2011-10-27 第179回国会 参議院 内閣委員会 第2号
一日約八十トンの実は脱水汚泥が出ると。十月十四日現在で四千五百八十トンの汚泥が、いわゆる土のうで囲んだところにもう山積み、野積みの状況であります。
一日約八十トンの実は脱水汚泥が出ると。十月十四日現在で四千五百八十トンの汚泥が、いわゆる土のうで囲んだところにもう山積み、野積みの状況であります。
現在、そのような脱水汚泥はケーキ状に脱水をいたしますが、その生成物は産業廃棄物処理場等で処理をしているというふうに伺ってございます。
その処理量でございますが、一日平均四十トン程度の脱水汚泥が発生しているということでございます。この脱水汚泥でございますが、これは現在、県内の産業廃棄物処分場で埋立処分をいたしておりまして、当面の間、当該処分場において処分可能であるというふうに聞いておるところでございます。また、その他の処理場におきましても、脱水機の復旧ですとか他の処理場での処理等を検討しているところでございます。
現在、十万ベクレル・パー・キロを超える脱水汚泥、また、それを下回る脱水汚泥の一日当たりの推定発生量、そしてそれらをどのように今処分をしているか、お尋ねをいたします。
福島県内におきましては、平成二十年度の実績によりますと、一日当たり約二百十トンの脱水汚泥が発生しております。 それで、福島県の調査によりますと、五月四日の時点でございますが、福島市堀河町終末処理場の脱水汚泥からキロ当たり十万ベクレルを超える放射性物質が検出されております。これ以外の処理場の脱水汚泥は全て十万ベクレル、キロ当たりでございますが、これを下回っております。
○政府参考人(平野良雄君) 脱水汚泥やその溶融スラグなど下水処理の副次産物の処理につきましては、政府の原子力災害対策本部による当面の取扱いに関する考え方におきまして、労働者の安全や健康の確保に関する事項が示されてございます。
○吉田忠智君 次に、厚労省にお伺いをしますが、下水処理場、ここから脱水汚泥を受け入れるセメント工場、運搬するトラック運転手等の労働者が被曝をするおそれはないのでしょうか。現状どのような規制が設けられているのでしょうか。これらは日常的には放射性物質を扱わない事業所、労働者ですから、特別な配慮が必要であると考えますが、見解を伺います。
この牧草地に関する調査を行う場合には、廃棄物処理法第十九条の規定に基づく立入検査が行われることとなりますけれども、三栄化学工業がこの農事組合と土地の賃借契約を結んで、最終処分場として、し尿脱水汚泥及び下水道汚泥を運搬していたことが判明をしているところでありまして、青森県といたしましても早急に立入検査を行う予定である、そのように聞いております。
それから脱水汚泥に重金属が混入している度合いについてのデータはあるかというおただしでございましたが、これにつきましては東京都の下水汚泥処理調査委員会でまとめた答申がございまして、これによりますと、東京都の各処理場についてのデータがございます。