1952-12-05 第15回国会 衆議院 予算委員会 第8号
一般職の国家公務員につきましては、能業権を禁止せられておりますので、その代償として人事院が適正と認められる給与を勧告されるという建前になつているわけでございます。いわゆる公共企業体につきましては、これは団体交渉権を持つている。
一般職の国家公務員につきましては、能業権を禁止せられておりますので、その代償として人事院が適正と認められる給与を勧告されるという建前になつているわけでございます。いわゆる公共企業体につきましては、これは団体交渉権を持つている。
能業権を禁止される反面に、労働者の主張は、団体交渉により、あるいは調停により、あるいは最終的には仲裁の判定によつて法律上確保されるに至つたのでございます。その法律があればこそ、今日国鉄労組は、隠忍自重して、平和的に、法律の命ずる方針に従つて、団体交渉から調停から仲裁と、堂々たる態度をとつて来ておるのでございます。
○委員外議員(中西功君) その点は、確か先にもちよつと申しましたが、私が私たちが、公務員法の制定に対し、こういうふうな憲法の蹂躪、憲法における國民の基本條項の蹂躪、特にこの直接には労働者階級に対する能業権や、そうしたものの剥奪、こういうものに対して私たちは非常な忿懣を感じておる、そうしてそれを提案した政府というものに対しては、非常な憎しみさえ感じておる、その氣持は、これは私がさつき申しましたように事実
第一に法案第九十八條は明らかに憲法第二十八條の保障する團結権、能業権、團体交渉権の基本的人権を蹂躪するもので、これらの基本的人権は法律を以て侵すことのできない権利である。又附則においても示されておるがごとく、労働組合法の適用はなく、これは明らかに特権上層の官僚制度を温存するものでありまして、マ書簡の趣旨に反するものであります。