1997-12-04 第141回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
そこで、資本金一億円以上のいわゆる大法人の海外取引に係る大口の不正の脱漏所得、五千万円以上でございますけれども、その脱漏所得の状況を見ますと、平成八事務年度では件数で九十件、金額で百十二億円というふうになっております。
そこで、資本金一億円以上のいわゆる大法人の海外取引に係る大口の不正の脱漏所得、五千万円以上でございますけれども、その脱漏所得の状況を見ますと、平成八事務年度では件数で九十件、金額で百十二億円というふうになっております。
○久保国務大臣 今御指摘がありましたように、不正脱漏所得金額におきましては、業種としては一件当たりの順位は一位と言われております。それだけに、国税庁といたしましても、重大な問題意識を持って調査し、厳正な課税に努めていると考えております。 なお、詳細、必要でしたら政府委員の方から答弁いたします。
申告漏れの中で悪質なケースがある不正脱漏所得は五千億を超えていると聞いております。近年、法人数が増加する一方、企業活動の国際化とか機械化、会計処理システムの高度化等、法人の事業内容、経理内容が複雑多岐、多様化しております。 こうした状況の中で、国税庁は法人税の収納に対してどういう指導をなさっておりますか。
それで、調査をなすった件数のうちどれだけが脱漏所得、申告漏れがあったんでしょうか。国税庁はよくワースト何とかと言って発表なすっておられますけれども、調査をした中でどれくらい問題点があったんでしょうか。そして一件当たりどれくらいの脱漏があったんでしょうか。脱漏と言うんでしょうか、申告漏れと言った方がいいかもしれません。
これは元年度からの三年間の告発事件の脱漏所得二千二百十三億円の約一割を占めているところでございます。 なお、件数面の数字は把握をしていない状況にございます。 割引債と利付債、これは区分して計数を把握していない状況でございますので、お許しいただきたいと思います。
これが不正申告一件当たりの不正脱漏所得の多い三業種、三年間でございます。 続きまして、申告所得税の方の関係で、申告漏れ所得金額の多い三業種、三年間でございますが、まず六十一年度、第一位がパチンコ業でございます。一件当たり二千百七万円。第二位が病院でございまして、一件当たり一千四百十七万円。第三位が貸金業でございまして、一件当たり九百六十三万円でございます。
このうち不正申告のあったもの一件当たりで規模を見てまいりますと、不正脱漏所得金額で三千八百七十四万円、一件当たり三千八百七十四万円になります。これは業種別に見ると第一位となっておりまして、ちなみに第二位の建売・土地売買を見ますと二千八百七十万円ということでございますので、およそ一千万円多くなっているということでございます。
これはひとつわかりやすく説明いただきたいと思うのでございますが、まず不正脱漏所得であります。正しからざる脱漏、いわゆる脱税、漏れた所得の金額、不正申告、一件当たりの不正脱漏所得金額、これを三業種の三年間の一つの推移を簡単に御説明願いたいと思います。 それからついでにお伺いしますが、申告漏れ、これも先ほど私が申し上げましたように非常に多い。
その中で不正申告のあった一件当たりをとってみますと、その不正の金額といいますのは一件当たりで三千八百七十四万円ということで、他の業種に比べますと非常に多額な不正脱漏所得になっております。ちなみに、その同年度の次の業種を見ますと二千八百七十万でございますので、一件当たりで見ますと約一千万円程度の差があるわけでございます。
○橋本国務大臣 私もこの御質問を受けるに当たりまして、「不正申告一件当たりの不正脱漏所得金額の大きい十業種の推移(法人税関係)」また「一件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位十五業種の推移(所得税関係)」、一一つの数字を事務方から取り寄せました。昭和六十一年度、六十二年度、六十三事務年度、いずれを通じましてもパチンコ業というのがそれぞれのトップであります。
先日発表されましたいわゆる脱税白書によりますと、六十一年度の不動産業者については、件数、脱漏所得額、それから脱税額の総額も一件当たりの金額も最高であるというぐあいにこれは報じられておるわけでございます。調査に当たりました国税庁の心証、また六十一年度特に不動産業者に力を入れて摘発に当たった結果こういう事態がきちっと明白になってきたのか、その点も含めまして国税庁にお伺いをしておきたいと思います。
そのために、五十九年、いわゆる納税環境の整備ということで制度面のいろいろな手当てもしておるわけでございますが、若干私見にわたる部分で恐縮でございますけれども、おっしゃいましたようないわゆるアングラマネーとか脱漏所得面について、制度面で完璧なものをつくるというのは私はおのずから限界があるだろうと思うわけでございます、税制そのものは非常に公平にできておるわけでございます。
だけれども、今回の場合は内偵調査による見込み脱漏所得額は二億二千万円ですよ。ところが、起訴していものはそのたった三分の一の七千万円強なんですよ。この開きを何と説明するかという問題なんですよ。 ここに内債の全資料がありますよ。これは何でしたら大蔵大臣、ごらんになって結構ですがね。
大阪国税局が内田組に対しまして査察の調査をいたしまして、その結果に基づきまして大津地方検察庁が起訴いたしました脱漏所得金額は、ただいまお話がございましたが、五十七年三月期が三千二百四十三万六千円、五十八年三月期が四千二百九十四万二千円、合わせまして七千五百三十七万八千円、このようになっております。
この内偵調査による見込み脱漏所得額、これは三枚目の紙の左下に載っておるとおりであります。五十六年三月期六千六百四十三万円、五十七年三月期七千六百九十八万円、五十八年三月期七千五百九十八万円、合計二億一千九百三十九万円なんですね。 それは、内偵調査による見込み脱漏所得とそれから起訴時点の脱漏所得が、一割、二割の違いというのならわからぬでもないけれども、その差は実に一億四千四百万円でしょう。
それから二番目に、その関連で年々調査内容が、つまり脱漏所得金額がふえているのではないかということでございますけれども、御承知のとおり私ども、限られた人員ではございますが、できる限り内部事務の合理化をいたしまして、調査に出る事務量を確保して調査件数を確保し、またその内容を充実してまいるということで努力してまいっているわけでございまして、私どもとしては、調査した件数とか内容は年々ふえている傾向にございますが
我が国における税制基盤である申告納税制度が昭和二十五年に発足し、自来私ども国税職員は一貫して、納税者の皆さんがみずからの手で適正な申告をしていただく、このことを希求し、その実現のために難解な税法や通達を理解し、納税者の皆さんに対する指導、相談及び脱漏所得の補正と適正な申告のための牽制効果としての調査、すなわち指導、相談、それと調査、これを執行上の両輪として位置づける中で努力してまいった次第でございます
しかも調査におきましては、単に脱漏所得の発見のみを目的とするものではございません。自後の税に対する理解と協力をいただき、正しい申告を継続してもらえるよう、応接態度にも私ども細心の注意を払ったわけでございます。このことにつきましては、総務庁の調査しております行政サービスアンケート調査等にも反映されておるものと思います。
この間の御指摘の告発事件にかかわります脱漏所得を全部合計いたしますと、千二百七十九億円になりますが、その中に占めます割合が約七%、こういうような状況になっております。
このため、税務調査に当たりましては、収集をした各種の資料情報とか過去の申告状況を分析、検討いたしまして、申告内容に問題のある業種に重点を置くとともに、多額の脱漏所得、申告漏れがあると見込まれる方から調査をするということを基本にいたしております。したがいまして、調査対象の選定の段階からある程度業種的に濃淡をつけた調査を進めているということは御指摘のとおりでございます。
大阪国税局では数次にわたって発表いたしておりますので、いまの新聞発表はそれなりに正しいと思うのですが、申し上げますと、過去に大阪局で一定の期間に大口の脱漏所得が把握された事例をサンプルとして、簿外預金のケースを取りまとめたことがございます。さっきは査察と申し上げましたが、一般の法人税調査で脱漏所得が出ました場合に、それがどういうふうに隠れておるかという実態を見たわけでございます。
それからまた、不正脱漏所得の大きさで分類する業種別の順位も、これまた貸金業が去年も一位、ことしも一位というのは納得できるのだが、その他はほとんど出てこなかったものがこの分類の中に出てきている。 こういうことを見ますと、いわゆる実地調査というのは、どういうやり方を基礎にやっておられるのか。
また、医療保健業を営む法人につきましては、五十五年の事務年度におきまして千件余りを調査いたしました結果、不正脱漏所得は総額で二十四億八千二百万円、一件当たりでございますと一千五万円というふうな状況になっております。
こういう法人とか申告所得者の不正申告、不正脱漏所得などが年間とのぐらいあるのか。これは時間がかかってはいけませんので、ここ三、四年ので結構ですから。それから追徴税額はどのぐらいあるのか。そういう対象者に対してはどの程度の実地調査が現在の税務職員ですることができるのか。そういう点、ちょっと答えていただけますか。
国税庁の抜き打ち調査の結果でも、たとえば脱漏所得を郵便貯金千五百万円にしていたとか、あるいは郵便局の外務員が架空名義の貯金を勧めたとか、そういう事実が先日来明らかにされてきているわけでございますけれども、いずれにしても、このグリーンカードを導入いたしましても、民間の預金は最長期で二年の定期、郵便貯金の定額貯金は十年の定期、これはどうしても郵便貯金が有利になるということは動かせないことでありまして、その