2015-01-13 第188回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
畜産の経営も、やはりその地域住民と共存しながらしっかりやっていただくことが大事だと思っていまして、現在、家畜の飼養管理を適切なものにするとか、ふん尿処理をしっかり行うということで、例えば、脱臭装置を活用して臭気が畜舎外に出ないようにするといったことも行われているところでございます。
畜産の経営も、やはりその地域住民と共存しながらしっかりやっていただくことが大事だと思っていまして、現在、家畜の飼養管理を適切なものにするとか、ふん尿処理をしっかり行うということで、例えば、脱臭装置を活用して臭気が畜舎外に出ないようにするといったことも行われているところでございます。
保管汚泥の袋を二重化にして液漏れをしないようにするですとか、あるいは保管テントを目張りしていく、また換気脱臭装置を付けていく、こういったことを今対症療法としてはやっているところでございます。 またさらに、本来、下水道の汚泥は全てリサイクルをされていたものでございます。それが震災以降、そのリサイクルが止まってしまっているというところに問題の根源がございます。
私はさっきも言いましたが、畜舎脱臭装置、これも生ごみ処理場で使われている、そういう御説明がありました。これは農業と関係ないわけであります。これがウルグアイ・ラウンド対策というふうに言えるのかなと。
もう一つは、畜産分野で、紫外線・光触媒による畜舎脱臭装置、これはもう既に商品として販売されていると聞きますが、環境に配慮した畜産増進の効果がもたらされるということで、畜舎の防臭対策の一環として効果があるものというふうに言われております。しかし、これは、畜舎の規模にもよりますが、五百万から一千万。
これは畜舎の脱臭装置も同じようなことがありますが、ただ期待しているだけではそうはまいりませんので、この特別措置法の廃止後におきましても生研機構が成果の普及に係る業務を行うことができるよう、附則で規定を設けたところであります。
具体的な成果の例としましては、水田の自動水管理システムの開発、天敵昆虫や微生物を利用した生物的防除技術の開発、光触媒による効率的な畜舎脱臭装置の開発、果樹の苗の大苗育苗ポットの開発、複数温室の遠隔コントロールシステムの開発などが挙げられるところでございまして、これをいろいろと評価するところはあるかとは思いますけれども、やはりそれぞれの成果を上げて今日に来たということが言えると思います。
具体的には、工業技術院の研究所におきまして、現在までに機能性高分子の機能だとかあるいは微生物の脱臭能力を活用いたしました脱臭法あるいは脱臭装置の研究開発を行ってきているところでございまして、今後とも悪臭防止対策技術に関する研究開発にも鋭意努力してまいりたいと思っております。
それから、畜産経営の環境整備のために機械、施設を貸し付けます畜産環境整備リース事業というのがあるんでございますが、この中でも事業内容を拡充いたしまして脱臭装置とかそういうものもリースで貸し付けをいたしたいというふうに考えております。
例えば、土の中で六週間で分解する無公害のバイオプラスチックを生産・分解する微生物の研究、また、硫化水素や硫化メチルといった悪臭のもとを好んで食べる微生物を利用してし尿処理場の脱臭装置を開発しているなど、マスコミ等で大変報道されております。 こうした報道で知る限りは、東京工業大学においては、特に微生物の研究が盛んに行われているという印象を受けております。
○政府委員(水野哲君) 三点ほど革命的な違いがございまして、一つは、旧製品にはオゾンの脱臭装置システム、こういうものがついておりませんが、御指摘の新製品にはこれがついております。これは大変重要な機能でございます。
○政府委員(水野哲君) ただいまも御説明申し上げましたけれども、ほかの社の例で比較をいたしますと、やはりオゾン脱臭装置のみでございますが、これがあるかないか、この差を比較いたしてみますと、大体八千円から一万一千円、こういうことになっておりまして、ほぼ適正な価格差ではなかろうかというふうに考えております。
少なくともこうした脱臭装置ではこうした化学合成された物質が使われるわけですから、これを全然知らなかったということになるとこれは大変なことだということなのです。ここは私は今度の答弁の中で大変な欠落ではないかと思っています。
というのは、今度は、同じ豚を飼っていても、栃木県の鹿沼からおがくずを運んできて、これをふん尿とまぜて脱臭装置をやり、さらにそれを肥料にして出していく、こういう経営をしている養豚家がいます。 そこで問題は、いまおがくずが大変足りなくなってきたというわけで、岩手県の宮古から船で運んで鹿島に揚げて、鹿島から自動車で運ばなければならない。
○竹内(猛)委員 私は、特にいま二つのお話をしましたが、後で話をしたように土浦の中でも脱臭装置をちゃんとして、そしてそれが今度は別に肥料として使っていくという形で、豚の肉の値段には加わらないけれども、それが肥料として加わっていくということになるから、何としてでも林野庁と畜産局との間で交流をして、おがくずの活用について、一定の量の確保ということについてはぜひ相談をしてもらいたい、こういうことを要請をしておきたいと
現在のところほぼ試作品ができておるのでございますが、機械の中でアンモニアの臭気を全部取ってしまうというふうな脱臭装置をつける新しい機械でございますが、これが大体六月ごろに試作品ができ上がりまして、ただ慎重を期さなければいけませんので、一月か二月ぐらい特定の登記所で使用いたしまして、その効果がよければさような機械に順次切りかえていくというふうなことを考えております。
大体厚生省に関してはそのくらいのことと、それともう一つ脱臭装置ですね。これに関して食品衛生法十九条の十八で「厚生大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有害な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。」というふうになっているわけなんで、脱臭装置について先ほどからの御説明のように、いろいろと心配があるわけですね。
○参考人(尾川数馬君) ただいまの機械装置でございますが、これは半連続脱臭装置、現在一般に広く使われておるものでございますが、これは輸入ではございません。 それから、混合した場合に腐食が起こるのではないかということにつきましては、われわれはそういう懸念はないというふうに判断しておりますが、この事故のありましたときに点検した結果においても腐食の痕跡は全然認められませんでした。
このたび、食用油精製工場の脱臭装置の故障に関連いたします当社の不始末から、広く一般消費者の方々に大きな不安と混乱を巻き起こしまして、また関係御当局並びに関係各方面にたいへんな御迷惑をおかけしましたことはまことに申しわけなく、おわびのことばもございません。このような事件を起こしました当社の社会的責任を痛感いたしまして深く反省をいたしております。ここに深くおわびを申し上げる次第でございます。
厚生省が四月十日に千葉県の衛生部から報告を受けまして、千葉ニッコー株式会社が熱媒体の混入した食用油を販売しておった、こういうことを知ったわけでございまして、この会社は、三月十五日に、製油の最終工程にあります脱臭装置の熱媒体の通ったコイルパイプに直径一ミリの穴があいておる、そこから熱媒体が漏れて食用油に混入したことを確認したわけでございますが、これを隠蔽したことによってこの食品事故に発展したわけでございます
○籾山説明員 脱臭装置、先ほどもちょっと同じような質問がございましたが、脱臭その他の精製過程が従来よりもより進められているかどうかについては、私よく詳細には存じておりませんけれども、脱臭ということはもちろん必要な工程でございます。ただ、その施設は問題を起こすような熱媒体が漏洩するようなことのないような施設にしなければならないということになろうかと思うわけでございます。
私どもは業界に呼びかけまして、厚生省のほうからも御指示があったようでございますけれども、とりあえずは各工場が脱臭装置についての総点検を行なうということを昨日、下部、下部といいますか、個々のメーカーに指示いたしまして、さっそく装置の点検を一斉に行なうというふうに定めた次第でございます。
○福田説明員 この千葉ニッコーの食用油につきましては、三月十五日に、いわゆる脱臭装置のコイルパイプに一ミリの穴があいて、そこから熱媒体が漏れていたという事実を、千葉県がつかみましたのは四月九日でございます。そして厚生省にその情報が入りましたのが四月十日でございます。その間約二十五日間ぐらいは、会社はこの事実を隠蔽して、再精製の上出荷したと、当時調べの結果わかったわけでございます。
○浦田政府委員 裁判は現在係争中でございますが、いままでの私どもの承知しておる範囲では、油症がカネミライスオイルによるものである、それが脱臭装置のピンホールが原因であるということについての争いはないのでございます。つまり、カネミ油症の原因はカネミライスオイルということは明らかなのであります。
その場合には防じん装置や脱臭装置やいろんなものをつけることは、これは要求して事業認可を行なうわけでございますが、しかし、それはそのときに、ごみといっても、東京のまん中でどんどんとごみの煙が出るようなものは許可しないわけです。
その場合、小規模が大がかりな脱臭装置等をしようとする場合にはかなりな費用が要る。そういうような費用というものがどこからどういうふうに出されてくるのか、こういうこととの関連においてひとつお答えをいただきたい。
○小宮委員 この流通加工センター事業については、生産施設をはじめ、福利厚生施設からあるいはその他の関連施設並びに汚水処理だとか脱臭装置などの公害防止施設も当然やらなければいかぬと思うのですが、この補助の対象は、全部そういった公害関係の防止施設にしても福利厚生施設についても補助対象になるわけですか。
○田邊委員 そこで、たとえば屎尿処理場にあるような浄化槽あるいは脱臭装置というようなものも、ある程度強制的につくらせるということも必要ではないかと思うのです。ですから、そういう行政指導もできますね。
○辻政府委員 昨日、検察庁が起訴いたしましたものでは八百九十一名でございますが、この八百九十一名は、本件を捜査いたしました結果、昭和四十三年一月三十一日にこのカネミ倉庫株式会社で機械の修理をしたわけでございますが、この修理の際に脱臭装置に穴があいたというふうに認められるのでございます。