1972-04-12 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○上原委員 そこで、沖繩に行く自衛隊が米軍施設内にあるいわゆるPXから脱税品、そういうものを大量に買い込んでおる、これはかなり問題になりました。この点について長官はどうお考えですか。
○上原委員 そこで、沖繩に行く自衛隊が米軍施設内にあるいわゆるPXから脱税品、そういうものを大量に買い込んでおる、これはかなり問題になりました。この点について長官はどうお考えですか。
主として九州方面で売っておりますが、そのほかに輸入品が約七千万本といわれておりますが、なおそのほかに、基地よりのおそらく脱税品が相当程度流れておるのではないか、こういうふうに一応推定はいたしておりますが、確かな数字はわかりません。
これを何とかできないのかということ、かねて業界のほうから脱税品の横行ということを避けようではないかという声も出てまいりまして、四十三年度くらいから一部の局で、四十四年度からは全部の局でもって、一種物品の販売業者の証明書制度というものを業界の協力のもとにやっております。
たまたまこのゴルフが見残しになっておったので申し上げているわけでありまして、たとえば、法案にあります通り、ズルチン、サッカリンのごときは、従来製造課税であったわけでありますが、これが原料からズルチン、サッカリンに製造されますのは、わずか一工程の簡単な工程でこれが製造されるので、朝鮮人部落あたりで盛んに密造されまして、脱税品が出回って、まじめな製造業者は立ちいかないような状態になっておったわけであります
「第二十条第一項の規定による証紙のはり付け」、包装してございませんでも証紙が張ってないものあるいはそれに検印がしてないもの、または第三十五条による証印がないトランプ類、と申しておりますのは第三十五条は脱税が摘発されたという場合に、その脱税品を販売業者が持っておりますと、またその次に課税をされる。
こいつは脱税品なんだからね。こういうものを買った方を処罰するお考えはないのですか。そういう方法を設けるお気持はないのですか。つまりここに主税局長もいらっしゃるからだな。酒類のごときは、密造酒品を買って持っておると、没収であるとか罰金になるというようなことがあるのですよ。同じような意味じゃないですか。だからそういう罰則を買い方にも設けてもらったならば、これはふるえ上って今度は買わぬでしょう。
先ず骨牌税法の一部を改正する法律案に対する修正案ですが、同法第四条に掲げる麻雀のうち、「牛骨ヲ用ヒタルモノ」の税額を一組四千円の原案を二千五百円に、「其ノ他ノモノ」を一組二千円の原案を千八百円にそれぞれ引下げ、弱体メーカーに対する経営上の衝撃を緩和すると共に脱税品の横行を抑制しようとするものであります。
衆議院におきまして議論になりました一つの点は、これは我々のほうがよほどお叱りをこうむつたわけでございますが、先ほどもちよつとお話に出ましたが、脱税品が多い、これはデパート等で売られる物につきましては問題はないのです。
本修正案の内容をかいつまんで申し上げますと、骨牌税法の方は、牛骨でつくりました麻雀と練りパイ、その他一番下級の麻雀に対する税金を軽減いたしまして、弱少なメーカーの経営に対する障壁を緩和して、同時に脱税品ができますのをできるだけ押えて行こうという趣旨でございまして、牛骨に対しては四千円を二千五百円、その他に対しては二千円を千八百円に引下げようとするものでございます。
又お召のような先染のものでも同様でございまして、卸から買えば課税品となるものを、生産者から直接買えば卸の口銭が省かれますので、そういう関係から非課税ということになつて、同じ商品が安く入手できるごととなるわけでありまして、これによつて流通秩序を破壊するばかりではなく、合法的な脱税品の大量横行を許すこととなることは火を見るよりも明らかであります。
一方またお召のような先染品でも同様、卸から買えば課税品となるものを、生産者から直接買えばマージンの関係から非課税品となつて、同じ商品が安く入手することができるわけでありまして、これによつて流通秩序を破壊するばかりでなく、合法的脱税品の大量横行を見ることは、火を見るよりも明らかであります。小売店につきましては、先ほど大瀧さんから詳しいお話がありましたから省きます。
○政府委員(泉美之松君) 先ず最初にお断り申上げて置かなければなりませんが、私現在税制課長をやつておりますが、当時はそういう仕事をやつておりませんでしたのと、特に私は当時直接税のほうを分損しておりまして、間接のほうの分担でなかつたのでございまして、当時の事情を詳しくは存じない点があるのでありますが、先ず第一点の、当時十分調査をすればよかつたじやないかという御質問は、まあ或る程度脱税品につきましても戻税
もう一点は、当時、御承知かとも思いますが、織物消費税につきまして業界もいろいろ混乱いたしておりまして、脱税品がかなり多かつたのでございます。
げましたように、実行いたしておりますのは五品目に限つておるわけでございますが、やはりこういうものにつきましては——実行の詳細につきましては、あるいは国税庁からお話申し上げた方がいいかもしれませんが、反則物件と申しますか、証紙を張つてないものを店頭等で見つけた場合におきましては、ただちに脱税の調査がしやすく、それによりまして先ほど申しましたように適正な実行を確保できますのと、まじめな業者の競争と申しますか、脱税品
その制度のねらいは、物品税の課税物品の納税品と、脱税品との判別を明らかにする、従いまして正業者の擁護を同時にはかるというねらいでこの制度をやつております。特に清涼飲料その他につきましての実施状況は、この制度を採用いたしましたために、相当物品税の納入状況はよくなつたという状況が認められるようでございます。
受け払いを明らかにいたしまして、製造場から課税物品を庫出しする際に必ず証紙を適当なところに貼付いたしまして出さなければならんということになりますと市場に出廻つております商品が果して納税済のものであるかどうか、或いは脱税品であるかどうかということが非常にはつきりして来る。
置いた後においてただちに脱税品にしてしまうべきかと申しますと、やはり私はそうすべきでない。証紙を貼つてないものにつきましては、どういうわけで貼つてないかをよく調べまして、その結果によつて脱税品になるか、あるいは前からの残品であつて脱税品でないか——これはもちろん調査にあたりまして愼重に注意すべき問題だと考えます。
○小山委員 そういたしますと、勢い何箇月かの後には、その特定の商品については証紙を貼つたものでなければ脱税品とみなす、こういう効果が出て来ないと、証紙を貼らせることが意味をなさないじやないかと思いますが、その点はどうでございますか。
それからもう一つは先ほどから何度も申しますように、この法律の目的は脱税品の取締りであります。何箇月か期間はわかりませんが、その経過後においては、証紙を貼つてないものについては、脱税品として取締るということでありますから、いわば広い意味における国民の権利義務に関する問題であろうと思う。
そういたしました場合に、はたして成規の納税をしたメーカーのつくつた物であるか、あるいは脱税品であるかという見境が非常につきやすくなるのでございます。従つてその点で取締りが非常に容易になりますし、またその結果なかなか簡單に脱税ができにくくなりまして、物品税の課税に資するところが大きいと考えておるのでございます。
これはまあ一割ということは僅かだからと言うのですが、只今申しましたように、非常に脱税品の多いラジオ界のことでありますので、正規の業者というものは、一割というものは結局やはり金融の面から見ると二割ぐらいの幅でそこにギヤツプがあるわけであります。
それともう一つは、これはまだラジオについて免税をするかどうかは今後研究いたしたいと思いますが、納税の、物品税の証紙というようなものについて、製品の適当なところに体裁をこわさんような方法で貼附せしめまして、それがすぐ脱税品であるかどうか、正規の製品であるかどうかわかり易いような方法を講じ得るようなことにいたしたいと思つて、目下その物品税の改正法律案を国会に先般提出いたしております。
又只今お話のありましたことでございますが、簡単に部分品を売りまして、それを脱税品で売るというような関係から、正規の業者が非常に苦しむというような点は、第一回のシヤウプ税制勧告により、又第二次の去年の勧告によりまして私どもといたしましては、こういうような事情によつて税の転嫁が困難であるということ、言い換えますと脱税品になることによつて正規のものの納税品がその脱税品によるところの価額に押されてしまつて、
脱税品が競争に出て来るものですから障害になつて、ますます困難をしておる、こういう状態なんです。そこでこの業種全体で一箇年間にどれくらい生産をして、どれくらい税を納めるべきなのか、どれくらい税が納まつているかという大体の推定をしてみますと、昭和十七、八年ごろにはこの業種の年生産額は、税拔きで五千万円から五千五、六百万円ぐらいずつ物ができていたらしい。
第二に取引の停滯によつて生産者が苦しまぎれに脱税品を出荷をして来なければ余儀ないような状態になつてしまう。第三に脱税品が出廻つて参りますと正常な取引価格が自然、税なしの価格に引ずられて参りますので、業界に無用の混乱を引起して收拾のつかない状態になるい第四に脱税品が出廻つて参りますと、いわゆるまじめな業者はグレシヤムの法則に則りまして市場外に駆逐されてしまう。