2020-01-22 第201回国会 衆議院 本会議 第2号
今の刑法では、被害者の抵抗を抑え込む暴行、脅迫がなければ犯罪が成立しません。しかし、実際には、被害者が抵抗したくてもできないケースがあるんです。勇気を持って訴えて、同意のない行為だったと認定されても無罪になる。これは法の不備です。 刑法の性犯罪規定の見直しを行うべきだと考えますが、安倍総理の見解を伺います。 我が国では、男女の格差が縮まりません。
今の刑法では、被害者の抵抗を抑え込む暴行、脅迫がなければ犯罪が成立しません。しかし、実際には、被害者が抵抗したくてもできないケースがあるんです。勇気を持って訴えて、同意のない行為だったと認定されても無罪になる。これは法の不備です。 刑法の性犯罪規定の見直しを行うべきだと考えますが、安倍総理の見解を伺います。 我が国では、男女の格差が縮まりません。
刑法は、強制わいせつ罪、強制性交等罪等の規定によりまして、性的自由又は性的自己決定権を侵害する行為を処罰しておりますが、委員御指摘のように、性的自己決定をする能力が欠けている者に対する性的行為につきましては、御指摘のような、十三歳未満の者について、暴行又は脅迫がなくても強制性交等罪が成立するものとし、あるいは、その者が障害等のため、障害も含めまして、心神喪失、抗拒不能の状態にあるようなときは準強制性交等罪
○西山政府参考人 今回の調査の、前回の調査からの質問項目の主な変更点でございますが、性犯罪被害に遭ったと回答した方に対し、暴行又は脅迫があったかどうかを尋ねていること、それから、加害者との関係性について、教師、コーチ、職場の上司、先輩等の項目を新たに選択肢として設けたということがございます。
○藤野委員 私が聞いたのは、例えば、コメンタールに載っている解説によりますと、十三歳未満の者は、わいせつの意味を十分に理解できず、同意能力にも欠けるため、暴行又は脅迫によらない場合であっても本罪を構成する、こういうふうに説明されておりますが、こういう理解でよろしいですか。簡潔に。
事実、私自身も暴行・脅迫要件等を含めて今後更なる見直しの必要性を感じている一人でありますが、この問題は今後議論していくとして、早速質問に入らせていただきます。 現状の警察庁の対応についてまずはお伺いをしたいのですけれども、強制性交等の認知件数について数字はいただきました。法改正後は男性被害の認知件数も示されております。
指針案の二のところで、職場におけるパワーハラスメントの内容の(七)のロというところなんですが、精神的な攻撃、脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言に該当すると考えられる例として、人格を否定するような言動を行うこと、相手の性的指向、性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含むとされました。
EUでは、求められざる行為が人間の尊厳を侵し、かつ、脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的又は攻撃的な環境をつくり出す目的により、又は効果を持って行われる行為が一律に禁止されているということもあります。
しかし、抵抗したらまた暴行、脅迫、殴る、蹴るをさんざんされるということがわかっている人間は、ちょっとしたことでももう抵抗できないわけですよ。そういう状況の中で、暴行、脅迫を、反抗を抑圧する程度のものでなければ足りない、だめなんだ、そこまでは至っていないといって無罪にしていくということ自体が、どこが判例理論なんだというふうに私は思うので。
刑法第百七十六条と同法第百七十七条の要件に暴行又は脅迫と定められた経緯につきましては、次のように認識しております。 明治十三年に制定された旧刑法では、これは明治十三年太政官布告でございますが、第三十六条でございまして、強制わいせつ罪については暴行、脅迫をもってと規定されておりましたが、強姦罪については、暴行又は脅迫という要件ではなく、婦女を強姦したとのみ規定されておりました。
この性犯罪に関して、条文を見てみますと、百七十六条と百七十七条、まあ百七十八条もありますが、ここには同じ文言として、暴行、脅迫、「暴行又は脅迫を用いて」という同じ言葉が書かれているんですが、現実には、この暴行又は脅迫という言葉の定義というのが、現在、最高裁判例上は異なっているというふうに認識しております。
二〇一七年に改正された刑法は、暴行、脅迫によって性交等をした者を強制性交等の罪とし、心神喪失又は抗拒不能に乗じて性交等をした者を準強制性交等の罪としている。そういう状況を利用した者にですね、これは準強制だと。暴行、脅迫というのは反抗を著しく困難にする程度のものだと、抗拒不能というのは反抗が著しく困難な状態だと、そういう解釈がされております。
平成二十九年の刑法一部改正法では、御指摘の暴行・脅迫要件については、その撤廃や緩和は行われなかったわけでございますが、その上で、改正法附則第九条で、政府において、同項の施行後三年を目途として、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えるとされておりまして、法務省では、その検討に資するため、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、委員御指摘
ただいま申し上げましたとおり、平成二十九年刑法一部改正法では、御指摘の暴行・脅迫要件については次のような理由からその撤廃や緩和は行わなかったところでございます。
これに対して、同意、不同意で犯罪を成立させるということの意見もあるようですけれども、非常にメルクマールといいますか明白性というものが刑法においては求められているという意味では、暴行、脅迫というものが要件とあるというのは私はわからなくはないんですけれども、その程度をハードルを上げて、そこまで至らなければ無罪だということは法律の文言にどこにも書いていないわけですから、ちょっと解釈として行き過ぎなのではないかな
○森国務大臣 強制性交罪の暴行又は脅迫については、最高裁判例上、抗拒を著しく困難ならしめる程度のものとされております。強制わいせつ罪の暴行、脅迫については、その程度につき判示した最高裁判例はございません。
これは、強制性交等罪、昔の強姦罪というようなことがありまして、そこに暴行、脅迫というのが書いてあります。一方、強制わいせつ罪というのも暴行、脅迫というのがありますけれども、ここの暴行、脅迫を、法律文言上は全く同じように書かれているのにかかわらず、判例上は、著しく抗拒不能、抗拒が困難な程度というように分けたりとか、いろいろと程度を分けているということに関して、私は大変違和感を感じているわけです。
○初鹿委員 補助金の交付の申請に、こういうことがあったら補助金交付はできませんよということの中にああいう表現の不自由展のようなものがあって、それが脅迫などで開催できなくなったような、そういう事例によって交付できなくなるようなことは一切書いていないですよね。
○小山政府参考人 まず、個別の事案についての御答弁は差し控えさせていただきますが、一般論でございますが、もう御承知の、今御指摘のございましたその暴行又は脅迫の要件、これは平成二十九年の改正前の強姦罪におけるものの判例でございますけれども、抗拒を著しく困難ならしめる程度のもので足りるとされました。
そこには、暴行、脅迫をもってと書いてあるんですが、この判例で、抗拒をすることが著しく困難な程度で足りるという判例が出されまして、この判例が今でもずっと生き続けていて、十九歳の女性が父親に強制的に行われたときにも暴行、脅迫は認められているんです。同意もしていない。しかし、抗拒を行うのに著しく困難な程度にまで達していないから無罪だと言っているんですよ。
また、総理、今回、脅迫や電凸をした脅迫者から見れば、テロ行為をすると脅しを掛けただけで自分の気に食わない表現を制限することができてしまった、そして政府はそれに対して補助金を不交付にしたと。安倍総理はテロに屈しないとずっと言っておられたはずです。こういった前例は、絶対に日本の文化行政としては私は不適切だと思います。 この不交付を決めたことを、撤回をもう一度再検討するべきだと思います。
結果としては脅迫や電凸が出てきた。本当にそれに屈して補助金まで不交付にする。そんなことしたら、全国で気に食わないものがあったらテロや脅迫をしたら、みんなあれですよ、(発言する者あり)隠していないよ、隠していないよ、何を言っているんだ。 もう一度不交付撤回を再検討するべきだと私は思います。この不交付は手続に瑕疵があります。だって、先ほど言ったとおり、何もやっていない、現場にも行っていない。
現在、同意なき性交にもかかわらず、暴行、脅迫、そして抗拒不能という要件を満たしていないという理由で、理不尽さを感じるような無罪判決が出されることがあります。イギリスやドイツ、カナダ、米国の一部の州では、同意なき性交を全てレイプとして刑事罰の対象としています。 訴えたくても、処罰が期待できないため、泣き寝入りさせられている被害者がいます。国会がその声に向き合うときが来ているのではないでしょうか。
脅迫という犯罪行為に対して、不本意ながら展示を中止したのですから、責められるべきは専ら脅迫者です。文化庁は、必要な情報が事前に申告されなかったことを問題視しているようですが、表現に対する抗議を事前に予想することは困難です。文化庁は、脅迫者に結果的に加担したと言われても仕方ありません。 多くの人は、結局、展示の中身が気に食わないから金を出さないのだと受けとめています。
子どもの権利委員会は、体罰を、どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ、何らかの苦痛又は不快感、屈辱感を引き起こすことを意図した罰と規定し、子供をけなし、辱め、侮辱し、身代わりに仕立て上げ、脅迫し、怖がらせ、又は笑い物にすることを意図した罰が含まれるとしており、その水準での実施が求められます。
もうこれは私は当然のことだと思いますけれども、保護者の中には脅迫や恫喝に近い要求を行ってくる人もいます。その中で、子供の安全確保の観点から、そうした方々から圧力に屈することがあってはなりませんし、こうした方々への対応に際しまして警察職員や警察OBと連携することは有意義であるというふうに考えています。
しかしながら、世界に目を転じれば、スウェーデンやドイツ、イギリスやカナダなどは、暴行や脅迫がなくても、当事者の同意がなければ犯罪とする不同意性交罪が設けられています。まさに我が国としてもそのような方向で法改正されることを期待しておきたいというふうに思います。
この暴行、脅迫要件の議論というところは、私は、法曹関係の方も、被害者の方も、お互いの主張によく思いをいたして理解をしてもらって、その上で、じゃ、被害者の、本当に、保護法益と言われる性的自由の侵害、そういうものをなくしていこう、その一方で、明確性というものも必要だ、その両方を、お互いを理解していただいて、平行線の議論ではなくて、その中から答えを見つけていくような議論を私自身は望んでおりますし、まだこれから
そして、構成要件の解釈とか、構成要件というのは、一番はやはり、暴行、脅迫要件とか抗拒不能の解釈を適正にやってきて捜査や判決をやってきましたという御議論と、私が再三言ってきたんですけれども、性犯罪というものは、そもそも同意のないそういう行為が処罰の前提であって、その中で暴行、脅迫要件というものが出てきていて、私はもう何度もこの資料をずっと出してきているんですけれども、処罰対象と不同意の性交と保護法益、
○山下国務大臣 強制性交等罪、古くは強姦罪でございますが、これにおける暴行、脅迫要件につきましては、その暴行、脅迫要件の要否、あるいは暴行、脅迫要件の解釈それ自体、これについてさまざまな御意見があったというふうに考えております。
国連子どもの権利委員会は、体罰はどんな場合にも品位を傷つけるものであるとし、有形力ではなくても、子供をけなし、辱め、侮辱し、身がわりに仕立て上げ、脅迫し、怖がらせ、又は笑い物にするような罰についても、残虐かつ品位を傷つけるものであり、条約とは両立しないと指摘をしています。
串田委員と刑事局長との答弁でも、暴行、脅迫や抗拒不能、著しく抗拒困難というものは、必ずしも加害行為と時間的に密接でなくてもいいというような答弁もあったかと思うんですが、そのことを極めてよく分析していただいたものだと思います。 一枚めくっていただくのは、もう参考にしていただいて、これは家庭の性暴力の、少し図式でその要因や経過をあらわしたものなんですが。
性犯罪というものは態様もさまざまで、そういう時間的なもの、それから内面のもの、目に見える暴行、脅迫があるかないか、そういったものは非常にさまざまなものであるということはだんだんだんだん理解をしてきて。
EUやイギリスの平等法では、ハラスメントは、他者の尊厳を侵害する行為であり、脅迫的、敵対的、品位をおとしめるような屈辱的な行為であり、さらに不快な環境をつくる行為であると述べられております。 ハラスメントは許されない。なぜなら、それは人の尊厳を侵害する言動だからです。このことをまずしっかりと条文化すべきだと考えます。