2009-05-08 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
その場合に、今までのこのリーディングケース、医師法十九条一項のリーディングケースである千葉地裁の昭和六十一年七月二十五日の判決は、この医師法十九条一項の正当に関する、その正当な事由、すなわち診療を拒否していい事由というのは、いろんな患者さんの状況ですとか、医療機関の人的・物的能力、代替医療機関、施設の有無などの具体的状況によって変わるという判決を下しているんですね。
その場合に、今までのこのリーディングケース、医師法十九条一項のリーディングケースである千葉地裁の昭和六十一年七月二十五日の判決は、この医師法十九条一項の正当に関する、その正当な事由、すなわち診療を拒否していい事由というのは、いろんな患者さんの状況ですとか、医療機関の人的・物的能力、代替医療機関、施設の有無などの具体的状況によって変わるという判決を下しているんですね。
リーディングケースとして、これは地方裁判所の昭和六十一年の判例でございますが、診療拒否の正当な事由とは、原則として医師の不在、病気などにより事実上診療が不可能な場合を指し、ベッド満床が正当な事由となるかどうかは、患者の状況、医療機関の人的、物的能力、代替医療機関の有無などの具体的状況によるというふうに判断されまして、この事案は小児ぜんそくの事案でございましたけれども、三百床あった、ところが満床であった
普天間飛行場の能力代替として、新田原、築城両飛行場が緊急時に使用されることとしております。また、在沖米海兵隊のグアム移転に関しましては、約八千名の第三海兵機動展開部隊の要員とその家族約九千名を二〇一四年までに沖縄からグアムに移転することにいたしました。
普天間飛行場の能力代替として新田原、築城両飛行場が緊急時に使用されます。 また、在沖米海兵隊のグアム移転に関しましては、約八千名の第三海兵機動展開部隊の要員とその家族約九千名を、二〇一四年までに沖縄からグアムに移転いたします。