2020-03-18 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
また、ICT等を活用し、個々に応じたコミュニケーション支援、常勤換算で七名の看護師配置、スクールバス十四コース、理学療法士、視能訓練士、言語聴覚士、自立活動支援員、介護職員の配置など、ソフト面でも非常に恵まれた体制と思いました。生徒たちもはつらつとした様子で、直接面談した複数の生徒は学校に来るのが楽しくてたまらないという雰囲気もかいま見せました。
また、ICT等を活用し、個々に応じたコミュニケーション支援、常勤換算で七名の看護師配置、スクールバス十四コース、理学療法士、視能訓練士、言語聴覚士、自立活動支援員、介護職員の配置など、ソフト面でも非常に恵まれた体制と思いました。生徒たちもはつらつとした様子で、直接面談した複数の生徒は学校に来るのが楽しくてたまらないという雰囲気もかいま見せました。
もっとも、この下の基準省令ですね、この基準省令では、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士は入っておりますけれども、歯科技工士は入っておりません。
具体的には、業として行うことができるのは、助産師、看護師、准看護師を始めとして、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、臨床工学技士、救急救命士、歯科衛生士の十四職種ということでございます。
ただ、今まで、聴能訓練といいまして、聴覚口話法が主流でした。それは、聴覚障害者とか手話に関する社会的な差別とか偏見の影響で、聾とか難聴児を持つ親の皆さんが手話とか聾学校とかから逃げたいというような気持ちもあったからです。
一方、開きの小さいもので見ますと、受験生のほぼ全員合格とされておりますのが理学療法士、歯科衛生士、視能訓練士といった辺りは九九・四%ですとか九七%というふうにほとんどの方が合格されると、こういう試験の内容になっているということがよく分かりました。
いわゆる医学部、医師を養成するということと、それから保健学科などは、看護婦、保健婦、助産婦、あるいは理学療法士、作業療法士、それからさらには診療放射線技師、あるいは視能訓練士、衛生検査技師、臨床検査技師など、多岐にわたった、いわゆるコメディカルというんでしょうか、その養成があり、そして、先ほどの医療技術短期大学部がどんどん廃止されていって、医学部のそういう四年制の学科になっていくにおいては、看護婦だけでなしにそういう
先ほども申し上げましたように、現在でも国家資格化されたものというのはたくさんあるわけでありまして、作業療法士にしろ理学療法士にしろ、これらは肢体不自由の養護学校について、それから視能訓練士につきましては盲学校等において、大いに必要なときに各学校が連携をつくってやるということになっているわけであります。
障害を持った子供に対する教育ということにつきましては、小中学校等に準じた教科を指導するということのほかに、障害の改善、克服をしなければいけないということから、養護・訓練という特別の領域がございまして、それに対して、例えば聴覚障害の場合でありますと、聴能訓練とか発言指導などを行うということが必要であります。
もちろん、老人保健法の第一条にも「この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、歳能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。」ときちっと書いてあります。船員保険法も書いてある。もちろん、労災保険法も書いてある。私は、この健康保険法に「目的」がないというのはまことにおかしいと思うんです。
これは、現在既に国家資格とされています視能訓練士、それから作業療法士、理学療法士等もこういう立場で、学校の教育を基本としながら、必要な部分について連携を図っていただくということで進めているわけでございます。ですから、今後ともこのSTの資格化に向けた、今厚生省において行われている検討につきましては、文部省としても関心を持って見守ってまいりたいというふうに思っております。
この問題についてひもといてみますと、実は厚生省の医療制度調査会が昭和三十八年、すなわち今から三十三年前に、理学療法士、作業療法士のほかに視能訓練士、あるいは今話題にしておりますSTの制度化を早急に図る必要があるという答申を出しているわけであります。三十数年前に制度化を図るべきだという答申を受けていながら、三十数年たった現在まだその資格ができていないということは大変残念であります。
○政府委員(谷修一君) ST、言語聴覚療法士というような言い方をしておりますが、このSTの資格問題あるいは業務内容につきましては、なお関係者の間で幾つかの議論はございますが、昭和六十二年にこのST、言語聴覚療法士の資格法制化について厚生省において検討した際には、そのSTの業務といたしましては音声機能、言語機能または聴覚に障害のある者に対する発声訓練、構音訓練、言語訓練、嚥下訓練及び聴能訓練、もしくはこれらに
ちなみに数で申しますと、診療放射線技師の養成の課程を持っている大学が四校ございますし、臨床検査技師養成の課程を持っている大学が三校、作業療法士の養成の課程を持っている大学が四校、理学療法士養成の課程を持っている大学が四校、視能訓練士養成の課程を持っている大学が二校、臨床工学技士養成の課程が一校と。
診療放射線技師法の一部を改正する法律 視能訓練士法の一部を改正する法律 (報告書及び文書受領) 一、去る二十三日、内閣から次の報告書及び文書を受領した。 中小企業基本法第八条第一項の規定に基づく平成四年度中小企業の動向に関する年次報告 中小企業基本法第八条第二項の規定に基づく平成五年度において講じようとする中小企業施策についての文書 一、昨二十六日、内閣から次の報告書を受領した。
協同組織金融機関の優先出資に関する法 律案(内閣提出) 第二 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための 五万円の貨幣の発行に関する法律案(内 閣提出) 第三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する 法律案(内閣提出) 第四 母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第五 診療放射線技師法の一部を改正する法律 案(内閣提出、参議院送付) 第六 視能訓練士法
次に、診療放射線技師法の一部を改正する法律案及び視能訓練士法の一部を改正する法律案について申し上げます。 診療放射線技師については、従来の業務に磁気共鳴画像診断装置等を用いた検査を加えること、また、視能訓練士の業務については、医師の指示のもとでの眼科に係る検査を加えること等であります。
(拍手) ————◇————— 日程第四 母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 診療放射線技師法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 視能訓練士法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(櫻内義雄君) 日程第四、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律案、日程第五、診療放射線技師法の一部を改正する法律案、日程第六、視能訓練士法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生委員長浦野烋興君。
○寺松政府委員 視能訓練士の養成施設については、先生がおっしゃいましたように非常に数が少ないわけでございまして、したがいまして、一学年の定員も三百二十五名を数えるのみでございます。
次に、視能訓練士についてお尋ねいたします。 第一問のところで視能訓練士の業務の重要性ということはるる御質問を申し上げたところでございますが、これも今後業務が拡大をされまして、健康診断、健康検査というところまで一般の眼科検査の領域が広がっていくことになるわけでございますし、慢性疾患的なものを早期に発見していく非常に重要な手がかりとなる検査も、視能訓練士が行っている現状がございます。
今回の視能訓練士法の改正によりまして、視能訓練士は、従来の両眼視機能障害のある者、これはもちろんでございますが、これに対する視能訓練以外の眼科検査を広く行うことができることとなります。こうしたことから、御指摘のような各種健診等におきまして行われます眼科検査、これにつきましても視能訓練士が担うことができるものと私どもは考えております。
平成五年四月十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 平成五年四月十六日 午前十時開議 第一 診療放射線技師法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第二 視能訓練士法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第三 阪神高速道路公団法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 不動産登記法の一部
次に、視能訓練士法の一部を改正する法律案は、視能訓練士の業務として、従来の両眼視機能の回復のための矯正訓練やそのための検査に加えて、人体に影響を及ぼす程度が低い眼科に係る検査を行うことを追加するとともに、他の医療関係職種との連携規定を設けようとするものであります。
日程第一 診療放射線技師法の一部を改正する法律案 日程第二 視能訓練士法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生委員長細谷昭雄君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔細谷昭雄君登壇、拍手〕
補欠選任 坂本 剛二君 坂井 隆憲君 中谷 元君 宮路 和明君 森 英介君 岩屋 毅君 田中 昭一君 川俣健二郎君 辻 第一君 児玉 健次君 小平 忠正君 柳田 稔君 ————————————— 四月十六日 診療放射線技師法の一部を改正する法律案(内 閣提出第五七号)(参議院送付) 視能訓練士法
次に、診療放射線技師法の一部を改正する法律案及び視能訓練士法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、医学の進歩に伴い、新しい医療機器が次々に開発されていますが、これらの取り扱いには、既存の医療関係者の業務と隣接する領域のものもあります。
○浦野委員長 内閣提出、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律案並びに本日付託になりました内閣提出、参議院送付、診療放射線技師法の一部を改正する法律案及び視能訓練士法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。
○政府委員(寺松尚君) この視能訓練士の資格でございますが、これは昭和四十六年に創設されたものでございます。 視能訓練士は、仕事としまして、両眼視機能に障害がある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査、こういうものができることになっております。
○西山登紀子君 次の質問とも関連するんですけれども、視能訓練士需給計画検討会が報告を出しているんですね。その報告書を見ますと、母子保健法に基づいて母子健康手帳が昭和六十二年四月一日付で改訂をされて、新たに眼科領域のチェックが加わった。それに伴って斜視や弱視の早期発見と早期治療が促進されるために、今後視能訓練士に対する大幅な需要の増加が見込まれると。
○政府委員(寺松尚君) 先生おっしゃいますように、これから高齢化が進んでいく中で、やはり視能訓練士の仕事もいろいろと需要がふえてくるんではないかというふうにも予測されます。私どもは、今後、視能訓練士の需給の動向を十分把握しながら、必要な視能訓練士が十分確保できるように配慮してまいりたいと考えます。
土井 豊君 厚生省老人保健 福祉局長 横尾 和子君 事務局側 常任委員会専門 員 水野 国利君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○社会福祉・医療事業団法及び沖縄振興開発金融 公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) ○診療放射線技師法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○視能訓練士法
このような観点から、診療放射線技師及び視能訓練士それぞれにつきましてその業務範囲の拡大等の措置を講ずることとし、これら二法律案を提出した次第であります。 まず、診療放射線技師法の一部を改正する法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
○委員長(細谷昭雄君) 次に、診療放射線技師法の一部を改正する法律案及び視能訓練士法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。丹羽厚生大臣。