2011-06-21 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
○大臣政務官(尾立源幸君) 今回、刑事罰と行政制裁の両方を科す故意の申告書不提出による逋脱犯というものを御提案をさせていただいておりますが、これは税務を取り巻く環境の変化、また脱税犯に準じて処罰すること、その必要性が高くなったことによります。
○大臣政務官(尾立源幸君) 今回、刑事罰と行政制裁の両方を科す故意の申告書不提出による逋脱犯というものを御提案をさせていただいておりますが、これは税務を取り巻く環境の変化、また脱税犯に準じて処罰すること、その必要性が高くなったことによります。
ちょっと時間が短くなりましたが、法案について幾つか確認をしたいと思いますけれども、今回、故意に申告書を提出しないで税を免れる行為について、新たな脱税犯といいますか逋脱犯というんですか、そういうものを創設するということでございます。その意図はどういうことなのかということと、どういうものを想定しているのか、簡潔に説明してください。
○国務大臣(野田佳彦君) 先ほど政務官から御説明ございましたとおり、今回の故意の申告書不提出による逋脱犯規定というのは、FX取引等で巨額の所得を得ながら税を免れる、故意をもって納税申告書を法定申告期限までに提出しない、こういう人たちに対する罰則でありまして、この本規定は国税犯則取締法に基づく査察調査において適用されることを予定をしております。
また、特に脱税事件として検察官に告発し刑事訴追を求める場合には、国税犯則取締法に基づき査察調査を行う必要がございますが、この場合には、逋脱犯の法律上の構成要件に該当することを立証する見通しがあるかどうか、悪質な脱税事件であるかどうかを慎重に検討した上で要否を判断することといたしております。
偽りその他の不正な行為ということになるものですから、関税法百十条で、私どもといたしましても関税逋脱犯ということで告発しているというところでございます。
○村上政府参考人 再度のお答えになるのでありますが、脱税といった場合に、正確に言うと、脱税というのは法律用語ではないのでありますが、逋脱犯とかなんとかということに近い概念だと思いますが、その場合は、先ほど申しました故意だとか、故意、わざとですが、故意にやるだとか金額が非常に大きいとか、そういったケースに該当するかと思います。
そうすると、これは逋脱犯の共犯ということになるわけで、この共犯者の間でそういうことをすることの報酬としての金のやりとりがあったというふうなことになりますと、これは実際の事件としてはなかなか、必ずしも被害者ということは言い切れない場合があろうかと思います。
○説明員(麻生光洋君) 所得税法違反の事実につきまして捜査を遂げる場合には、税法所定の通脱犯の要件があるわけでございますので、その要件を立証する必要がある事実を証拠に基づいて確定するわけでございます。
先ほど私がお答え申し上げましたのは、要するに所得税通脱犯の構成要件と申しますのは、申すまでもなく「偽りその他不正の行為」によって所得税を免れたという事実でございます。その公訴事実について、六十三年分については、生原について共犯としての刑事責任を認めた訴因にはなっていないということをお答えしたつもりでございます。
所得税の納入義務のある者が、偽りその他の不正行為で租税の納付を免れるということは適脱犯を構成するわけですが、届け出のないやみ献金を受領してその金額を申告しない場合には、偽りその他の不正行為に当たりますか。
これはすべての逋脱犯について共通する事柄でございますけれども、逋脱所得あるいは逋脱税額につきましては、これは最終的には捜査を尽くしてみなければ確定できないものでございます。したがいまして、逮捕状におきましては逮捕状請求の時点における捜査の結果としての逋脱税額が一応特定されているものと承知しているわけでございまして、先ほどお答え申し上げましたものが逮捕事実の要旨でございます。
○政府委員(濱邦久君) これは一般論としてお答え申し上げますけれども、委員も御案内のとおり、所得税逋脱犯の法定刑は懲役五年以下、罰金五百万円以下ということになっているわけでございます。
○政府委員(根來泰周君) 税法の問題は、一次的には大蔵省なり国税庁の御所管でございますが、具体的案件はともかくといたしまして、捜査の過程におきまして税法違反の事実がありますと、従来から国税当局の査察部門と警察は密接な関係を保っておりますので国税当局に御通報申し上げる、その上で国税当局がいろいろ調査をされまして、それが逋脱犯であり、刑事処分相当ということになれば告発で検察庁に処分を求めてくるというのが
そういたしますと、税法のような実質的な実害と申しますか、国家に実害があって、そういう状況でさえ脱税犯、逋脱犯として処罰することができないのに、私法上のそういう行為について、直ちに見つけてそれを処罰することができるかどうかということについては、私ども少し問題があるのではないかというふうに考えておりまして、そういう実際になかなか難しいような処罰規定をつくるということは、先ほど局長が申し上げました、そもそも
単純無申告もありますが、悪意の適脱犯、無申告を悪意にやっておる場合のこれは刑事罰でありますが、これのお考えを、また実情をお示し願いたい、こう思います。
査察調査と申しますのは、大口、悪質な逋脱犯の告発を目的として調査をいたすのでございまして、ただいま直税部長がずっと答えてまいりました調査とは性格を異にいたします。ただいま数字がいろいろ出ましたが、その中には査察官による調査の分は入っておりません。
それから、その後私は司法府におりまして弁護士をしておりまして、租税逋脱犯とかいろいろ事件を取り扱ってまいりましたが、それも別に不思議に思わなかった。ところが、立法府におりまして最近つくづく不思議に思いますのは、この国税庁長官通達の性格でございます。
○政府委員(矢崎新二君) ただいま御質問の、いわゆるK・ハマダなる者の問題でございますけれども、これは去る三月六日の東京地裁の公判におきまして、冒頭陳述の補充訂正が行われまして、明らかにされたということは承知をいたしておるわけでございますけれども、査察調査の問題としての御質問でございますと、これは通常の税務調査とは異なりまして、逋脱犯の告発を目的といたしまして、強制調査権を発動して行うという、かなり
一般論といたしまして、この査察調査は、通常の税務調査と異なりまして、逋脱犯の告発を目的として強制調査権を発動して行うものでありまして、その要否につきましては慎重に判断する必要があると考えられます。
○根來説明員 御承知のように所得税法、法人税法の逋脱犯というのは懲役三年ということになっております。そういうことから時効が三年ということになっておるわけでございますが、その辺の裁判の実情等を検討しなければ容易に結論が出ない。
○政府委員(西野襄一君) 使途不明金につきましては、先ほど申しましたような内容のものでございますので、使途が明らかではない、しかし、それが隠されていたというようなところから重加算税を課しておるわけでございますけれども、他方、この使途不明金について査察調査を行うべきではないかというお話でございますが、査察調査と申しますのは、もう先生御案内のとおりでございまして、通脱犯の告発ということを目的といたしまして
○谷口(昇)政府委員 御承知のとおり査察調査は、私どもが通常行っております税務調査と異なりまして、逋脱犯の告発を目的として強制調査権限を発動して行うものであります。
さて、法人税法百五十九条、偽りその他不正の行為により法人税を免れた者は三年以下の懲役、五百万円以下の罰金に処するという、いわゆる租税通脱犯の規定があり、実際的には国税犯則取締法の規定によって通常は告発、それから起訴、裁判、こういうふうな段取りで行われるわけでございます。