お尋ねがございました豆満江流域の国際共同開発構想でございますけれども、UNDPから大きな構想が打ち出されたわけでございますが、本件につきましては、武藤先生御案内のように、北朝鮮の核不拡散条約からの脱退等の問題といった政治的に難しい問題がこのところ関連をしてきておるというようなこともございまして、具体的な進展は今のところ、はかばかしくは進んではいないという状況でございます。
ただ、参加とか脱退、特に脱退等の場合につきましてペナルティーを科してそういうのを紡ぐとか、そういうことは適当でございませんので、参加とか脱退に関しましてはあくまでもその企業の自主性によって判断していただくという趣旨でございます。
全国ヘモフィリア友の会で今のところは別段脱退等はありませんので、従来どおり約二千世帯、二千人ぐらいの会であります。
○中村哲君 先ほどから触れている英国の脱退等なんかのイギリスの議会の議事録の応答を見ておりますと、エチオピアの問題なんかに非常に関心を持っている。それから、ついでに申しますが、ハウ外相は、ユネスコは脱退するけれどどうするんだということに対しては、国連とかそれから先ほど私が申した欧州評議会とか、ああいうふうなところに期待するというふうに言っているんですね。
ですから過度の政治化というのはいろいろと問題が起こって、そしてこれがまた他国の脱退等を誘引することになっては困るから、もっとユネスコ本部の改善が必要であるということも同時にあわせて主張しているわけでございます。
それから、非参加者に対する取り扱い方針でございますが、この協定につきましては、やはり非参加者の独自の立場、少数者の立場というものも尊重していかなければならない思想に立っておるわけでございまして、まず施設の維持運営という点から申しますと、いわゆる相当部分が協定に参加されて実効性を上げられるということを一つの前提とし、また維持運営の方法が適切なものであることを前提とし、さらに後刻の参加あるいは脱退等の手続
○政府委員(木下博生君) 法律のいまおっしゃいました条文によりますと、限度を超えます場合には定款で定めるところによってその限度を超えることができるということになっておるわけでございますが、その限度を超える特別な事由といたしましては、脱退等に際しての持ち分の譲渡を円滑に行わせる、したがって、新たな組合がない場合に、既存の組合にその持ち分を引き取ってもらうというような可能性ができるようにするということが
それから議決権及び選挙権十八条、五十条、六十六条、被選挙権三十一条、六十三条、それから総会招集請求権三十七条、役員改選請求権四十三条、参事または会計主任の解任請求権四十六条、それから解散事由七十一条、合併の手続七十三条、議決、選挙及び当選の取り消し請求権八十五条、それから土地区画整理事業にかかわる組合員の脱退等についての特例第八十六条、農住利子補給法の特例第八十九条等が正組合員と准組合員とを書き分けておるものでございます