2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
この性犯罪に関して、条文を見てみますと、百七十六条と百七十七条、まあ百七十八条もありますが、ここには同じ文言として、暴行、脅迫、「暴行又は脅迫を用いて」という同じ言葉が書かれているんですが、現実には、この暴行又は脅迫という言葉の定義というのが、現在、最高裁判例上は異なっているというふうに認識しております。
この性犯罪に関して、条文を見てみますと、百七十六条と百七十七条、まあ百七十八条もありますが、ここには同じ文言として、暴行、脅迫、「暴行又は脅迫を用いて」という同じ言葉が書かれているんですが、現実には、この暴行又は脅迫という言葉の定義というのが、現在、最高裁判例上は異なっているというふうに認識しております。
ただ、結果として、今回、法律、刑法、民法の専門の方の御意見等も含めて、比較法学的に考えると、日本の現行法の下でも処罰される刑法の名誉毀損、脅迫、暴行、強制わいせつ、あるいはストーカー規制法、各都道府県等の迷惑防止条例等の処罰規定にある範囲と、今私が申し上げたフランス、ドイツの範囲でそれほど処罰できる行為の差はないというようなことからも照らして中長期の検討ということになったと承知しておりますので、引き
男性の方からすれば、いや、合意なんだということを言えば、脅迫、暴行がなければなかなか難しい件数だというふうに思います。 そういう意味でも、今、日本の司法というのは、これは千葉大学の後藤弘子先生の指摘ですけれども、男性目線の刑事司法がまだまだ続いているんではないかということを指摘せざるを得ないというふうに思います。 そこで、次にお聞きをしたいんですが、警察庁にお尋ねします。
例えば、いろんな状況はあるんでしょうけれども、暴行又は脅迫というそういう言葉、状況がなくてもどうやって証明すればいいのか、あるいは、脅迫、暴行という言葉を法文から取った場合、これは差し障りというのはやっぱり出てくるんでしょうか。
もちろん脅迫、暴行要件も重大です。でも、そもそも自由意思をなくさせられている中で起こることで、それがプラス薬物、アルコールをもって行われ、なかなか告訴に結びつかないと思いますから、そういう観点で分析をしていただきたいが、いかがですか。
ところが、更生した後、社会へ出まして、自分が人殺しとみんなに言われているという妄想ができまして、そして脅迫、暴行事件。そのときの報道がすごかったですね、悪魔が帰ってきたと。それに、心配だったから、私は弁護人ではないんですが、ずっとその事件の相談を受けていたので、ずっと弁護人が相談を受けていてというか気にしていて、そして、どうもまずいというのでどこかへ引き取ろうというさなかに事件が起きたんですね。
北朝鮮が二〇〇六年にミサイル発射や核実験、これはもうとんでもないことですが、これを強行した際にも、そのときに朝鮮学校の生徒らに対する嫌がらせ事件が頻発をして、脅迫、暴行、傷害、無言電話など、その件数というのは当時警察庁が把握できたものだけでも八十件に上ったということであります。 大臣は国家公安委員長として、そうした事実は当然御存じですよね。
各国の反応のうち、米国につきましては、米国のオバマ大統領は、二十三日の記者会見におきまして、米国と国際社会は、過去数日間の脅迫、暴行、勾留に驚愕し、憤激している、このように正当化できない行為を強く非難し、米国民とともに、失われた無辜の命を追悼すると述べたと承知をいたしております。
前回も言いましたけれども、脅迫、暴行はほかでもいっぱいあるということが報道されています。私は、やはりどうしてもこの暴行問題を避けて通ることはできない。 外務大臣は、先日は、あの当時、加賀美氏については抗議すべきだった、こういうふうに言われました。そして、あの当時の外務省の対応を批判されたわけですが、これからどうするかということは検討すると言われました。どういうふうに検討されましたか。
○政府委員(山本貞一君) 衆議院で決められたことでございますので、私ども主務官庁として伺っておることを御報告申し上げる次第でございますが、現在の百五十二条の罰則では、取引のために風説を流したり偽計をしたり、あるいは脅迫、暴行を加えた場合には罰則を加えるということになっておりますが、その中では、外務員あるいは商品取引員が実際に委託者から契約を取るために、勧誘をするために行う行為が今の取引という中には読
これは大阪府へ相談に来た被害者の調査の内容でありますが、取り立てが極めて厳しいので困っておる、脅迫、暴行等で相談に来た件数が全体の相談件数の中で、昭和五十四年は七・六%、五十八年は八・七%、ところが今年五月には一三・四%にふえておるわけですね。大阪府警本部の府議会における答弁でも、サラ金業者の中で暴力団に関係をしておると考えられるものが約百七十業者、団体、こういうふうに言われております。
これを見ると、この組織は、解約を申し出たら他の会員に乱暴をされたとか、あるいは一晩じゅう監禁されておどかされたとか、あるいはやめるなら学校へ行かれないようにしてやるとか、そういう監禁、脅迫、暴行というものが行われておるわけです。
まさに有形力の行使というのは、脅迫、暴行等ですね。これはまさに刑法上の犯罪にまで至る可能性がある不法な暴力行為に類する行使をしてはならぬということです。これはまさに裁判所が労働者それぞれ一人一人の人権を被保全権利として、その権利があることを認めて妨害排除の仮処分をやっておるわけですね。異例の仮処分まで出ているのですよ。
そうして、脅迫、暴行、麻薬、殺人、詐欺、汚職、疑獄に至るまで暴力団がばっこをしているという傾向がある。これは平和な市民社会やあるいは平穏な社会秩序を根底から破壊をする憂慮すべき事態だというふうに思いますが、いま国家公安委員長から厳しくその取り締まりに当たるという見解が述べられましたけれども、実際問題として、私の見るところではますます跳梁ばっこの傾向にある。
つづいてこの暴力集団は、同泉北埠頭の豊国倉庫にも押しかけ、同倉庫内で作業をしていた全港湾の組合員の内、二名に対して前記同様の集団脅迫、暴行を行った。後刻、三名は耳鳴りと難聴のため医師の診断を受けたところ全治一週間の傷害を受けていることが判明したので大阪府泉大津署に対して告訴を行った」のでありますが、その告訴についてどういう措置が行われましたか。
これは取引に関しまして、暴力団の者と一緒に恐喝行為をやったという、借金の取り立ての恐喝事件でございますが、どうも事実としては若干の脅迫暴行があったというわけですが、取引関係ということもありますし、結局は恐喝とは認定されないという意味で無罪になったわけでございます。ただ、被告が取引に関して余り正確な供述をしなかったというようなことでどうしても勾留が長くなった。
これは理事者に対する脅迫、暴行でありますが、議会はどうかといいますと、それによって屈服しました理事者の方針を聞かない議員に対しては、除名をさせるとか、あるいは殴るけるの暴行を加えるということが、これまた連続して行われている。たとえば一番わかりやすいのは、四十四年六月に起きました八尾市議会における斉藤議員に対する除名問題であります。
それで、いま発注者自体の権限によるものだとおっしゃっておりますが、この発注者というものが、前段で説明しましたような脅迫、暴行などによりまして、そうせざるを得ない条件があるということも考えてお答えいただかないと困るのですよ。
これは、辰野事件の捜査と公訴におきまして、国家権力の機関が逮捕、監禁、強要、脅迫、暴行、名誉棄損、謹告などの特別公務員職権乱用、暴行陵虐の罪をはじめ、数多くの具体的な刑法犯罪を犯したのだということにほかならないわけであります。 いまも佐々木委員がおっしゃいましたように、国家機関によるこれらの犯罪行為がない限り、もともと辰野事件の裁判などは初めから存在しなかったということにもなります。
昨年十一月八日に川口君が殺害されたときから、いまもなお荒れに荒れておる、そういうテロあるいは脅迫、暴行、殺害事件などというものが早稲田の中に起こっているという情勢の判断をしているわけですか。だからあなたは、いま学生諸君の、あるいは教職員の皆さんの、総長までが認めておるような正常な状態に取り戻そうとするこの努力に対しては、何らこれを認めようとしていない。
○説明員(磯崎叡君) それも非常に話がこまかくなりますが、行路変更と申しますのは、たとえば水戸の乗務員が東京へ乗ってくるという場合に、その水戸の乗務員の所属する組合いかんによって、それを田端なら田端で迎えて、そしてまあ組合運動という名前をかりた暴力行為——暴力行為という中には、脅迫、暴行あるいは有形無形のいやがらせ等がございます。