2021-03-12 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
これはコロナ対応だけじゃなくて、やはりその各省庁の実態を踏まえて、やはりそうした業務に従事する職員、これ私も、実体験と言うとあれなんですけれども、やっぱり業務ができる方に仕事が集中するような、そうした慣行というか、そうした実態をしっかりと踏まえて、やはりその人事評価で能力評価主義やっていくのもちろん大事ですけれども、そうした突発的な業務に対してもしっかりとした手当をつくっていくこと、これ制度化していくことが
これはコロナ対応だけじゃなくて、やはりその各省庁の実態を踏まえて、やはりそうした業務に従事する職員、これ私も、実体験と言うとあれなんですけれども、やっぱり業務ができる方に仕事が集中するような、そうした慣行というか、そうした実態をしっかりと踏まえて、やはりその人事評価で能力評価主義やっていくのもちろん大事ですけれども、そうした突発的な業務に対してもしっかりとした手当をつくっていくこと、これ制度化していくことが
幹部職員は、先ほども申し上げましたように、大臣などを直接補佐して、行政の遂行に責任を持つ立場でありまして、行政運営に与える影響が大きいことから、その任用について、不当な圧力や影響を受けることなく、能力評価が適切に行われて、客観的な基準や適正な手続の下に公正に行われる必要があるというふうに思っております。
こうした中で、この育種価と高い相関関係、相関が認められる遺伝子解析を活用した遺伝的能力評価でありますこのゲノミック評価、これを使いますと、従来の遺伝的な評価、この育種価よりも早期に評価を行うことができるということでございます。
何がすごいかというと、能力評価という言葉を使っておりますが、これを可能にしますと、子牛の段階で選抜して高値が付くので、生産性と収入を早く計算できることが可能になります。 この画期的なゲノミック評価、これが安全かどうかということなんですけれども、まずゲノミック評価、どのような利点があるか、御答弁をお願いします。
平成二十五年に、当時人事評価制度を所管しておりました総務省が実施しました平成二十三年十月から二十四年九月を評価期間とします能力評価及び平成二十四年の四月から同年の九月を評価期間とします業績評価の評語分布の調査によりますと、課長以下の一般の職員につきましては、能力評価では、Sが五・八%、Aが五三・八%、Bが三九・八%、Cが〇・五%、Dが〇・一%、業績評価の方では、Sが六・〇%、Aが五一・九%、Bが四一
○政府参考人(稲山文男君) 平成二十五年に、当時人事評価制度を所管していました総務省が実施したものでございまして、評価期間は、平成二十三年の十月から二十四年九月の能力評価と平成二十四年四月から二十四年の九月の業績評価の分布の結果でございます。
そういった観点から、六十歳前の職員と同様に、人事評価につきましては、年に一度、職位ごとに定められた客観的な評価基準に照らして、職務遂行に当たって発揮した能力を評価する能力評価、もう一つは、半年に一度、面談等の手続を経て設定した業績目標の達成状況を評価する業績評価、この能力評価と業績評価をしっかり行うことによって、能力、実績の把握を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○紙智子君 それで、今度の改正案ですね、改正案の第二条二項の規定ですけれども、国や都道府県が行う改良増殖の促進に必要な施策に協力しなければならないの意味について、衆議院での我が党の田村議員の答弁で、家畜改良増殖目標の実現に向けた家畜の遺伝的能力評価を始めとする施策や遺伝的多様性の確保など御協力いただくことを念頭に入れており、これによって民間の家畜改良事業者の自由な改良の権利を害するようなことを考えているわけではないと
家畜の改良は、遺伝的能力評価に基づき、優秀な形質を発現する遺伝資源を有する個体の選抜、増殖を繰り返すことにより、有用な遺伝情報を集積させた個体を生産していくプロセスであります。
また、家畜の能力評価に基づく高能力な種畜の利用、そして、さらには家畜人工授精技術等の適正な実施、こういったものを図ってきたところでございます。 この家畜改良増殖法のもとで、家畜改良関係者が協力して家畜改良を進めてきた結果でございますが、最近で申し上げますと、二〇〇七年から二〇一七年、この十年間で、黒毛和種について申し上げますと、枝肉の重量が五十キロふえております。
具体的には、これまでと同様に、家畜改良増殖目標の実現に向けました家畜の遺伝的能力評価を始めとする施策や遺伝的多様性の確保などに御協力いただくことを念頭に入れておりまして、これによって民間の家畜改良事業者の自由な改良の権利を害するような、そういったことを考えているわけではございません。
現在、登録基幹技能者資格に対応している三十五職種の団体のみが技能者の能力評価を行うことができるため、能力評価基準のない団体は対応できないこととなっております。今年度中に三十五職種全ての団体が能力評価基準を定めるというふうにしていると認識をしておりますが、現在、団体の能力評価基準の申請の状況についてお伺いをします。
現在、レベル判定システムは、建設キャリアアップシステムで既に登録、蓄積された情報を活用し、申請者が容易に能力評価を行えるよう、国費を充当してシステム開発を行っているものでございまして、本年の四月からの運用開始に向けて現在最終調整を行っているところでございます。
現在、能力評価基準につきましては、本日、三月十八日時点で、三十五職種のうち合計十九職種で認定済みとなっております。国土交通省としては、残った十六職種において年度内に認定を行うべく、専門工事業団体とも調整を進めているところでございます。 また、三十五職種以外の職種への拡大についても御質問ございました。
私の感じでは、感覚ですけれども、書く、聞く、話すなどの能力評価は、やはり個別の大学入試試験に委ねた方がいいのではないかと思っております。共通テストでは、その基礎となる単語、熟語、文法、読む力、そしてまた基礎的な聞く力、これは一つのノウハウはできていますので、これはしっかり問えることはできると思います。
ついては、職員の採用年次や合格した採用試験の種類にとらわれず、能力・実績に基づく人事管理が行われるよう、能力評価・業績評価の精度を高めること。 四 職員の健康確保や人材確保の観点等から、国家公務員の長時間労働の是正に向けて、平成三十一年四月一日に施行された改正人事院規則等の下、その取組を加速し、人事院は必要に応じて制度の運用状況についてフォローアップを行い、各府省を指導すること。
能力・実績評価ということで、能力評価五段階で行っていて、S、A、Bという上の三つに九九%の人が収まってしまう。C評価が〇・五%、D評価は〇・一%と。これはいいことなのかもしれませんけれども、幹部職員に至っては、三段階評価でAが九割、Bが一割、Cなし。そうすると、誰でも年功によって給与アップする仕組みなのではないかと思ってしまうわけです。こういった人事評価が本当に適切なのでしょうか。
この区分に当たりまして、経験、技能のある介護職員は勤続十年以上の介護福祉士であることを基本としとはしておりますが、介護福祉士の要件、ここはそのとおりでございますが、十年以上のところにつきましては、事業所の能力評価や等級システムを生かして、勤続年数については必ずしもこだわらずに、技能や業務を勘案して対象とすること、区分の当てはめをすることができるという形にしておりまして、一定程度そういったところには配慮
具体的な審査の方法につきましては、その資格、職種、業務等の性質や業務の実態等を勘案して個別に検討を行っていただくことになりますが、例えば、現在でも行われておりますように、公務員等におきましては、採用時の試験、面接のほか、日々の業務における上司による業績評価、能力評価を行うこと。
こういった状況と併せまして、この四月から、技能者の就業履歴や保有資格を業界横断的に蓄積する建設キャリアアップシステムが本格運用を開始しておりまして、これは、システムの普及拡大と能力評価基準の整備などを急ぎ進めていくということを私どもとしては取り組んでいこうと考えております。 今後とも、技能労働者の適切な賃金水準の確保に向けて官民一体で取り組んでいく、その覚悟でおります。
今後も、技能や経験に応じた適切な処遇が実現するよう、システムの普及拡大と能力評価基準の整備などに努めてまいります。 今後とも、技能労働者の適切な賃金水準の確保に向けまして、官民一体で取り組んでまいりたいと考えております。
国土交通省といたしましては、建設キャリアアップシステムの普及を更に促進するため、専門工事業団体が職種ごとに作成をいたしました能力評価基準に基づきまして、技能者一人一人の技能水準の対外的なPRを可能とするための能力評価制度や専門工事企業の施工能力の見える化の導入を進めてまいります。
今後も、技能や経験に応じた適切な処遇が実現するよう、システムの普及拡大と能力評価基準の整備などに努めてまいります。 今後とも、技能労働者の適切な賃金水準の確保に向けまして、官民一体で取り組んでまいりたいと考えております。
具体的な能力審査の方法につきましては、例えば、現在でも、公務員の場合のように、採用試験、採用面接や、上司による業績、能力評価等を行う、士業の免許において資格試験を課したり、医師の診断書の提出を求めるなどの方法により確認する、法人役員については、役員の選任を担う機関、例えば社員総会、評議員会、経営管理委員会などでありますが、その機関が判断をする、営業許可におきましては、許可の際の行政機関による審査のほか
今後も、システムの普及拡大と能力評価基準の整備などを進めまして、技能者の処遇改善が図られる環境の整備に努めてまいりたいと考えています。
その計画で、平成二十七年からの五年間で二十五ヘクタール、樹木を伐採する計画を持っていた、平成の二十九年までに十五ヘクタールの樹木を伐採してきた、概略的な流下能力評価を行い、管理目標を満足してきたとこれまでも答弁されているんじゃないですか。それは間違いないですね。
平成三十年三月時点におきましても、概略的な流下能力評価を行って、この管理目標を満足していることを確認しておりました。 一方で、今回、小田川におきまして災害がございましたので、小田川におきまして災害後緊急的に治水安全度の向上を図るために樹木の伐採を実施をしております。
客観的な能力評価をする仕組みがない中で、裁判所としては通訳人を実際の事件において選任しなければならないというのが今の現状です。 裁判所が通訳人を、この事件にどういう人をというのを選任する基準について教えていただけますでしょうか。