2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
第二条第三項で定義されております児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めたものであって、被害を受けた児童生徒等の同意や当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
発信者情報開示の在り方に関する研究会の委員からは、開示された電話番号が例えばウエブページなどに掲載されたり、嫌がらせや脅迫等の行為に用いられたりするおそれ、また名誉毀損、プライバシー侵害などの被害者側が報復として加害者の電話番号を電子掲示板やSNSに拡散するということも考えられる、開示された発信者の側には有効な自衛手段が余りないとの指摘もありました。
○国務大臣(小此木八郎君) ストーカー事案ですけれども、警察が認知した時点において、暴行ですとか脅迫等、外形上は、これ比較的でありますけれども軽微な罪状しか認められない場合であっても、事態がそれから急展開して更に重大事件に発展するおそれがあることから、その危険性、切迫性に応じて、被害者等の安全の確保及び加害者の検挙等の措置を講ずるなど、組織的なかつ迅速な対応が必要とされるものと承知しております。
その意味において、この暴行、脅迫等の要件の要否という点も、これまでも十分に議論されてきたものと承知をしております。 また一方で、今年は、特に三月、福岡や静岡、名古屋などで性犯罪の無罪判決が相次ぎまして、一部の報道や被害者団体の皆様からは、被害者感情に著しく反する判決ではないかという御指摘もいただきました。私は、そうした被害者の声は本当に傾聴すべきものだというふうに思っております。
きょう刑事局長にお尋ねをしたいのは保護法益のところなんですが、たしか前々回だったと思いますが、私は、性犯罪の保護法益、守るべきものがあるから処罰要件というものをつくっていくんじゃないか、であるならば、性犯罪の処罰の対象となるのは同意のないことが前提だから、この不同意の青の台形と、暴行、脅迫等の赤の処罰対象の三角、そこに、左側にある矢印が同じ長さになってほしいな、そういう思いがあったんですが、前々回の
これは問題意識を持っておられないかということと、この六ページ、七ページにありますように、例えばスウェーデンなどでは、暴行、脅迫等がなくてもレイプ罪が成立するとか、これはヒューマンライツ・ナウの資料ですけれども、その次の七ページにありますように、暴行、脅迫等の要件を求める法制度の国でも、日本より広くレイプ罪を想定しているとか。
少なくとも、現行法では、これまで累次御説明申し上げておりますとおり、この赤い三角の暴行、脅迫等の要件がある場合、あるいは、拡大されました監護者等の性交等の要件がある場合を処罰するということでございまして、保護法益というのは実際に処罰する構成要件をつくるときの要件でございますので、処罰要件があるときに、構成要件があるときに保護法益という考え方をするのではないかなと思いますので、保護法益を侵害しているのに
昨年中でございますけれども、この問題については、自営業の男がコスプレモデル募集サイトを開設し、モデル希望の女性を集め、脅迫等によりアダルトビデオへの出演を強要していた事案につきまして、職業安定法や、これは有害業務の募集でございますが、強要罪等を適用して検挙しているところでございます。
しかしながら、家庭内の性的虐待については、密行性が高いことから、暴行、脅迫等の行為を具体的に認定することが困難な場合が多く、それゆえ、現行法では性犯罪として立件することが必ずしも容易ではなかったというふうに理解しております。
その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者については、十三歳以上であっても暴行、脅迫等を要件とせず、強制性交等罪や強制わいせつ罪と同様の罰則で処罰されることということですね。
○林政府参考人 十三歳未満の者について、暴行、脅迫等を伴わなくても強姦罪が成立する、こういったことにしているのは、当然それは、性的な自己決定権、性的な自由というものを、そういった場合には同意することができないような年齢なわけでございますので、そこに着目して、その者については、暴行、脅迫はなくても犯罪が成立するようにしているわけでございます。
それから、常習暴行、脅迫等、これは暴力行為等処罰ニ関スル法律一条の三第一項後段であります。次に、児童に淫行させる罪、これは児童福祉法六十条一項であります。次に、生物兵器の製造及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十条の罪でございます、これが生物兵器の製造等の罪でございます。
○政府参考人(和田雅樹君) 附帯決議で求められております送り出し機関の適正化につきましては、主務省令において、送り出し機関の要件といたしまして、手数料の徴収に当たって算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用を技能実習生に対して明示して十分に理解させること、保証金の徴収や違約金契約を行わないこと、技能実習生に対する暴行、脅迫等の人権侵害を行わないことなど、十項目にわたる基準を定めることを予定しております
日本相撲協会では、今委員の方から御紹介があった協会が定める相撲競技観戦契約約款において、暴言や脅迫等の粗暴行為を禁止し、こうした行為を行う観戦者に対しては必要に応じ退場など厳しく対処することと聞いております。
さらに、事案によりますけれども、意思に反して技能実習を打ち切って帰国させる過程で、解雇に関する労働関係法令の違反でございますとか、あるいは暴行、脅迫等があれば、これは労働関係法令とか刑法等の刑事罰の適用対象となるところでございます。 また他方、予防的な措置も重要と考えますけれども、帰国を迫られるなどした技能実習生からの相談に対応できる母国語相談窓口を外国人技能実習機構に整備する予定でございます。
また、暴行、脅迫等による労働の強制や、労働契約の不履行について違約金を定めるなどすることにつきましては、現在も労働基準法に罰則が設けられていますが、監理団体の役職員がこのような行為を行った場合には適用されないために、監理団体の役職員も処罰できるよう労働基準法の規定に準じた罰則の整備をしてございます。 次の枠組みとして、法違反事実の主務大臣への申告の制度がございます。
新制度では、いわゆる強制帰国をさせました場合には、技能実習計画に従って技能実習を行わせていないものとして計画の認定を取り消し、以後五年間新たな計画認定を受けられなくする等の対応が可能である上、強制帰国させる過程で技能実習法の報告義務違反や解雇に関する労働関係法令違反、暴行、脅迫等があれば、刑法その他関係法令により刑事罰の対象となります。
刑事罰や法令違反での対応としては、意思に反して技能実習を打ち切り帰国させる過程で、実習継続困難時の報告義務違反、雇用に関する労働関係法令違反、暴行、脅迫等があれば、技能実習法案の百十二条、労働関係法令や刑法等の刑事罰の適用対象ともなっていくわけであります。
さらに、案件の内容に応じてですが、意思に反して技能実習計画を打ち切り帰国させる過程で、この法律に基づく技能実習継続困難時の報告義務違反、あるいは解雇に関する労働法令違反、暴行、脅迫等があれば刑法犯等々の適用対象となります。 また同時に、予防措置として、帰国を迫られるなどした技能実習生からの相談に対応する母国語相談窓口を機構の方に整備する予定にしてございます。
○吉本政府参考人 一つ目の母体の健康上によるところのものが十八万一千六百九十一、暴行、脅迫等によるものが二百十四といった状況でございます。