1948-05-22 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第6号
これが相當の煽動をする、ほとんど脅迫的な態度をもつてそういう事實にまで到達とたという現状なのであります。檢察當局のその後の處置につきましては、不當と認めまして一應收賄罪の嫌疑をもつて檢束したという實情にある。組合側も、また管理部關係におきましても、列車を動かすという意向においては、それは一致しておるのであります。ただ山猫的な爭議のためにそういう結果になつたのであります。
これが相當の煽動をする、ほとんど脅迫的な態度をもつてそういう事實にまで到達とたという現状なのであります。檢察當局のその後の處置につきましては、不當と認めまして一應收賄罪の嫌疑をもつて檢束したという實情にある。組合側も、また管理部關係におきましても、列車を動かすという意向においては、それは一致しておるのであります。ただ山猫的な爭議のためにそういう結果になつたのであります。
○委員長(伊藤修君) 別にこれらの関係で相当親切にされておりますが、被告の脅迫とかそういうことを恐れておるというような意味ではございませんね。
併し當事者の訊問が場合によつては重複することもあるし、爭點に外れた場合もありましようし、その他必要ありと認むるとき、例えば誘導訊問をするとか、或いは人格を誹謗するようなことに亙るとか、或いは脅迫的な言辭を弄するというような場合においては、裁判長はこれを制限することができるという法廷指揮權的な權限を與えて、この當事者訊問の濫用を避けることにいたしたのであります。
三、神戸地方檢察廳の市丸檢事正が、四月二十四日、暴徒の脅迫により、四月十五日檢挙の被疑者六十五名を釈放するに至つたことは、法の威信を傷つけ、きわめて遺憾でありまするけれども、実情調査の結果、あの場合万やむを得ざる処置と認めております。
むしろこれは地主が小作人を脅迫し、それによつて取立てたものであるというぐあいにわれわれは解釈するのでございます。 こういうような事件がございまするし、また最近では、ご承知のように耕作期を控えまして、土地取上げの部分的の問題が全國にざらにあるのでございます。
大阪、神戸において学校閉鎖問題につき、朝鮮人の騒擾事件なるものがあり、それに対して政府はこれに善処することができず、暴行、脅迫があつたということでGHQの非常事態宣言が出されたことは甚だ遺憾であります。更に今日この問題を、本議場において話しまするときに、更に私は議員諸君の冷静と道理とを期待しなければなりません。朝鮮人教育問題は、よく話せば相互了解ができない筈のものではありません。
譬喩は少し当らぬかも存じませんが、たとえば、中央におきまして現在の政治のやり方を否認するというような暴徒が起りまして、そうして知事を強要してひつこめというようなことで、結局知事はその脅迫、暴力に抗し得ずしてそれを承知した。そこでまつたく非公式なる政権が成立するというようなことを想像いたしますると、この場合と多少誇張された比較にはなりまするけれども、同じようなことであろうと思います。
もし聽いておられないといたしますならば、知事が三百名の人々の脅迫によつて本來学校閉鎖命令を撤回すべきでないものを撤回したという事態は、これは重大な問題であるというふうにお考えになつたかどうか。
追い出された者は隣の部屋に入つて、そうして隣の部屋で壁を破つてのぞきながら、交渉の一つ一つについていろいろ脅迫言辞もつて威かした。これに対して交渉委員は、もし知事がこれを承認せなければ、ここにおる人はあるいはこのままでは済まぬかもしれぬ。われわれはこの激興しておる朝鮮人を抑えることはできない。だから知事は承諾すべきであるというように、いろいろの方法で脅迫したというように聞いております。
なお知事と檢事正は、自由の身になりまするや、先ほどの意思表示は脅迫によるものであるから無効である、閉鎖命令は依然持続せらるるものであり、拘留も継続せらるるものである、一旦釈放した者も再びこれを拘留するということを宣言いたしまして、さらにこれを文書に認めて翌日声明をいたしたのであります。その後、アイケルバーカー中將も神戸まで飛行機でおいでになりまして、それぞれ指揮をせられたのであります。
こういうような群衆の、而も暴力を含んだ大きな力を以て脅迫しちやいけないのであつて、それはやはり正當な大衆運動の域を超えておると思う。大衆運動に對して、我々は決していけないものだとは考えておりません。大衆運動も必要である。正當な勞働運動はもとより彈壓なんかしてはいけないと私共は信じております。
○庄司(一)委員 総理にお伺いしたい点は、阪神地方における去る二十四日のいわゆる朝鮮人関係の騒擾事件に関連して、兵庫縣の縣知事並びに地方檢察廳の檢事正等のとられた官吏としての態度、すなわち教育行政上一旦政府が閉鎖命令を出しておるにかかわらず、強談あるいは脅迫等によつて、朝令暮改的にその政府命令を撤回した。
殊にあの際に政府の方針を破棄するがごとき処置をとつた官吏、あるいは拘禁中の被疑者を解放してしまつたような官吏、これらのものの行動は、周囲の事情から見て、生命身体を危うくされるがごとき脅迫下にあつたためにとられた行為であることは、ほぼ推測し得るのであるますけれども、さりとて單なる生命身体を危くするがごとき脅迫を受けたがゆえに、從來の政府の方針と相反する行動をとつたことがもし眞実であるとするならば、その
更に三十八條に「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」、この二ヶ條の日本國憲法の條文は、それぞれ重要な密接な関係があると私は考えるのであります。今読み上げた通り日本國憲法におきましては正当な理由がなく拘禁された場合を保障しておるのであります。
私は、一たびこれらの責任者が断行いたしました措置を、こういうような事態によつて撤回をいたすということについては、いかに暴力を背景とした脅迫的行爲といわなければならぬといたしましても、断固一身を挺して社会秩序と法を守るべきであつたと存じます。
この制裁は、刑罰として、その罪質に鑑みて、刑法の逮捕監禁罪、身體の自由に對する脅迫罪、犯人藏匿、隱避等の刑を參酌して定めたのであります。 簡單でありますが、以上を以て逐條の説明といたします。
この三百円の炭價を望んでこうやつていることはよくわかるのに、これに対して何らの手を打たないばかりか、ここにおける組合に対する暴行並びに脅迫に対しまして、政府は何らの保護を加えておらぬ状態である。 さて、こういう状態におきまして組合を彈圧していること、これがまた、さらに最近激しさを加えておるのである。
しまして、荘当局者が、そうした患者自治会の要望に対しても何ら具体的の反省の色がなく、職員組合の自主性を減却させるような方法によつて、責任の所在をあいまいにしたり、あるいは文書の偽造によつて、無責任な物品や帳簿の管理の隠蔽をしたり、あるいはまた患者のスピーカーの使用を拒絶して、言論の表現の自由を奪つたり、あるいはまた作業療法に名をかりて、患者の困窮生活を無視して、入所時の誓約書を盾にとつて、暗に患者を脅迫
それをば脅迫がましい文句でするとすれば、我々は日本自衞論の東條の二の舞を履むものではないか。脅追による歎願はごろつきの手口である。私の附合においても正直な人間の敢てせぬ所である。國際労働者協会の一八六四年の言葉「私の人間関係を支配するべき道徳と、正義との單純な諸法則をば、諸國民の交際の最高法則として擁護する。」この言葉を理解する必要がある。
併し多くの場合、その行爲は、建造物侵入、業務妨害、窃盗、横領又は文書僞造等の罪に當り、又暴行、傷害、脅迫等を伴うこととなり勝ちのものであるということを御了承願いたいのであります。
併し刑法の暴行又は脅迫の程度に至らんものでありまするから、若し暴行脅迫の程度に至りますれば、當然刑法の規定に觸れるものと考えております。本號の規定も文化國家を目指しております新日本としまして、社會道徳の勵行を確保するために必要な規定と考えております。
特に今まで納めなかつた農民諸君までも、かなりな税を納めなければならぬという事実に即しまして、現在田舎では税務署へ毆り込んだり、あるいは脅迫的な手紙をやつて税務署を燒くというような、民間に非常に不穏な声もあります。
そして腕つぶしの強いのが脅迫する。そういう点について私は特に御注意を唆起したいのであります。ただいまのお話によりますと、そういう点までの御注意がまだ届いていないのではないか。たいへん失礼な申しようでありますが、調査にあたつてそういう点を御存じないのじやないかと思やます。
どういう戸迷いか、どういう誤解か、勘違いか知りませんが、議員の発言に対して、大石議がに與えたようなことは一つの脅迫であります。選挙によらなければ、解散後は再び議員の位置が獲得できないという弱味をもつてある議員に対して、その地方の権利をもつておる有権者の諸君から、大石議員にやつたようないやみをつけることは、これは非常に大きな脅迫であり、また政府として対絶にかようなことをやつてはならない行動である。