2021-02-10 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
今まさに日本の刑法の見直しが進んでいますが、性行為において暴行、脅迫や抵抗できる状態ではなかったことが証明できなければ犯罪と認められていないという課題があります。十三歳の子がレイプをされたとき、殴られたり脅されたり怖くて抵抗できなかったと証明できなければ、性行為に同意したとみなされてしまうのです。 先日、中学校での講演で生徒さんから質問をいただきました。性暴力は性犯罪になりますか。
今まさに日本の刑法の見直しが進んでいますが、性行為において暴行、脅迫や抵抗できる状態ではなかったことが証明できなければ犯罪と認められていないという課題があります。十三歳の子がレイプをされたとき、殴られたり脅されたり怖くて抵抗できなかったと証明できなければ、性行為に同意したとみなされてしまうのです。 先日、中学校での講演で生徒さんから質問をいただきました。性暴力は性犯罪になりますか。
○岩渕友君 じゃ、最後に染矢参考人にお聞きするんですけど、今日の冒頭に、日本の性交同意年齢が十三歳と、ほかの先進国と比べて低いことや、性的同意に関わって、刑法では、性行為において暴行、脅迫や抵抗できる状態ではなかったことが証明できなければ犯罪とは認められないという話もありました。
恐怖の余りフリーズしてしまった場合ですら、抵抗した痕跡がないと同意とみなす現行法のいわゆる暴行・脅迫要件の見直しは、今や必須と考えます。総理の御見解をお願いいたします。 東日本大震災から今年三月で十年を迎えます。昨年十二月の時点で避難生活を送っていらっしゃる方々はいまだに約四万二千人もおり、被災前の生活を取り戻したと言えるものではありません。
法制審議会の委員の構成などについてはお答えする段階にはありませんが、現在、法務省では、被害当事者も構成員とする刑事法検討会において、強制性交等罪の暴行・脅迫要件の在り方について検討を行っております。 性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。被害の実情も踏まえ、適切に対処してまいります。 東日本大震災からの復興についてお尋ねがありました。
タストン社側は、専属専任媒介契約が結ばれる際、リッチ社から脅迫があったと裁判で主張しているとされていますが、当契約は正当なものであったと認識していたんでしょうか。
被害者が亡くなる約一か月前、二〇一九年九月下旬、被害者の夫は、逮捕、立件された被告たちから三時間にわたる脅迫電話を受けて、これを録音しています。女性が、この被害者となった女性ですね、借金をしているという説明で、すぐにお金を持ってこないとどうなるか分からないぞという趣旨の三時間もの電話なんですよ。それだけでも異常性をうかがわせます。
中には脅迫罪や恐喝罪に当たるものもあり、ただ、やはり相手がお客様ということで、通報などの対応がなかなかしづらいというような声も上がっております。現場では判断が難しいというような声も来ております。 厚労省からのこの呼びかけがあれば、その対応策、一緒に考えていただけるでしょうか。
その中で、名古屋高裁は、父親が実の子に対し継続的に行った性的虐待の一環だという実態を十分に評価していないということで一審判決を覆したわけでございますが、これまで、昭和二十四年五月十日の最高裁の判例ですと、百七十七条の暴行、脅迫は被害者の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであるということで、犯行当時の暴行、脅迫を基準にしていたのだろうかなというふうに思うんですが、今回の名古屋高裁は、犯行当時だけではなくて
これは、串田委員もよく御存じのとおりでございますが、平成二十九年の刑法改正前の強姦罪における暴行又は脅迫につきまして、この昭和二十四年五月十日の最高裁判決によりまして、抗拒を著しく困難ならしめる程度のものをいうとされておりまして、これは、現在の強制性交等罪についても同様であると考えられております。
前にこの点について質問させていただいて、刑法百七十六条の強制わいせつ罪の暴行、脅迫は、もう有形力の行使でいいんだ、通常の暴行でいいんだと言っておきながら、百七十七条には、同じ文言なんですよ、暴行、脅迫と書いてあるのに、急にこの暴行の程度を、著しく困難ならしめる程度というように急にハードルを上げるわけです。
また、性暴力に関しては、同意なき性交にもかかわらず、抗拒不能、暴行、脅迫などの要件を満たしていないという理由で無罪判決が相次いだことが問題となっています。諸外国では、同意なき性交を全て刑事罰の対象とする国もふえています。今のままでは無罪が見込まれるからと、日本では訴訟を諦めるケースもあります。 立憲民主党は、刑法のこの要件の見直しを提案いたします。総理はこの点いかがお考えでしょうか。
また、社員への脅迫などが起きております。そうした状況の中で、サービスデザイン推進協議会から、審査業務や申請サポートの事務を統括する事務所の所在が明らかになることにより、業務に支障を来すだけでなく職員の身の安全が脅かされるのではないか、このような懸念が表明されたことから、経済産業省としても、経済産業記者会に対してこの懸念を踏まえた対応をお願いをしたものであります。
また、社員への脅迫なども起きていると聞いておりますが、その中でも、民間団体でも中小企業や小規模事業者を救うという事業目的に共感をし、日夜全力で事業に取り組まれ、これだけの成果を上げていることに対し、私自身感謝をしておりますし、委員の皆様にも是非この点を御理解をいただきたいと思っております。 また、この給付金事業には要件がございます。
その中でも、見かけた行為の上位五行為でいくと、暴言を吐く、威嚇、脅迫、説教とか、また、あと同じクレームを繰り返すなど、こういうことが挙がってきていますし、フリー記述でいけば、長々と店長に説教するクレーマーがいたと、自分が問い合わせたいのに問い合わせることができないというようなこと。
これは、この点についても衆議院でも議論されておりまして、川原刑事局長はその点について、クラクションやハイビームは物理的な接近を伴うものではなく、これらの行為を危険運転致死傷罪の対象とすることは現行のこの罪の考え方と整合せず、また、暴行に当たらない脅迫による致死傷罪という犯罪類型を創設することになるという点で刑法の考え方とも疑義があるということから、今回の法整備には対象としていませんというふうに答弁されております
クラクションを鳴らす、ハイビームを掛けるというときには、現在の判例の解釈によると、広い意味では暴行に入るかもしれませんが、それは少し広過ぎますので、では脅迫かと。しかし、脅迫によって人が死傷した場合を罰する規定はございませんので、現在の下では、仮にクラクションやハイビームを掛けることが運転に付随してなされたとしても、少なくともこの法律で規制することは無理だろうと思います。 二点目でございます。
また、アメリカの抗生物質はほぼ全てが中国に依拠しているので、中国はアメリカの対応を改めなければこの薬を出さないぞという脅迫まがいのことを平気でやってしまう、言ってしまう、そういう国家と私たちは付き合っていかなければならないんだと認識を新たにいたします。
要は、表現の自由というのは非常に重いのですが、今私たちがやろうとしていることは、その表現の自由を阻害するのではなく、むしろ、侮辱罪であったり名誉毀損罪であったり脅迫罪であったり、こういう、刑法上もこれは違法行為であるといったことが起きたときに、被害者の方をいかに迅速に、また、被害者の負担を少なく救済できるかということのための検討でございます。
いわゆるあおり運転の態様としましては、今委員が御指摘されましたクラクションやハイビームが用いられることはあり得るものの、それ自体は危険運転致死傷罪が処罰の対象とする運転行為には当たらない上、クラクションやハイビームは物理的な接近を伴うものではなく、これらの行為を危険運転致死傷罪の対象とすることは現行の同罪の考え方と整合せず、また、暴行に当たらない脅迫による致死傷という犯罪類型を創設することになるという
ちょっと報告書の内容に、細かくじゃない少しだけ触れさせていただくと、三年前の法改正のときから持ち越されている課題である、いろいろなところでも指摘されている、例えば暴行、脅迫要件、不同意性交、あるいは性交同意年齢、地位、関係性利用や公訴時効について、この報告書の中で、例えばなんですが、実態と法律とが乖離しているのではないかと思う、社会的抗拒不能とでもいうべき状況がある、性交同意年齢が十三歳というのは被害実態
無罪判決で何が無罪の理由とされたのか、不起訴事件で何が嫌疑不十分の理由とされたのか、暴行、脅迫、心神喪失や抗拒不能要件、あるいは被告人の故意がどのように判断されたか、被疑者、被告人と被害者との具体的な関係性など、こういったものが分かるように分析するべきだと思いますが、いかがですか。
○有田芳生君 そこの最後に、要請しますということで、政府は、直ちに今回の脅迫状を強く非難し、このようなヘイトスピーチ、ヘイトクライムを決して許さないとの声明を出してほしいというお願いをしています。 もう一度最後にお聞きをします。 今年の一月初めに川崎市ふれあい館に来た年賀状の文言、謹賀新年、在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう、生き残りがいたら残酷に殺していこう。
ヘイトスピーチ解消法が制定される経過の中で、このふれあい館の果たした役割というのは非常に大きなものがあると私は理解をしておりますけれども、この川崎市ふれあい館が、今年の年度初めに、職員の方が職場に行ったら年賀状の中に脅迫状が入っていた。皆さんにお配りをしておりますけれども、これはもう既に報道もされておりますので、あえて読み上げます。
内乱罪の暴動の意味でございますが、ここに言う暴動とは、多数人が結合して暴行、脅迫を内容とする行動を行うこととされておりまして、憲法の定める統治の基本秩序の壊乱という目的を実現する可能性を有する組織的、集団的規模を有することが必要でございまして、その程度は、少なくとも一地方の平穏を害する程度のものであることを要すると解されております。
刑法七十七条の内乱罪の主体については、条文上、職務上の地位等による主体の限定はなされておりませんが、内乱罪に言う暴動は、多数人が結合して暴行、脅迫を内容とする行動をとることをいい、内乱罪の主体としては、憲法の定める統治の基本秩序の壊乱という目的を遂げるにふさわしい多数者の存在が必要であると解されているところでございます。
今申し上げた内乱罪の暴動とは、多数人が結合して暴行、脅迫を内容とする行動を行うことでございます。憲法の定める統治の基本秩序の壊乱という目的を実現する可能性を有する組織的、集団的規模を有することが必要でございまして、その程度は、少なくとも一地方の平穏を害する程度のあることを要するものと解されております。
○太刀川政府参考人 強制性交等罪の構成要件として「暴行又は脅迫を用いて」と規定されておりますが、構成要件に該当するか否かは捜査を尽くさなければ判明しないことから、申告の段階でこれに当たらないことが明らかである場合などを除き、被害の届出に対しては、即時受理し、適切に捜査を行うよう都道府県警察を指導しているところでございます。
○本村分科員 警察庁の方が、暴行、脅迫要件によって被害届を受け取らないという発言をしたわけでございます。やはり、法務大臣の答弁と違う実態があるわけです。そこを直視をして、実際においても、やはりしっかりと被害者が救済されるように、暴行、脅迫要件を緩和、撤廃するべきだというふうに思います。
法務省のワーキンググループ、実態調査ワーキングでも、暴行、脅迫の構成要件に当てはまらないという理由で事件化できないという説明がされることが多くなった気がしますとSARC東京の方がおっしゃっております。 私の事務所に警察庁の方に来ていただいたときに、大変驚きました。暴行、脅迫がなければ強制性交の被害届を受け取れないという趣旨の発言を私にも警察庁の方がいたしました。
脅迫など不当な行為によって得た利益はどういう形になっているのかというのを、これをまず、皆さんお知りになりたいかと思います。私も知りたいです。一部の関係者がそれを着服しているのか、あるいは団体の収入として計上されているのかなど、連帯ユニオン関西地区生コン支部の収入及び支出等の決算関係はどのような会計処理がなされているのか、それをどのように把握しているのか、まずは警察庁にお尋ねしたいと思います。
時間の関係もありますので詳細は割愛いたしますが、過去の判例を見れば、暴力とは有形的な不法行使だけではなくて、脅迫的言語を手段とする無形的な場合でも人の身体の自由を束縛するもので、逮捕と同性質のものであることから、暴力の一種と解されるべきとの事例がございます。
さきに述べたような、一般的に脅迫や恐喝、威力業務妨害罪に該当するような行為は、仮に組合活動の範囲内であったとしても、同様に刑事罰の対象になり得るという認識で間違いありませんね。
同意のない性交、強制性交であっても、被害者が拒否できないほどの暴行、脅迫があった、若しくは酒や薬、精神的支配などにより抵抗できない抗拒不能の状態であったことが認められなければ犯罪になりません。 強制性交等罪の暴行・脅迫要件を撤廃し、同意要件を新設すべきではありませんか。今、性暴力根絶を求めるフラワーデモが全国に広がっていますが、この声に政治が応えるべきではありませんか。