1980-02-14 第91回国会 参議院 文教委員会 第2号
また、文化施設の整備につきましては、地域社会における文化振興の拠点となる地方文化会館の補助対象館数の増を図ることとし、国立文化施設の整備につきましては、引き続き国立歴史民俗博物館(仮称)、国立能楽党(仮称)の建設工事を進めるとともに、新たに国立文楽劇場(仮称)について建設工事に着手することとし、第二国立劇場(仮称)についても、設計競技に着手するほか、用地購入に要する経費の一部を計上し、その設立準備を
また、文化施設の整備につきましては、地域社会における文化振興の拠点となる地方文化会館の補助対象館数の増を図ることとし、国立文化施設の整備につきましては、引き続き国立歴史民俗博物館(仮称)、国立能楽党(仮称)の建設工事を進めるとともに、新たに国立文楽劇場(仮称)について建設工事に着手することとし、第二国立劇場(仮称)についても、設計競技に着手するほか、用地購入に要する経費の一部を計上し、その設立準備を
○上田説明員 日本独特の文化で、先生のおっしゃる意味がよくわかりませんが、たとえば現在文化財保護法に規定しております重要有形文化財でございますとか重要無形文化財、たとえば歌舞伎それから古美術、文楽、能楽等は、日本古来固有のものであると言うことができようかと思います。
ただ文化庁といたしましては、本土の中におきまして、あの質問の際に先生も御指摘になっておりましたけれども、たとえば文楽でありますとかあるいは能楽でありますとかいうような劇場を建てるという懸案の問題もありまして、沖繩の芸能のための国費による劇場の建設というところまではなかなか手が回らないというような事情がございまして、五十一年度はこれを見送らざるを得ないということになったわけでございます。
あるいはさらに無形文化財の点でまいりますると、楽器をつくる、雅楽の楽器とかあるいは能楽の面を打つとか、人形の頭をつくるとか、こういうような方々があるわけでございます。
次に、文化財保護の充実につきましては、東大寺金堂の修理等の重要文化財建造物の修理、史跡の保存修理、環境整備、埋蔵文化財の発掘調査等の国宝重要文化財等保存整備費補助を重点的に充実するとともに、無形文化財の保護についても、重要無形文化財の保持者に対する特別助成金の増額、伝承者の養成、保存団体等に対する補助金の増額を行うほか、能楽の調査に続いて文楽の保存に関する調査を行うことといたしました。
次に、文化財保護の充実につきましては、東大寺金堂の修理等の重要文化財建造物の修理、史跡の保存修理・環境整備、埋蔵文化財の発掘調査等の国宝重要文化財等保存整備費補助を重点的に充実するとともに、無形文化財の保護についても、重要無形文化財の保持者に対する特別助成金の増額、伝承者の養成、保存団体等に対する補助金の増額を行うほか、能楽の調査に続いて文楽の保存に関する調査を行うことといたしました。
次に、文化財保護の充実につきましては、東大寺金堂の修理等の重要文化財建造物の修理、史跡の保存修理、環境整備、埋蔵文化財の発掘調査等の国宝重要文化財保存整備費補助を重点的に充実するとともに、無形文化財の保護についても、重要無形文化財の保持者に対する特別助成金の増額、伝承者の養成、保存団体等に対する補助金の増額を行うほか、能楽の調査に続いて文楽の保存に関する調査を行うことといたしました。
その場合に、たとえば文楽やあるいは雅楽等につきましては、これを公演いたします団体はおのおの一個でございますけれども、歌舞伎やあるいは能楽等につきましては、国の指定を受けております、重要無形文化財の指定を受けますときに、いわゆる演者、演目、あるいは演技、演出等についてある要件を付して指定をしております。そういうものがいわゆる国指定の歌舞伎であり能楽である。
といたしましてはそういう経費でございますけれども、これはいわゆる年金とかそういうものではございませんので、一応まとまった金をそういうものにお使いくださいというようにしてお出しいたしておるというのが実態でございます それから先ほど申し上げました後継者の養成の補助金でございますけれども、これはたとえば能でございますと、いま嘱子方のほうが非常に後継者が払底をしておるわけでございますて、したがいまして、能楽養成会
第二点といたしましては、伝承者の養成の補助金というものでございまして、能楽、古典舞踊、歌舞伎、組踊、伊勢型紙、久留米絣、それから香川県の蒟醤、存清と申しますが、漆芸の研究所、それから小千谷縮・越後上布、あるいは蒔絵、沈金——能登のほうでございますが、こういうような伝承者の補助金というものが約二千万円ほどでございます。
無形文化財の保護の強化につきましても、保持者に対する特別助成金を増額するほか、新たに能楽調査、文化財保存技術の保護のための補助及び記録作成を行なうなど所要の措置を講ずることといたしました。
文化財の保護については、史跡等の土地の買い上げ及び環境整備を促進するとともに、埋蔵文化財センターの設置等埋蔵文化財の保護、天然記念物の保護増殖、国宝・重要文化財の修理、防災及び買い上げ等の対策を拡充するほか、新たに伝統的建造物群及び文化財を保存する技術の保護の対策並びに能楽の保護のための調査検討を行ない、文化財の保存、活用のために努力してまいる所存であります。
無形文化財の保護の強化につきましても、保持者に対する特別助成金を増額するほか、新たに能楽調査、文化財保存技術の保護のための補助及び記録作成を行なうなど所要の措置を講ずることといたしました。
文化財の保護については、史跡等の土地の買い上げ及び環境整備を促進するとともに、埋蔵文化財センターの設置等埋蔵文化財の保護、天然記念物の保護増殖、国宝・重要文化財の修理、防災及び買い上げ等の対策を拡充するほか、新たに伝統的建造物群及び文化財を保存する技術の保護の対策並びに能楽の保護のための調査検討を行ない、文化財の保存、活用のために努力してまいる所存であります。
安達政府委員 いま文化財保護法の規定によって助成の措置を講ぜられておる文化財のみを公開する場所というのでございますが、これに該当するものとしまして、重要無形文化財に指定された芸能、この中には、そのほかに、記録の作成等について助成の措置を講ずべきものとして選択された文化財も入るわけでございますが、その「のみ」をその保持者に認定された者が公開するもので、雅楽、文楽、これは全面的に非課税になっておりますが、能楽
国税庁はそれを受けて、それではいまの雅楽や能楽、文楽は別だが、能楽が適用基準によって処理されているように、これは非課税で処理をするということにならなければおかしいですね。いいですか、その点国税庁は。
○堀委員 そうすると、能楽はいま適合基準があるけれども、これで除外例がある場合とない場合、あとの歌舞伎ですね、歌舞伎は文化庁としては適合基準をつくる意思があるのですか、ないのですか。
俳優団体には、歌舞伎、新派、新劇、映画の俳優さんはじめ文楽座や能楽協会を含める十個団体でございます。それから舞踊団体、それから演芸団体おのおの四つの団体がございます。舞踊のほうは日舞、洋舞の四個団体、演芸としては講談、落語、浪曲などがございます。なお奇術、曲芸などが最近入ろうとしておりますので、もう少し団体の数がふえるはずでございます。
○政府委員(村山松雄君) 能楽は、参考人のどなたかの御意見にもありましたように、発生も古く、それから様式固定の時期も古く、現在でしいて分類すれば、伝統芸能の中で古典的なものとして行なわれております。で、専門家は全国で約千三百人程度おられるそうでありまして、演技者は能の様式によりまして、シテ、ワキ、ツレ、笛、鼓、太鼓、狂言方というぐあいに分業が行なわれております。
○小林武君 大体お話のようなところが能楽における問題点だと、まあ私もそういう考えです。というのは、どういうところに問題点があるかということを考えないで能楽の保存なんということはできないわけですが、そういう角度に立った場合に、一体能楽をやる人たち、能楽の中にいろいろな専門がある、七つの専門があるということをいまあなたがおっしゃった。
○政府委員(村山松雄君) 能楽の保存につきましては、実は国立劇場ができる以前から、文化財保護委員会におきましては若干の手だてを講じております。精神的なものと物質的なものとあるわけでありますが、精神的なものといたしましては、昭和二十九年の文化財保護法の改正と、三十二年に能楽を重要無形文化財に指定しました。社団法人日本能楽会というものがございますが、これの会員全員を保持者に認定しております。
補足いたしまして、雅楽や能楽に関する御指摘がございましたが、雅楽は御存じのように、形といたしましては、音楽と舞を含む芸能でありまして、ある意味では、常識的にいえば邦楽と邦舞とを合わせた古くからの芸能ということになるわけでありますが、雅楽の保存形態は、御存じのように、今日では一部の地方社寺、たとえば四天王寺あたりでやっているようでありますが、大体は宮内庁の楽部で統一的に保存されています。
で、現在、無形文化財として指定され、保持者が認定されておる伝統芸能の分野といたしましては、歌舞伎、能楽、それから邦楽、邦舞等があるわけでありまして、その辺のところにつきましては、この代表的な演技者が認定されるようなものにつきましては、これを伝統芸能ということが一番はっきりわかるかと思います。
○政府委員(村山松雄君) 御指摘のとおりでありまして、邦楽、邦舞といったような言い方の場合と、歌舞伎、雅楽、能楽といった場合には、かなりとらえる次元が違うように思います。と申しますのは、邦楽、邦舞というのは、かなりばく然とした表現でありますし、それから歌舞伎、能楽、雅楽といえば、何であるかということが、おそらく、だれも客観的に理解されるところだと思います。
特に、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、邦楽、邦舞及び民俗芸能等の伝統芸能につきましては、文部大臣の提案理由にありましたように、社会的経済的諸事情の変遷により、これらが一般に興行的に成り立ちがたくなっていること等から、内容的にも次第に正しい姿を失いつつあるとともに、伝承者の不足と技術水準の低下もまぬがれがたい状況に立ち至りつつあったのであります。
○国務大臣(中村梅吉君) 私どもも実は直接の関係のない時代、国立劇場に関するうわさ等を聞いておりましたが、いろいろな変遷があったようで、今度私もこういう担当者としてそれを大体総じて見ますと、昭和三十年に初めて国立劇場建設の議が起こって閣議決定をしたころは、伝統芸能の歌舞伎を初め能楽とかいろんな伝統芸能をこのまま置くと種切れになってしまうのではないか。
しかし考えてみると、歌舞伎だの、あるいは能楽もそうですし、それから何か国立劇場法案の中にいろいろ付記されております伝統芸能といわれている日本のそういう古い芸能というものは、実に異様なものです。実に珍奇なものです。今日のわれわれとは考え方も違いますし、何から何までが違っている。それだからこそつまり伝統芸能が誇張なものだと私は思う。
それは準備委員会全体の意見、つまり伝統芸能に携わっておられる方々をも含めて、今日日本でつくらるべき国立劇場の姿はこういうものでなくてはならないということについての一致した意見でございまして、その意味でたしか伝統芸能のための劇場、現代芸能のための劇場、それから能楽のための劇場、さらに伝統芸能のための小劇場というものを建てることを答申いたしたのであります。
まず主要事業として、「雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、邦舞、民俗芸能等の伝統芸能の自主公演を行なう。」これだけではございません。いろいろたくさんありますが、一番初めに出ております。それでいまの俳優の方を養成する付属施設を設ける、これはもうすでにこの法案の内容の中に入っておる。けれども俳優の方を養成するだけでは、これまた十分ではなかろう。
これを具体的に例示しますと、能楽、文楽、雅楽、歌舞伎、それから邦楽、邦舞、それからある種の民族芸能、これらが含まれるということに相なろうかと思います。したがいまして、伝統芸能以外の芸能ということになりますと、明治に入りましてから以後に発生ないしは渡来した芸能、たとえば洋楽ですとかオペラですとか、そういうものが含まれる、こういうことに相なります。そういう趣旨で運営してまいりたいと思っております。
したがいまして理想を申しますと、伝統芸能のための劇場、これも厳密に言えば、歌舞伎に向くものと文楽に向くものとは違うわけでありますし、また能楽などになりますとまた特有の舞台を必要といたします。したがって、その性質に応じた劇場をそれぞれつくれば理想的であります。
〔八木(徹)委員長代理退席、委員長着席〕 ですから、先ほどの御答弁の中を拝見いたしておりましても、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、邦楽、それからある種の民族芸能というふうに例示されまして、その他、要するに、等ということばを使われておる。
そういうふうな関係から、特に音楽、舞踊、オペラ、バレエ、能楽といったような種類のものにつきましては、特別に配慮して免税するのが至当なのではないか。特に先ほど申しましたように映画、演劇などの営利的な大資本経営には全く向かないもので、現在におきましても、実情は、音楽、舞踊等々におきましては、出演者とかあるいは関係者などの非常な犠牲、努力によって行なわれている実態であります。
特に、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、邦楽、邦舞及び民俗芸能等の伝統芸能につきましては、文部大臣の提案理由にありましたように、社会的経済的諸事情の変遷により、これらが一般に興行的に成り立ちがたくなっていること等から、内容的にも次第に正しい姿を失いつつあるとともに、伝承者の不足と技術水準の低下も免れがたい状況に立ち至りつつあったのであります。