2009-03-19 第171回国会 参議院 総務委員会 第6号
総務省におきましてもこれまで、例えば一つは地方交付税の算定におきまして徴税努力を反映する算定の仕組み、いわゆるインセンティブ算定と言っておりますけれども、これを導入をいたしましたり、それからコンビニ収納を可能とするような地方自治法の政令の改正でございますとか、そういったことを通じまして民間委託の活用等を図る取組、さらには、軽油引取税につきまして脱税防止対策の強化でありますとか、自動車税につきまして、
総務省におきましてもこれまで、例えば一つは地方交付税の算定におきまして徴税努力を反映する算定の仕組み、いわゆるインセンティブ算定と言っておりますけれども、これを導入をいたしましたり、それからコンビニ収納を可能とするような地方自治法の政令の改正でございますとか、そういったことを通じまして民間委託の活用等を図る取組、さらには、軽油引取税につきまして脱税防止対策の強化でありますとか、自動車税につきまして、
今、小林委員の方からるる税金の面からの御指摘いただきましたが、正にお話ありましたように、軽油引取税の脱税を目的とする不正軽油の製造とこれに伴う硫酸ピッチの不法投棄の増加、これを受けまして、お話がありましたとおり、総務省では平成十六年度の税制改正において罰則の強化を中心とした脱税防止対策を推進しております。その法律も成立いたしました。
そういうことで、今回の地方税法改正の中におきまして、罰則の強化を中心といたしました脱税防止対策を推進することとしているところでございます。 例えば、都道府県知事の承認を受けずに軽油を製造する者に対する罰則でございますが、現行は一年以下の懲役または五十万円以下の罰金でありましたが、自然人につきましては五年以下の懲役もしくは五百万円以下の罰金またはその併科というふうに引き上げます。
現行制度とのすり合わせも必要ですし、NPOを隠れみのにした脱税防止対策なども重要な課題です。こうした問題をクリアする新しい税の体系を築くには、どうしても一定の期間が必要だろうと思います。逆に言えば、安直に税の優遇制度がつくられた場合、その適用範囲は現行の特定公益増進法人のように極めて制限的にならざるを得なくなります。
○鴇田説明員 先ほど来申し上げておりますように、経営流通秩序の混乱というのは非常に喫緊の対策を要する問題でございますので、できるだけ早い時期にそういった脱税防止対策、識別剤の添加等を含めまして実施に移されることを期待しております。 三月に二つばかり省内に検討委員会を設けまして議論を進めております。
○鴇田説明員 ただいま自治省の方からも御説明がございましたように、着色剤、識別剤の添加というのはあくまでも脱税防止対策でございまして、私ども石油販売業界を所管する立場からしますと、いろいろな原因がございますが、軽油流通市場がその一因としてこういった脱税行為によって乱されている面があるものですから、そういった点で関心を抱いているわけでございます。
いま一つは、これは金丸副総理も山梨でお話しになったようでございますが、マル優の脱税防止対策を真剣に協議しようとおっしゃっております。私どももそう考えているわけなんでございまして、したがって、マル優カードを発行するなどして、ともかく限度管理を厳密にやっていこうではないかという考え方が一つの筋道でございます。
そういう観点から伺うわけですが、再発防止策の重要な一つに脱税防止対策があるだろう、その第一に課税の時効の問題があると思いますが、例の松野氏が日商岩井から受け取った五億円は、全額所得と認定されれば単年度で四億円を追徴できるものだと思います。
○国務大臣(福田赳夫君) 先般、森脇氏の脱税事件に関連をいたしまして、ああいうことが再びあってはいかぬ、こういう方針のもとに国税庁では特別管理班を編成いたしまして、特に大口の脱税防止対策を強化してまいってきておるのであります。今度問題になりました田中彰治氏の件につきましても、この特別管理班で内々目をつけまして、内偵中であったわけであります。