2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
また、継続的に脱税指導するグループについても、組織的犯罪処罰法上の団体に該当するとともに、その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあるものと認められない限り、組織的犯罪集団には当たりません。 次に、計画した犯罪が不能犯の場合にテロ等準備罪が成立するのかとのお尋ねがありました。
また、継続的に脱税指導するグループについても、組織的犯罪処罰法上の団体に該当するとともに、その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあるものと認められない限り、組織的犯罪集団には当たりません。 次に、計画した犯罪が不能犯の場合にテロ等準備罪が成立するのかとのお尋ねがありました。
片一方で脱税指導を税理士がやったのではないかというお話でございますが、私どもの調査では脱税はあったわけでございますけれども、それを指導したとかというふうなことは把握いたしておりません。
ここはその種のものに比べますとむしろ、はっきりした税理士の責任を書いておるわけでありまして、脱税相談の禁止というのが三十六条にありまして、これは四十五条でその場合の懲戒がはっきりしておりますが、さらに、故意に真正の事実に反して書類を作成したときとか、この種の規定とのバランス、すなわち、脱税相談というような積極的な脱税指導というものに至らないで、しかも明確に脱税の事実を知っておる、または脱税に至る事実
訴訟を起こしたら、今度は猛然と新聞紙などでまず飯塚を脱税指導ということで悪宣伝を始めて、それから「特調班約八〇人を動員して、一カ月近くの間毎日二〇数社を調査して、延べ二千人」——二千人と書いてあるのですよ。「延べ二千人位を投入したわけである。折柄年末に向って商店の忙しい真最中の調査であるから、業者は悲鳴をあげた。次いで関与先を飯塚から脱落させるように仕向け、」——関与先というのは得意先ですね。
そこでこの問題は、飯塚税理士関係の事件がどうかという問題はございますけれども、この事務員そのものは明らかにさような脱税指導をしておることは、検察官の認めておるところです。そこに争いがあるかもしれませんが、それについてのあくまで立証をしなければならぬ、そういう意味におきましてやっておるわけでありまして、特別に国税庁から告発があったからこれを特別な扱いをしているということはありません。
飯塚毅君の脱税指導容疑は、前関信局長の広瀬君が原告となりまして宇都宮地検に告発中であったわけでありますが、当人飯塚君の疎明の機会が、八月の初め、事件発生以来二年有余を経て初めて宇都宮地検から与えられました。その結果、彼に一片の非違もないことが確認されたわけであります。証拠不十分であるから起訴猶予というがごときあいまいなものではありません。容疑の事実不存在という決定を見たわけであります。
ただ税務署の第一線にいる職員、私たちの親戚とか私たちの知人たちも第一線におりますが、大臣、なかなかいいことを言ってくれるけれども、どうも税務署の長い歴史といいますか、長い伝統といいますか、納税者と話をしたりいろいろなことをしておると何か飲み食いがついておらぬか、何か要らないことをしているのではないか、脱税指導をしているのではないか、こういうような目で見られるのではないかということでどうもうまくない。
内容といたしましては三月当初の起訴不成立に終わりましたところの税理士法三十六条の脱税指導違反とほとんど同工異曲のものでありまして、これは法人税法第四十八条脱税教唆の容疑と看板を塗り変えただけのものであります。これまたためらう検事に泣きついて提訴してもらったというのが事実のようであります。
新聞記者から次のような趣旨の質問があった、それは脱税指導の事実があれば当局としてはどうするか、こういう質問があったので、安井部長は、そういう事実があれば税理士法に当てはめて懲戒することになるし、場合によっては告発の対象となる、こういうことを答えておりますので、その点を御答弁いたしておきます。
その際には記者から、脱税指導が行なわれたときは一番重い処分は何か、こう聞かれて金子訟務官は、一番重いのは取り消し、続いて業務停止がある、という問答が行なわれた、こういうことを言っております。
さらに、権力主義の問題については、いま大蔵委員会で飯塚税理士の脱税指導問題を中心に非常な論議が展開されておりますので、私はここでは申し上げませんけれども、これも政府は反省しなければいかぬですよ。何となれば、飯塚税理士に対しては、これは税理士法三十五条で摘発したのですよ。脱税指導者だといって新聞に大きく書いた。まだ決定せぬのに、新聞で大宣伝をいたした。私は、実際の材料を持っていますよ。
先ほど平林君からも御指摘のとおり、同じ官吏である安井直税部長や金子訟務官などが昨年八月十六日、同二十日、十一月二十日、同二十五日、十二月十二日と前後五回にわたり「税のしるべ」、「納税通信」、朝日新聞、産経新聞、下野新聞、栃木新聞等々に、大々的に予断をもって飯塚君を脱税指導者なりと断定して公表したことと、あなたの呼号する官吏の守秘義務とは明確に矛盾するではありませんか。
飯塚君は、私が調査したところによりますれば、脱税指導どころか、顧問先の脱税防止のために実に数十項目にわたるところの報告書をもって職員に監査復命させております。脱税指導の事実がないのに、脱税指導の確証があり得るわけがないのであります。私は、この事件の経過のうちで、一回長官にお会いしたがったのです。
十月十二日、朝日外大新聞に飯塚の大口脱税指導との報道があり、社会人としての名誉に致命的な打撃を受ける。十二月十四日、年末の大調査は突然打ち切りとなる。 こういうような、なるべく私の見解なり飯塚税理士の見解を避けるようにして、事実を一応列挙をして同僚諸君にまず事案の内容について御説明をしたわけでありますが、まず国税庁当局に聞きたいのは、大まかな事実としてはこのような事実の列挙に争いはありませんか。