1985-12-12 第103回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
したがって、団結権行使等は許さないように、こうおっしゃったものですから、真に受けた高遊原の消防の管理者である何ですか益城の町長がびっくり仰天しちゃって、そうして川口さんですか、九月十九日、二十日に協議会を脱退してもらいたい、こういう訓示をして、そうして御丁寧に脱退の署名簿をこんなにつくって、脱退届けを出してくれ、こういうことを盛んにやっておるわけです。
したがって、団結権行使等は許さないように、こうおっしゃったものですから、真に受けた高遊原の消防の管理者である何ですか益城の町長がびっくり仰天しちゃって、そうして川口さんですか、九月十九日、二十日に協議会を脱退してもらいたい、こういう訓示をして、そうして御丁寧に脱退の署名簿をこんなにつくって、脱退届けを出してくれ、こういうことを盛んにやっておるわけです。
組合員個人がもうおれは飛び出したいと言ったら、紙一枚脱退届けを出してそれですぐ即刻効力を持つんです。
○平井(啓)政府委員 何ぶんにも、これはあくまで地元の間の問題でございますので、われわれといたしましては、それを仄聞している形でしか推測できませんが、演習場対策協議会の全体の運営につきまして、忍草部落が意見を異にされたということにあろうかと思いますが、おそらく意見の相違という点につきましては、脱退届けを出されましたときの資料等から拝見いたしますと、まず北富士演習場は全面返還、平和利用すべきだという一
部長や課長が個人のお宅へ行ったり電話で呼び出したりして、そうして印刷をした脱退届けと新しい組合の加入届けを渡して判をとったというのですからね。私はけしからぬ、かように思うのですけれども、労働大臣、まだこういう企業があるのですが、あなたはどういうようにお考えですか。
これは各人が意を体してというか、自分の判断でやったのかもわかりませんが、何も内容証明まで出して脱退届けを出さなくともよさそうだと思うのですが、最高裁の事務総局では、青年法律家協会に入っている人はいないわけですか。
それで、みんなが話し合ったり何かして脱退届けを出したのでしょう。いつごろでしたかね、去年かおととしかな、脱退届けを全部出しましたよね。それは間違いないでしょう。 もう一つ、これは聞いてはいかぬかわからぬけれども、脱退届けを出さなかった人がいるわけですね。事務総局にかつていた人で、脱退届けを出さなかった人がおられるわけですね。ぼくはこれ以上のことは言いませんけれども、それはいますよ。
それで、きょうかあしたのうちに三者から脱退届けが提出されるということになっておるそうでございます。そうなりますと、そのままでありましても、独占禁止法違反にはならないことになってしまう。
ですから、この中身については、私どものほうでははっきりと本人から、そういうことがあったんだ、課長も係長もやっているんだ、こう答えているんですから、しかもその前に脱退届けが出て、加入届けが出ている。ちょうどその間にはさんで、サンドイッチみたいに、連れて帰り、引っぱっていく、呼んできてぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうやっているわけですよ。
脱退届けを出して全国税に入ってひとつやろう、こう思って腹をきめて行動したというその本人からは、一体どういうカウンセリングを受けたのだ、課長や係長から一体どういう話があったのだということは聞きましたか。
○荒木(宏)委員 このときには、課長や係長は、この脱退届けを出した人に対して一体どういうことを言ったんですか、どういう立場から。
あるいは半強制的に組合脱退届けを書かす。これは昨年実は私も現場に行って調査をしました。また、そういうことを現に行なっておる現場の録音もとった。まあそういう点について、そういった本来の管理者としての仕事以外のことに狂奔しておる。いまは少しやかましく言ってあまり目立たなくなったのではないかと思うのですが、まだまだやっておる。そういうところに一つの原因があるのじゃないかと思うのです。
調べてみますと、いずれも職場の中の職制の立場の人たちのところに、そういう人たちがそれぞれまとめて組合の脱退届けを出しているというような事態がある。そうなりますと、当然のことでございますけれども、組合のほうもほっておけない。どうして脱退をしたのだとか、こういうような説得その他の活動が始まりますと、今度はそこに管理者の人たちが介入をしてくる。脱退者の保護と称して陰に陽に介入を行なう。
先ほど大臣がお触れになりました、四月十九日には職制のところに脱退届けを出している。ですから、もし大臣がおっしゃった、あるいは人事局長が、そういう姿勢で労使関係の改善をはかっていくんだ、こういうことならば、まさにそういう人たちは、現場では逆のことをやっているんだ、こういう印象を受けざるを得ない。
当該支部では全逓の脱退届けを出せない者は、郵政に来て脱退届けを出しておけ、こういうわけで、全逓の関東の組織の委員長である清水潔君、これは私の親友ですが、清水潔君が群馬県で、自分で保証人になっていた人間が全逓を脱退してしまった。おまえ何だ、これは一体。潔っちゃん困っているのだよというわけだ。ざっくばらんに話を聞いてみたら、おまえは全逓を脱退しなければ来ちゃいけない。
この組合役員だって、何もいままで自分たちの仲間、しかも、それが脱退届けを撤去すれば、また自分の組合員でしょう。暴力して、なぐってけがさせたなら言いませんよ。私は県警本部にも行って、厳重に抗議しておいた。もうそんな話が弁護士からあったから……。ところが、やっぱり逮捕した。私はさばかれるのはあなた方ではないかと思うのです、ほんとうに。これは方々にあるんじゃないかと思います。
そうして中には、国労の脱退届けと新鉄労への加入届けと、これを一連の一つの紙にしたやつに半ば強制的に判こを押させる、それを強要する、こういった人権問題等も起きておる、またいろいろな差別をする、こういうことが出てくるのでありまして、そうして最後には結局追い詰められて、間にはさまって、板ばさみになって死ぬ人すら出てくる、こういうことにもなって世間の批判を買っておる、こういうことになるのだと思うのです。
いま二つのいろいろな事態を申し上げましたけれども、いま言うとおり、鉄労に入りなさいということは、国労、動労からの脱退強要をやっているのに、助役だとか管理職の人々が陰に陽に、あるいは区長室とか助役室に呼んでそれをやって話をつける、脱退届けだとか、そういうものまで入れているというような事態も起きているわけなのです。 具体的に申し上げますと、そういうことでノイローゼになった人がある。
そして組合の脱退者には脱退届けの写しを提出させています。脱退をしましたというその写しを職制の側に提出をさせる。この愛媛県知事の行為というものは、明らかに職員が職員団体の構成員であることをもって不利益な取り扱いをすることでありますから、地方公務員法五十六条の「(不利益取扱の禁止)」条項に抵触するものです。
驚いたことに、二十五日に全逓の支部長あてに脱退届けが出されておるその日に、名古屋郵政局の労務情報には稲沢の局に職員組合が結成されたということが掲載されておる。実際には職員組合が結成されておらない。大会もやっていない。会合をやって役員をきめておるという事実はない。その後また全逓に復帰した人たちの証言をもってしてもそういう事実はない。全逓は脱退したけれども、職員組合に加入した覚えはないと言っておる。
ところがあとでそれは悪かった、間違いだったということを感じて、脱退届けを撤回した、こういう事実があるのです。だから、こういうやり方は、いやしくも国鉄の安全運転を願う立場からいうと全く逆行していると思うのだ。
はなはだしいのは、何か動労を脱退して第二組合に入るという脱退届けと、加入の申し込み書ですか、それともう一つ何か三つの文書が一枚の紙で、切り取り線でつながっている。そういうものまでおみやげに置いていっておる。そういう具体的な資料をわわれれは持っている。しかし、私はいまここでそういう具体的な事実を、いわば各論的にお聞きするわけではありませんから、そういうことについて、いまは申し上げません。
木村俊雄君が脱退を拒絶しますと、高平助役は、脱退届けはいつでもいいから、脱退の意思表示だけでもしてくれと言われました。そういったようなやりとりがずいぶんなされたわけでありますが、こういうことは一体山口常務のほうで全然関知しないのかどうか具体的に聞きたいわけです。
それからもう一つは、管理者の立場の人が脱退届けを持って歩いておるのですね。そうして、連れてきた組合員に、これに署名捺印して出せと。口頭で言うだけじゃないのですよ。印刷された脱退届け、それを持ち歩いておるわけですね。これははなはだけしからぬと思うのです、こういうことは。それから、勧誘をする場合に、一ぱい飲みにいったりしておるのがあります。
脱退届けも全然事務上やられておらぬのです。こっちの組合としては脱退しておらぬ、自分の組合だと言っておるのです。こっちのほうは、脱退してこっちでやっておるんだ、おれのほうが数が多いので第一組合だというものの言い方で、三六協定の案を労働基準局へ何べんも持っていくわけです。
本人はしばらく考えさせてくれと言って、約二時間にわたって全逓脱退を強要されて、脱退届けに判を押した、こういう事実がその前後にあるのです。金丸課長は、私どもに対してはそういうふうに言いのがれをしているが……。私はこれは人権問題だと思うのです。パチンコ、映画をしてはいかぬ、見てはいかぬといっても、仕事に支障あるまでのことをやっているわけじゃない。まじめにつとめておるのだ。