2009-06-11 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
そして、その人事について伝えられるところでは、いわゆる代表取締役社長については能見先生が当たられるということでございますけれども、御年は六十三歳になられます。そして、業務執行責任者では朝倉さんという方が四十八歳だというふうに伝えられております。
そして、その人事について伝えられるところでは、いわゆる代表取締役社長については能見先生が当たられるということでございますけれども、御年は六十三歳になられます。そして、業務執行責任者では朝倉さんという方が四十八歳だというふうに伝えられております。
まず、能見先生から伺っていきたいと思うんですけれども、例えば、今、高齢者だとか障害者という話が出ましたけれども、後見制度、成年後見の制度もあるし、また遺言の制度もあるし、わざわざ自己信託ということをしなくても十分今ある制度でも対応できるんじゃないのかな、どこにわざわざつくらなきゃいけない理由があるのかなというのがちょっといまいちわからなかったんですけれども、その辺を踏まえて、まず立法事実について伺いたいと
○高山委員 今の能見先生のお話ですけれども、冒頭能見先生の方から、もともと信託というのは、ファミリートラストというんでしょうか、家族の財産を孫の世代や子供に残したいというような、それは、あらゆる人が大体、自分の子供やら孫に資産を残したいということは当然考えていると思うんですね。
きょうは、能見先生、小野先生、橋上先生、新井先生、本当に貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。全員にお伺いしたいところではございますけれども、時間の関係で一部の方にお話をお伺いさせていただきたい、こういうふうに考えております。 一つは、今、橋上先生の方から、自己信託、事業信託における会計上、開示上、監督上の懸念点、こういうものが提示されたわけでございます。
幾つあるかわからないということになっていること自体が非常に不健全だという感じがしますが、これは能見先生はどう思われますか。とにかくわからないんですね、幾つあるやら。
能見先生の方は、どちらかというとこの中間法人法案は必要である、いいときに必要なものができつつあるというそういう御見解、対して雨宮先生の方は、どちらかというとこれで何か問題解決ということにはなかなかならなくて積極的に賛成というわけにいかないという、そういう感じのようにお伺いをしたんですが、それはそれでよろしいんですか、両先生。
○参考人(雨宮孝子君) 私は能見先生のように法制審議会の委員ではありませんので、なぜ抜けたかというのは、先ほどちょっと申しましたけれども、その中間試案を見ますと、これは公益法人の財産をそのまま中間法人に持ってきて、中間法人自体は財産を最後に解散したら分配してもいいという規定になっていたんです。