2020-03-05 第201回国会 参議院 予算委員会 第7号
HTLV1は白血病や指定難病に認定されている脊髄症を引き起こすウイルスでございまして、全国の感染者数は約八十二万人いらっしゃいます。主な感染経路は母乳による母子感染でありまして、鹿児島県が最も患者数が多くなっておりまして、以前は九州地方に患者さんが非常に偏っていたことから風土病ではないかと言われたこともありましたけれども、現在は日本全国に患者さんがいらっしゃる、そういう病気でございます。
HTLV1は白血病や指定難病に認定されている脊髄症を引き起こすウイルスでございまして、全国の感染者数は約八十二万人いらっしゃいます。主な感染経路は母乳による母子感染でありまして、鹿児島県が最も患者数が多くなっておりまして、以前は九州地方に患者さんが非常に偏っていたことから風土病ではないかと言われたこともありましたけれども、現在は日本全国に患者さんがいらっしゃる、そういう病気でございます。
この方は、社会人になった後の二〇〇九年五月に脊髄症となって車椅子生活を送るようになります。その女性が婚約をしまして、何とか結婚式のときにバージンロードをつえを使わずに自分の足で歩きたい、こういうふうに強く願いまして、ロボットスーツHALを使って約半年間トレーニングを重ねます。その結果、二〇一一年十月、バージンロードをつえなしで自分の足で歩くことができるようになりました。
これは、成人T細胞白血病、ATLですね、それからHTLV1関連脊髄症、HAMですね、こういう重篤な疾患の原因となるウイルスのことでありまして、我が国においてこの感染者の方は約百十万人と推計されています。
HTLV1総合対策についてでございますけれども、大臣は前回も私の質問等を受けていただきましたのでおわかりだと思いますけれども、ヒトT細胞白血病ウイルス、これをHTLV1というんですが、このウイルスは、血液のがんである成人T細胞白血病、ATLや、神経難病であるHTLV1関連脊髄症、これはHAMというんですが、それらの重篤な疾患を引き起こしてまいります。
もう一方の脳血管疾病等に起因する運動障害を有する患者、この場合に、この「等」は脳血管障害等に起因するとなっておるわけですから、今の局長がおっしゃられた、もう骨折でもひざ関節症でも変形性脊髄症でも何でもいいんだというのは、少しはみ出ているんじゃないかなという気がするんです。国語的に読めば、脳血管障害等に起因するということで書いてある以上は、そんなのまで入れられるのかなと。
そして病名というのですか、それは変形性股関節症及び変形性脊髄症、こういうふうになっているわけです。この人は足が上がらないのにひざげりをしたという、足でけとばしたということで逮捕しているわけです。この事件は傷害被疑、十分調べたと言っているが調べてないで逮捕している。本人はそんなひざげりなんかできないような状態の人なんです。これも逮捕した。十分調べたと言うが、本当ですか。
四十八年に腰部脊髄症というものに認定された。それでも白ろう病に認定してくれない。ついに五十一年六月十日に手術した。これでも認定していない。そして九月に登別の診療所で受けたという、ここまで言われても、まだ認定しないという考え方はどういうことなんだろうかと私は思うのだ。ああいう説明を聞いて、本人の指を見て、経過を聞いて、そのときには長官もその気持ちになるのだ。
残りの一名につきましては老人性の骨粗鬆症と変形性脊髄症とを合併したもので、骨軟化症とは考えがたいという結論が得られております。 なお、この問題につきましては、四十八年の八月に県がやりました調査を発表いたしますときに環境庁に公文で連絡をいたしております。
○多賀谷委員 外傷性脊髄症の場合には事業主が存在しているわけでございます。たとえば、今度ちょっと調べたら、三井山野で災害を受けた人でも飯塚だけでも二人いる。ですから企業も現存している。三井鉱山というのがあるわけでしょう。ところが本人たちは、行政指導で政府がそういうように既往の分についても指導によって援護しているということを知らない。いままで知らなかった。私自身知らなかった。
一つは、この健康管理手当の障害の種類を拡大してはどうかと、これは原爆病院で行なった調査では変形性関節炎、脊髄症とか、あるいは骨のカルシウムが少なくなって骨の痛みがある、こういうものが調査の上で出ているわけです。こういうものを障害の中に入れてはどうかというのが一点。
で、医学的には、頸肩腕症候群の主病体は頸部の変形性脊髄症、これに髄膜の肥厚癒着などの変化が寄与しているというようなことを言われておるようでございますが、要するにこれも腕から手のほうにかけましてのそういう痛みなりしびれなりという症状のようでございます。
たとえて申し上げますと、頸肩腕障害ということで報告があったものにつきましても、同じ一人の人に対しまして、ある医師は斜角筋症候群というように診断いたしまして、それがまたある医師は、そうじゃない、頸椎椎間板ヘルニアであるというような診断にもなりますし、また同じ人に対しまして、頸椎変形性脊髄症とありますのが頸肩腕症候群というものに認定が変わったりいたしてまいるわけでございます。
要するに、同じ人に対しまして、あるいは書痙の疑いという診断があったかと思うと、頸椎変形性脊髄症、またそれに対して頸肩腕症候群というような診断が出てまいりまして、それがやはり公務との間に相当因果関係があるかどうかということになりますと、何ぶんわれわれしろうとでございますし、医学上の診断というものを重んじてきめていかなければならない。
しかし、この法案が、政府がけい肺患者及び外傷性脊髄症患者を一応保護しようじゃないか、こういうふうなお呼びかけであるならば、まず第一に、政府で初めは一つやってみるが、しかし将来は、これは政府ばかりということにもいかないので、事業を営んでおる者もこれに協力したらどうかという考え方で、これは進められる問題ではないかと思うのであります。
ただ、純粋な法律技術の上から申しますと、この法案の中に、外傷性脊髄症のものが入ってきておりますのは、何か木に竹を継いだような感じが実はするのでございます。しかし、このけい肺病といい、外傷性脊髄障害による症状といい、これが現代の医学において治療する方法がないということについて、こういうふうに取り上げられておることとは、私どもとしても、納得しておるわけでございます。