2007-04-18 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
例えば、均等法、高齢法、職業能力開発法など、個々の法律をこの間改正してきたわけですけれども、いずれの分野においても、企業の義務違反などに対しハローワークの勧告だとか適切な指導が求められていると思うし、そういうやりとりがあったんですね。答弁の中で、きちんと勧告をしていきます、そういうふうなことがあったと思います。
例えば、均等法、高齢法、職業能力開発法など、個々の法律をこの間改正してきたわけですけれども、いずれの分野においても、企業の義務違反などに対しハローワークの勧告だとか適切な指導が求められていると思うし、そういうやりとりがあったんですね。答弁の中で、きちんと勧告をしていきます、そういうふうなことがあったと思います。
○下田敦子君 これは先回、能力開発法の一部改正のときも申し上げたんですが、経営診断という意味からいえば損益計算書で計算するのが普通です。入るものと出るものとのプラスマイナスを通して見るわけですから、予算書とか決算書ではこれは診断になりません。ですから、もう一度これは後でいいですからお知らせください。
それともう一点は、建設業の種類別技術職員数についてですが、建設業法、建築士法、技術士法が一級五点もしくは二級二点扱いなのに対して、電気工事士法、電気事業法、消防法、職業能力開発法による電気工事士、電気主任技術者、消防設備士、技能士の評価が、二級が上で二点もしくはその他一点ということで、差があるわけですね。
ただし、昨年の能力開発法の改正によります労働者の主体的な能力開発に関する支援ということで、事業主支援、こういうものもあわせてやっているわけでございますが、例えば労働者の主体的な職業能力開発を促進するという観点から、長期教育訓練休暇制度の導入など、事業主が主体的に職業能力開発に取り組む労働者のための環境整備に努める、またそうした場合の環境整備に取り組む事業主に対する助成措置を講ずる、こういうことはあわせてやっているわけでございますが
ただ、現在、地域法改正等々、関係省庁、通産省、文部省等々と、今回の能力開発法も文部省等と連携を図る必要がありますが、そんなことで、現在私ども施策を推進しているところでございますが、先生御指摘の、物づくり基本法といった法的整備はいかがかという御質問だと思いますが、今後、今回の能開法改正あるいは地域法の改正等々の効果を見定めながら、関係省庁の政策全体を含めて、これからよく勉強してまいりたいというふうに考
逆に言えば、能力開発法の本法の中で位置づける方がもっとその政策意図は明らかになったのではないかというように私は思うのですけれども、いかがでございましょうか。
先生御指摘の、法改正をやらなくてもやれるのではないかという点につきましては、確かに能力開発法全体が国民の権利義務にかかわるようなものではもともとございませんから、法律がなくても、ぎりぎりな議論をした場合に、やれないかとおっしゃれば、法律の先生でございますから専門家でございますが、なくてもある意味ではやれる面はないことはないと思います。
もう一つの能力開発法の柱、能力開発対策の柱では、技能を尊重する社会の形成ということがございます。これも法律の中にも一部書いてございますけれども、技能検定制度を初めといたしまして職業能力の評価の仕組みというのが幾つかございます。そういったものを総合的に推進する、あるいは技能競技大会とかすぐれた技能労働者の表彰といったような制度を通じて技能振興策の推進を図っていくということがございます。
初めに、技能者養成規程、職業訓練法の制定、そしてまた職業能力開発法と変化してきた経過と、なぜそのように変化してきたのか、時代的ニーズ、つまりその必要性、そして法律制定の変化がもたらした成果と効果はどのように評価をされるのか、お尋ねをいたしたいと思います。
○近藤国務大臣 参議院の本会議で能力開発法の改正案を通すということで、そっちに参っておりましたので、申しわけございません。 先生からお話があったわけでございますが、もう言うまでもないことでございますけれども、我が国は大変豊かな社会だけれども、片一方で高齢化が進んできて、片方では出生率の低下から労働力の供給が大きく期待できない。
そこで、昭和六十年に抜本改正された職業能力開発法によって運営経費は負担金方式から事業交付金方式に変わったわけでございます。その際に参議院の附帯決議がございます。ここに私持っておりますけれども、この附帯決議によりますと、都道府県の職業訓練の後退することのないよう地方自治体の財政的援助の弾力的な対応を求めておるわけであります。これはもう大臣おわかりだと思うんです。
この第二条にございます今お述べになりました文言の部分につきましては、一つは、こういう生涯学習に資する施策として職業能力開発法とか社会福祉事業法等による施策が別の体系としてあるという存在をはっきりさせているということと、それから、これによってその施策とこの生涯学習の本法に規定する施策との間では、これはそういう別体系ではあってもお互いに相まって、いわば連携をして整合性を保って、そして効果的に促進されなければいけないということを
それからILO百四十二号条約につきましては、これは昭和五十年に採択されたわけでございますが、確かに、これも十一年たっておるということで時間がかかり過ぎではないか、こういうことでございますけれども、やはり批准するに当たりましては国内法との整合性ということを十分検討しなきゃならないということでございまして、この分野につきましては雇用対策法とか職業安定法、それから職業能力開発法等がございますが、そういう法律
職業能力開発法というのが昭和四十四年、雇用対策基本計画、これは五年更新で五十八年ですか、こういうふうに国内法というのはもうある意味でずっと昔からできているわけですね。ですから、具体的にどういうところで調整あるいは整合性という点があったのかということをお伺いしたいわけです。
そこで、いよいよ本論に入るわけですが、率直に言いますと私は余りに今度の能力開発法というのは名前を変えるにしては内容が変わってないなという--意気込みはわかりますよ、これはもうこれでいくんだという意気込みはわかりますが、内容が変わってない。内容が変わっているというのは二つですよ。今の負担金が今度は交付金に変わったというのが一つ。それから推進者を置くというのが一つ。
また、経済社会の変化に対応した能力開発対策、これは職業能力開発法の整備ですね。それから四番目といたしまして、変動する国際社会に対応するための労働外交。