1949-05-10 第5回国会 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第1号
おらないというよりも、能力がないのかもしれない。こういう点について、中労委に対に対して責任を転嫁しておけば、何とか行くであろうというのでほつたらかしておる。この点はもつとはつきりと、労働省というものは、労働者の保護のためにやつてくれる行政機関であるとすれば、もつと真剣に労働者のためにやつてもらわなければならぬと思う。こういう形では炭鉱ストは解決いたしません。
おらないというよりも、能力がないのかもしれない。こういう点について、中労委に対に対して責任を転嫁しておけば、何とか行くであろうというのでほつたらかしておる。この点はもつとはつきりと、労働省というものは、労働者の保護のためにやつてくれる行政機関であるとすれば、もつと真剣に労働者のためにやつてもらわなければならぬと思う。こういう形では炭鉱ストは解決いたしません。
ただいまの鉱務監督官の二級官、三級官の問題でありますが、人事院とも申合せと申しますか、了解を求めたところによりますと、今後この鉱務監督官の任用資格といたしましては、年齢が三十歳以上、それから四年の経験者、もちろんその前に試験があつて資格を持つておらなければならぬと思いますが、そういうような三十歳以上、四年の経験という者を任用する方針にいたしておりまして、実質上は決して実際の能力の欠ける者を任用することのないように
そして、その能力的な運営が保障されなければならないというのが、この施行法のまた実施されるところの趣旨であると考えるのでございます。
これは教育上支障を生じないことを期するために、これらの者が学校において教科書を必要とする時期までに製造供給するだけの事業能力と信用状態を有するかどうかを審査することを目的といたすものでありまして、これがために文部大臣の諮問機関としての教科書出版資格審査会を設けることとなつております。
近時、原子核物理学の長足なる進歩発展は、かつて人類が経驗したことのない驚くべき能力をその應用分野に発見するに至つたのであります。この巨大な原子エネルギーが人類の幸福のために使われるか、または人類の破壊のために使われるかは、やがて世界の人民大衆によつて決定れるものと私は信じております。
しかしこれも先ほどちよつと触れましたように、技術的理由によつて正当とされるかどうかというような点が総合考慮せられまして、不当な事業能力の較差になるかどうかということが決定するものと考えます。
○首藤委員 第八條、第十五條に不当な事業能力の較差ということが書かれておりますが、これもどうもわかつたようなわからぬような氣がいたすのであります。たとえば較差というのは同じ業者がたくさんある。その中に一、二設備その他で非常に大きな違いがあるというようなことをさすものであるか。あるいは他の面の較差をさすものであるか。その点をお伺いいたしたい。
○横田(正)政府委員 不当な事業能力の較差につきましては、第二條の第五項に定義がございます。「この法律において不当な事業能力の較差とは、事業者と競爭者の事業能力の間に、著しい較差がある場合において、その事業者の優越した事業能力が、技術的理由により正当とされるものでなく、且つ、その較差が左の各号の一に掲げる事由により私的独占を行うことができる程度であるものをいう。
○説明員(佐久洋君) その辺は、御賣業者については一定の審議会というものを作りまして、その審議会で以て過去の経驗とか、店補とか、私は詳しく知りませんが、資本能力とか、九項目ぐらい掲げまして、その要件を充した者が一應審議会にかける業者になるのであります。そうして審議会にかかつた中から審議委員が更に審査をしまして、そうして残つた者が結局商工大臣から指定されて登録御賣業者になる。
これに加えまして、第三といたしまして、二十四年度の新規契約目標が大体二十億という政府のプランでございまするが、この目標達成には、二十三年度において、すでに募集員が最大限度の能力を発揮いたしましても、割当額の新規募集は非常に困難な状態であります。二十四年度目標において、小額契約者の乗りかえが、大体終る程度でありまして、眞の新規契約は、おそらく望まれないと私どもは考えておるのであります。
内藤総務局長はこの第一條の規定が甚だ明確を欠くという御意見でございまするが、この第一條は司法試驗の性格を規定いたしておるのでございまして、これは「法律專門家として必要な学識及びその應用能力を有するかどうかを判定する……」のがこの司法試驗でございます。
この試驗は先程内藤総務局長から説明もございましたように、司法官或いは弁護士となるのにこれに必要な学力、或いは應用能力を有するかどうかということを判定する試驗であります関係上、政令よりもむしろ法律による方が適当であると、かように政府は考えたのでありまするが、法律による試驗といたすことにいたしました経緯といたしましては、実は最高裁判所では、この試驗は司法研修生となる資格を定める試驗であるから、むしろ裁判所
○岡部常君 具体的の問題といたしまして最高裁判所の方のお方にお伺いいたしたいのでございますが、現在の司法研修所はどれだけの能力がありますか。又將來それはどういうふうな御意図がありますか。それらをお伺いいたしたいと思います。と申しますのは、やはりそういう予め採用試驗であるとか、資格試驗であるということをお決めになつて研修所というものを作つておられるかどうか。その点もはつきりさして置きたいと思います。
それから第四の点は、測量をする人の資格を限定したということでございまして、これは或る土地を測量いたしますのに、それだけの能力を持つておる者が測量したのでなければ、ただ労力ばかり使つて所期の成果を得ないということは間々あることでありますが、ここでいわゆる測量士、それから測量士補という能力に應じた資格を定めて、それによつてやるようにしてあるということが、非常に科学的と申しますか、基本的にはつきりした考えであると
精密性を確保するということは、いろいろな工事を図つて行く上におきます基本的な要件でありますので、その点を何とか確保いたしたいという問題が一つ、そうした測量の精密性を確保するための手段としては、それならどういうものが考えられるかと申しますと、結局測量の計画並びに測量計画を実施する作業の何と申しますか、技術的なそういう作業の方程式というようなものが、正確に成り立つ、それと共にそれを実施する人間が、技術的な能力
正当に住居を持つておられまして、相当な金をお預りし、相当の一般の各職種が集つて建設する、小さくても多くの人が集つてこれを築造しなければならぬというものについて適用するように、大体私らの考え方といたしましては、軽微と申しましてもなかなかむずかしいのでありまして、大体先ほども申し上げましたように、二條の一号二号の自己の能力のみによつて完成し得る程度の工事というものを、ここに自分の力で請負えるものに、軽微
○宇田委員 いわゆる無能力的な業者を整理しようというのがこの登録制の問題でありますが、むしろこの登録制を用いると、その無能力者が合理化されて不正を行うのじやないかということを心配いたすのであります。
特に二十二條にありますように、一括して全部下請業者と、いわゆる建築能力のない、あるいは資力のない者が、現在はどんどん契約してやり得る状況にありますが、この法案によつてそういう面までいわゆる実態をつかんでおやりになれば、そういう不正業者のしゆん動を許さない。その面だけでも防犯的な手が打てるのではないかと思います。
公務員法は通過いたしましたが、今までのストの大方は、二百七十六万以上の官公吏や七百万労働組合員たちが各々の人物、能力、技術の優劣差別もなく、ただ増給、増俸要求のみに使用された特権行爲としか私には思えませんでした。
(拍手) さて、申告納税制度を廃止することによつて、それに注いでいた能力の幾割かを所得の実額捕捉調査、個人及び法人の大口所得の実地調査などに向けるといたしましても、相当程度の課税の公平適正を期することができる、尚、大口所得が捕捉することができるものと信ずものであります。
実は合併してはならない事由といたしまして、今回の改正によつて三つの点があげられとございますが、そのうちの不公正な競爭方法によつてなされる場合はまた別といたしまして、他の二つはいずれも合併の結果不当な事業能力の差が生ずるとか、あるいは一定の取引の分野における競爭が実質的に制限されるおそれがあるとか、卑俗な言葉を用いますれば、かなり大げさな結果が生じます場合に、初めて合併が否定せられるわけでありまして、
○横田(正)政府委員 御質問の趣旨を多少誤解しておりまして、まことに不正確なお答えを今までいたしたように存じますが、お話のような場合につきましては、單に先ほど申しましたような関係ばかりでなく、場合によりましては不当の事業能力の較差等の問題で、正式に独占禁止法上問題にし得る場合があるように思われます。
○横田(正)政府委員 その点は実はなかなかむずかしい問題でございますが、その独占なりなんなりそれ自体が法律によつて許されております場合には、おそらく公正取引委員会としても、これをもつて独占禁止法上の私的独占あるいは不当なる事業能力の較差という点をもつて論議することは、非常に困難ではないかと思いますが、その法律の趣旨によりまして、今申し述べられたような不当な結果が出ます場合には、なおいずれかの規定によりまして
この新学制は、着々と実施を見つつあるのでありますが、これらの新しい学校の校長及び教員となる者は、それぞれよく新教育の精神及び方法を体得し、その職務の重責を果すに足る十分の資質と能力とを有しなければならないことは、言をまたないところであります。
○我妻公述人 その問題については永田君、西島君が言われましたように、もし事が運ぶなら理想的だろうと思うのですが、ただ言われましたところを伺つておりますと、率直に申しますれば、非常に理想的であつて、現在資格試驗にいたしますと、はたしてお二人がお考えになるように、ここで法律の能力があるということを國家が認定したというだけで満足して、あるいは実業界に、あるいは報道界に活動するという人が相当あるものだろうか
さらにまた地の観点よりいたしまして、もしこれを採用試驗とするときは、各試驗年度において採用人員に一定限度があるにかかわらず、その受驗者数は不定無制限であつて、年度ごとの採用人員のいかんにより、合格者の能力に差異と変動を生じ、合格者と不合格者との間にも載然たる能力の判定の標準、または限界を設けることが困難となり、法案第一條のいよゆる能力を判金することができなくなり、ひいては受驗者に不安を與え、國家試驗
この法案にありますように、法律專門家として必要な学識及びその應用能力を判断する。その能力があるということを判定しておくということの方がよかろうと私は思うのであります。次の理由といたしましては、先ほど申しましたように、働く分野は必ずしも司法という方面ではない。たとえば弁護士とか檢事とかという方面もありますし、のみならず、もつと廣く、会社でも銀行でもこういう能力のある人を採用することになりましよう。
しかも先ほど申しましたように、原料が非常に不足いたしまして、御承知の一かま当り六百目、七百目ひけるところの製糸機械の能力に対して、二百目か三百目くらいしか原料がない、こういうふうな事態で、今日経営いたしておりまするから、そこに不合理経営となりまして引合わない、生産費が高くかかる、こういうふうな悩みがあるのであります。
警察力をもし完全に充実させようとするならば、現在では一番重要なものは第三條に規定してあります通信設備の問題でありまして、これをどの程度國に無償で移管し、地方に移管して、そうしてその能力は一体どのくらいにあるのかということであります。
今瀬戸の少年院は、收容人員二百名であつて、百六十名の人間を收容しておりますが、あの厚生設備を見ますと、まだ二百人以上の收容能力がある。いま少し政府が瀬戸少年院に頭を用いまして、これを合理的に使うということになれば、もつと多くの人間を收容して、もつと多くの效果をあげられるというように私は見て参りました。
併し、身体障害者の保護更生につきましては、傷痍の種類、程度、年齢、生活環境、残存能力等を総合的に観察いたしましたうえ、その各々に應じた適切な指導をすることが是非必要とされるばかりでなく、かかる総合的判定に基き決定された適職が、医療管理の下において補導されることが最も望ましいことと存ずるのでありまして、身体障害者自身からもかかる條件を備えた施設の設置が強く要望されるに至つたのであります。
この新学制は、着々と実施をみつつあるのでありますが、これらの新しい学校の校長及び教員となる者は、それぞれよく新教育の精神及び方法を体得して、その職務の重責を果すに足る十分の資質と能力とを有しなければならないことは言をまたないところであります。
そして在來の市町村の、市町村会における学校関係、教育関係のことを扱つておつたのは、旧制度においては、学務委員というものでありましたけれども、この学務委員がその能力を果し得ない場合には現職の校長、教頭というような人々を嘱託として学務委員に兼ねさしておつたことはあるのでありまして、そういう意味から言いましても、予算のパーセントが多いという意味から言いましても、現職の教員が本職に支障なき限り兼ねるということは
即ち、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が、良質の教科書を、学校において必要とする時期までに製造供給するだけの事業能力及び信用状態を有するかどうかを審査することを目的といたすもので、そのために文部大臣の諮問機関として、教科書出版資格審査会を設けることにいたしました。 第二に、出版権設定の方式についてであります。
その第一といたしまして、出版権者の事業能力、信用状態が、当初出版権設定の当事からかわりまして、支障なく教科書を製造供給するのに不適当と認められた場合には出版権を消滅させる。
すなわち教育上支障を生じないことを期しますために、出版権を取得しようとする者が、良質の教科書を、学校において必要とする時期までに製造供給するだけの事業能力及び信用状態を有するかどうかを審査することを目的といたすもので、そのために文部大臣の諮問機関として教科書出版資格審査会を設けることにいたしました。 第二に出版権設定の方式についてであります。
第二に登録の実施でありますが、この制度は建設省及び各都道府縣に登録簿閲覽所を設置することによりまして、登録簿等を公衆の閲覽に供し、注文者等に便を與えること、並びに惡質業者に対して登録の抹消等の監督手段を発動する根拠とすると共に、一定の要件を欠く能力の乏しい業者を排除し、併せて業者の実態を把握することを企図しております……即ち登録は、建設大臣登録と都道府縣知事登録の二種といたしまして、二年ごとにこれを