1992-03-04 第123回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
というのは、今回消費税の六十四条に初めて消費税の脱税未遂を罰するという規定が生まれましたよ。消費税だけですよ。あとはどこにもない。つまり、脱税しようとする、未遂、未遂を処罰するというのは文明国全般の傾向なんですけれども、日本だけはやっていない。ただ消費税だけだ。例えばドイツの国税通則法三百七十条によると、書いてありますよ。フェルズッフ・イストシュトラフバールと書いてある。
というのは、今回消費税の六十四条に初めて消費税の脱税未遂を罰するという規定が生まれましたよ。消費税だけですよ。あとはどこにもない。つまり、脱税しようとする、未遂、未遂を処罰するというのは文明国全般の傾向なんですけれども、日本だけはやっていない。ただ消費税だけだ。例えばドイツの国税通則法三百七十条によると、書いてありますよ。フェルズッフ・イストシュトラフバールと書いてある。
五番目、脱税未遂犯の取り扱い。 今回の消費税法案で、保税地域から引き取られる課税物件についてだけ脱税の未遂犯を認めたが、なぜこれをもっと拡大し、かつ法人税法、所得税法についても認めないのか。米、英、独、仏のように、脱税の未遂犯の裏側には不実記帳があるのであって、この不実記帳についても日本も刑罰を科すべきである。 六番、政治資金規正法の改正。
第三番目には、脱税未遂まで罰せられます。個人は十万ドル以下の罰金または五年以下の懲役または両罰併科、大変強烈な担保措置が脱税に対してできているのです。しかも、その脱税の時効制度がないのですよ、アメリカは。日本は七年です。七年ごまかしておけば、何億脱税しても税金を取られない。アメリカは時効の規定がありません。 また、個人の場合は利子、配当が総合課税になっておりますから高い。
○佐藤三吾君 そう言いますと、脱税未遂よりもひどいやつだね、脱税というのは、実質的に。そうすると、それに対する懲罰というのはどうなっていますか。
○佐藤三吾君 そうすると、脱税未遂というのがございますね。それとどういう関係になりますか、いまあなたの言うのは。
また、第二次大平内閣には、大がかりな買収選挙や脱税未遂の方々が閣僚として入っておられませんか。もし大平総理が本気で政治倫理、綱紀の粛正を強調されるのならば、今回の空白後、初の仕事である組閣においても、みずからそれを実践せらるべきであったのではないでしょうか。(拍手) 政府首脳がこのような状態では、国民はもちろん、行政諸機関が納得してその方針に従うはずがありません。