2017-12-12 第195回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
そんな中で生産者の皆さんともいろんな議論をさせていただく中で、いわゆる高品質乳生産奨励対策という中で政府でも今御検討をいただいておるわけでありますけれども、例えば、体細胞数の抑制について評価をいただく、あるいは無脂乳固形分の確保というところに特筆していただくなどの国産チーズの高品質化に向けての政策課題があるわけであります。 政策立案に向けての進捗等についてお伺いをできれば幸いであります。
そんな中で生産者の皆さんともいろんな議論をさせていただく中で、いわゆる高品質乳生産奨励対策という中で政府でも今御検討をいただいておるわけでありますけれども、例えば、体細胞数の抑制について評価をいただく、あるいは無脂乳固形分の確保というところに特筆していただくなどの国産チーズの高品質化に向けての政策課題があるわけであります。 政策立案に向けての進捗等についてお伺いをできれば幸いであります。
まだ幾つか実は質問を予定をしておったわけでありますが、時間も迫ってまいりましたので最後の質問にさせていただきたいと思うんですが、私は、今日のBSE発生の背景というんでしょうか、そういうものをずっと考えてみたときに、私たちが余り、人間の都合でいろいろ作為的というか人工的に、我々の欲求を満たすために、牛の脂肪を入れることを含めて、いわゆる牛乳の乳質の改善と称して乳脂肪分を高めること、あるいは無脂乳固形分
それからもう一つ、やや細かい問題になるかもしれませんけれども、現行の乳成分取引ですけれども、これは国が定める基準取引価格ですが、乳脂肪四、無脂乳固形分六という割合で配分されているのじゃないか、これが実態ではないかと思われるわけです。
○川村政府参考人 今御指摘のありました無脂乳固形分の取り扱いでございますが、まず、事実関係から申し上げますと、私どもの保証価格なりの算定に当たりましては、乳脂肪分のみを基準としてございまして、三・五%を基準とした算定を行っているところでございます。
牛乳の場合には生乳を使用した上で乳脂肪分三%以上、無脂乳固形分八%以上という定義がされているわけでございますが、一方で、飲用乳の表示に関する公正競争規約では、一定の加工乳、乳飲料についても商品名として牛乳という表示が認められるという実態になっております。
次に、これも先週、保利政務次官にも申し上げました、乳価算定上の無脂乳固形分の算入の方法であります。 これも大臣、前回ありますからはしょりますけれども、現状の乳量の換算は、脂肪率、乳脂率ですね、バターのもとになる。乳脂率三・五%に乳量を補正して、乳価を算定する分母に足る乳量にするわけであります。
無脂乳固形分を乳量で補正する。それはまさに三・八七が三・五に比べてコスト、生産費がかかっておるということを前提に考えております。しかし、そのことは必ずしもそうは言えないわけであります。脂肪を高めるために粗飼料の質を変えたり、あるいは飼養管理を変えるということには現在なっておりません。むしろ無脂乳固形分を含めて全固形分をいかに高めるか、そういう方向に飼養管理もなってきております。
無脂乳固形分も加味をいたしました乳成分取引につきましては、これ自体は乳成分ごとの需要に即した生乳生産を助長するという観点から、私どもといたしましても、その取り組みを推進しているところでございます。 ただ、現状を見ますと、乳成分取引をすべての乳業者の取引におきまして導入している県は十二道県でございます。
それから、今無脂乳固形分についても、取引実態は府県、北海道、いろいろまだ二十県ちょっとだとかいうような言い方をされました。物差しの見直しをされておるというようなことを言いました。 しかし、私は、乳価算定上の乳量についての見方をきちっとしろという言い方をしたのであります。これま何も、取引実態にしていけということではないわけであります。
それから、ただいま御指摘の、無脂乳固形分を加味した換算乳量を用いるべきではないかということに関しましては、まず第一点は、今後の生乳の取引に当たって無脂乳固形分を加味した取引に進むべきではないか、そういう点につきましては、私ども、全く考えは先生の御指摘と同様でございまして、バターと脱脂粉乳の跛行の問題を含めても、ぜひ取引の場面において当事者間で、乳脂肪分のみではなく、無脂乳固形分も加味した取引が行われることを
一方、最近は、一つは、取引実態においては、もう脂肪だけの取引ではなくて、いわゆる脂肪以外、無脂乳固形分というふうに言うわけでありますけれども、八%、八・三%ぐらいあるのですが、無脂乳固形分について重要性を増しておるということで、加工原料乳価を算定する北海道は、この比率を、従来は脂肪の関係と乳脂肪の関係を五〇%、五〇%で見ていました。
これを御指摘のように無脂乳固形分等、乳成分を加味した乳量に変えるべきである、そういう御意見かと思いますが、現状ではこの乳成分取引はまだごく一部の地域で、今年度でいいますと四道県で実施されている状況でございます。 そういう状況でありますことのほかに、生産者と乳業者間で設定されております取引基準は地域ごとにまちまちでございまして、なかなか基準の統一が困難であるという問題がございます。
それから、生乳取引の問題でございますけれども、乳脂肪率で取引をしているんですが、やはり実態を適正に反映するためには無脂乳固形分などを加味した乳成分取引へ移行してもらいたいという要望が農民に非常に強いわけでございますけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。
それからもう一つは、今の三・五%の算定要素を、三・五%の脂肪率が乳価の根拠になっておるが、これを、北海道は前からやっておるが、それぞれの府県でも二十数県あるそうですが、脂肪だけでない、無脂乳固形分が入った乳価の算定法が取引価格として決められつつありますね。こういう要素をどういうふうに入れていくか、この問題があると思うのですよ。
ただ、取引の形態で申し上げますと、全国的にはやはり三・五%の乳脂肪率を基準に取引価格を設定し、それに加えて無脂乳固形分のパーセントによって上積みをする、そういう取引形態が進みつつあるということは先ほど申し上げたとおりでございますが、北海道を含めまだ数県でございますので、今後私ども、そういう取引形態の進捗状況も見ながら検討してまいりたいというふうに考えております。
と同時に、先生御指摘のとおり、現在、飲用乳の取引におきましては、乳脂肪分に加えまして無脂乳固形分を加味した取引、それは、言ってみれば三・五%に上乗せをされた取引価格で取引がされているという実態にございますが、ただ、こうした取引については、北海道では行われておりますが、ほかではまだ数県でございまして、まだまだ普遍的というわけにはまいらないわけでございます。
こうしたバターの過剰在庫は、生乳需給の緩和という要因が一つと、もう一つは、バターと脱脂粉乳の需給の不均衡というのが第二の要因ではないかというふうに考えられるわけでございまして、この平成七年の四月から、従来の乳脂肪のみによる取引から乳脂肪と無脂乳固形分の双方を勘案した乳成分取引への円滑な移行、さらには乳牛の改良等に努めてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
これらは食品衛生の観点から決めているわけでありまして、現行の牛乳について申し上げれば、乳脂肪分は三%以上、無脂乳固形分は八・〇%以上というふうに定めているところであります。 牛乳の乳脂肪分等の成分規格、これについては、生乳の品質の実態でありますとかあるいは学識者の意見を聞きながら、食品衛生の観点から改正するということが必要であれば改正するということになるわけであります。
○中須説明員 御指摘のとおり、最近におきます消費者の嗜好と申しましょうか、良質な牛乳乳製品というものを望む需要の高まり、こういうものに対応して生産側でこたえていくというためには、乳脂肪分だけではなくて無脂乳固形分であるとか乳たんぱくであるとか、そういった他の成分の面、あるいは成分ではございませんけれども、細菌数であるとか体細胞数だとか衛生面での牛乳の質、こういう両面で充実した高品質な生乳、原料乳というものを
この無脂乳固形分というものについてあなた方の方で今後どういう取り扱いをされていくお考えか、まずその点からお聞きをしておきたいと思います。
○濱田説明員 引き上げの根拠になりました財団法人日本乳業技術協会の調査というのが、全国の地域別過去五年間の無脂乳固形分率の地域別の加工原料乳の認定数量割合により加重平均をして算出したものであるということを先ほども申し上げたわけでございますが、そのような算出方法でございますので、加工原料乳のウエートが高い地域の成分率がより強く反映されている性格を有しているものでございます。
○濱田説明員 基準取引価格の算定に用いられております無脂乳固形分の率につきましては、六十年度から過去五年間の実績に基づきまして従来の八・三六%から八・四五%に引き上げられたところでございます。
それは言ってみれば無脂乳固形分あるいは脂肪等の成分をたっぷりと含んだ、しかもよい質の牛乳を確保する、当たり前のことなんでありますが、ただ、従来私が指摘をしてまいりましたのは、脂肪取引という形態から牛乳の成分全体を制度的に取り扱った取引というものがもう行われていい時代に入ったのではないか。ところが、これは全く触れないわけですね。
加工原料乳の保証価格の決定に際しまして、先生が今御指摘になりましたような良質生乳確保対策を実施することにいたしておるわけでございますが、この場合考えております良質の生乳と申しますのは、乳脂肪率が高いことはもとよりでございますけれども、最近におきます牛乳・乳製品に対します消費者の嗜好の変化もございますので、これらを考えた上で、特に最近需要が高まっておりますナチュラルチーズなり脱脂粉乳の質や歩どまりのよい無脂乳固形分率
○大坪(敏)政府委員 先ほども申し上げましたように、今後の方向として無脂乳固形分取引というのが一つの大勢であろうかと思うわけでございますが、長い間脂肪率取引が行われてきたという実態、さらにまた、飲用牛乳に関して見ますればむしろ無脂乳固形分の価値はそれほど高く評価されないという問題も一方あるわけでございますので、そういった問題点を含めまして、今後の方向につきましては関係者との間でいろいろと検討もし、協議
そこで、牛乳と加工乳、乳飲料、異なるものであることが表示上も明らかなわけでありますが、加工乳、乳飲料であっても、無脂乳固形分が八%、乳脂肪分三%以上という牛乳の成分と等しい成分を持っているものは商品名、何とか牛乳と書いていいということになっておるわけですけれども、なお誤解を生ずるおそれもありますので、今度は牛乳という商品名の下に種類別でかなり大きな字で打ち消し表示として加工乳、乳飲料ということを書かせる
それから、乳飲料でも八%以上無脂乳固形分があり乳脂肪分が三%以上あれば、牛乳、乳という字を使ってもいいというようになっておって、容易にわからない。しかも、それが容器の上で牛乳と書いて牛乳でない、実はこれは乳飲料なんですという打ち消し表示が必ずしもはっきり見えない、認められない。
一つは、この算定に当たっての無脂乳固形分の見方、それからそれとの関連を持って、この基準取引価格の見方が、ある意味ではメーカーがもうけるような状況になっているかどうか、こういうことかと思います。 実は第一点の無脂乳固形分につきましては、これまでもかなり議論があり、この委員会でもいろいろ御質問があったところでございます。
○瓜生説明員 生乳の取引については、結局生産者団体とメーカーとの間の取引に関するビジネスの問題でございますから、その意味で基本的にはそういう取引の問題としてよくお話し合いをしていただくということでございますが、無脂乳、特に無脂乳固形分に関連いたしましては、新しい乳価基準を導入するについてもいろいろ技術的なめどを立てる必要があるということで、全国乳質改善協会を中心といたします委員会を設置して、これは大分前
今回こういう形で計算の仕方としてこういう無脂乳固形分について上げておりますが、さらに改善の努力の中での、いろいろな無脂乳固形分の取り扱いということについては、今後努力をする中での、いわば取引関係の中で対応が行われることを期待いたしております。
ただし、百分率で無脂乳固形分八%以上及び乳脂肪三・〇%以上の成分を含有するものは、乳飲料であっても牛乳という表示ができるということですね。そうでございますね。
○政府委員(野明宏至君) 牛乳の質につきましては、これは細菌の数だとか、あるいは脂肪率だとか、あるいは無脂乳固形分の比率だとか、いろいろあるわけでございます。それ以外に、いわば体細胞というものが分離しまして牛乳の中にまざっている。
乳飲料等の表示に関する公正競争規約で先生ただいま御指摘のような点は、加工乳につきましても乳脂肪分が三・〇%以上、それから無脂乳固形分が八・〇%以上の成分を有している場合には牛乳と呼んでよいことになっております。それから乳飲料についても同様です。
それで牛乳につきましては、牛からしぼった生乳をそのまま殺菌処理したもの、それを容器に詰めたものでありまして、しかも成分規格としまして無脂乳固形分それから乳脂肪分、比重、酸度、そういうようなものを規制しております。それから製造基準といたしましても、水を含めましたその他の他物を一切加えてはいかぬと言っております。したがいまして成分的には同じものと確信いたしております。
それで、御指摘の牛乳につきましては、御承知のとおり無脂乳固形分が八%以上、乳脂肪分が三%以上、比重が一・〇二八から一・〇三四、酸度が〇・一八以下、細菌数が一ミリリットル当たり五万以下、大腸菌群陰性、こういう成分規格を定めております。
現在の加工乳は、無脂乳固形分が八%以上、脂肪が三%以上ということで、牛乳と同等の成分規格を有しておるわけでございます。したがいまして、これらにつきましては現在たとえば何々牛乳という商品名は使わせております。ただし、種類別といたしましては、加工乳という種類別を表示させまして、商品名まで、たとえば明治ヘルシー牛乳という名前までいけないということは言っておりません。