1972-10-26 第69回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
これに関連いたしまして、せんだって朝日新聞の十月十九日に「戦時労災に救済の手を」ということが書かれていますが、この記事を見ますと、福岡県の嘉穂郡稲築町の人でありますけれども、「昭和十八年に炭坑で落盤にあって脊椎骨折で下半身麻痺、その後三十年間寝たきり。」こういうことであります。
これに関連いたしまして、せんだって朝日新聞の十月十九日に「戦時労災に救済の手を」ということが書かれていますが、この記事を見ますと、福岡県の嘉穂郡稲築町の人でありますけれども、「昭和十八年に炭坑で落盤にあって脊椎骨折で下半身麻痺、その後三十年間寝たきり。」こういうことであります。
御承知のとおり、昭和三十五年の四月であったと思いますが、じん肺法は予防と健康管理だ、それから起こったものについては、そういう脊椎骨折とかじん肺の重症なものとかいうようなものは、これは長期の治療を要するので、じん肺法を予防と健康管理の中心の法律にして、そして長期のそういう補償については労災法の中に長期の補償制度を取り入れよう、しかしこれは暫定措置でございましたが、こういうことで三十五年の四月に法律が発足
おとうさんは脊椎骨折で動けない、あるいはけい肺で動けないんだ、そこに重度精神薄弱の子供がおるときに、おとうさんがたまたまそれをもらっておったからといって、それを打ち切るということはないと思うんですよ。私はあなた方がほんとうにヒューマニズムなのかどうか疑いたくなる、おこりたくなる、義憤を感ずる。こういうものを、またよく平気で自民党の政調は通すものだと思うのですよ。
それは、けい肺になったり脊椎骨折であって動けぬというときに、いまわずかの金をもらっておって、これが少ないというので上げてくれという要求が非常に熾烈です。二百日分と二百四十日分——通院と入院でそれぞれ違います。第一種給付、第二種給付となっておる。そういう重いような場合に子供が精神薄弱でどうにもならぬというときに、奥さんは御主人にかかりっきりでやっておる、子供を見れやしないですよ。
○滝井委員 各方面から検討しなければならぬけれども、おとうさんが脊椎骨折で動けないのだという場合と、死んだ場合と、どっちがよけいに補償をくれるかというと、死んだ場合は千日分、動けない場合には千二百日分くれるのですよ。どうしてかと言うと、これは奥さんが介護しなければならぬ。だから奥さんがその間働けないから、死んだ人が千日分で、脊椎骨折で働けなくなった患者は千二百日分の補償が出る。