1963-06-20 第43回国会 衆議院 法務委員会 第25号 判例では、単なる発赤の程度あるいは皮下溢血の程度あるいは疲労倦怠、胸部疼痛の程度でも、それぞれ傷害罪が成立すると認定されております。としますと、銃砲を発射せずに台じりでなぐって傷つける、あるいは刀の峰打ちで傷害の結果を発生させたという場合にはどうなるかという問題があるわけであります。 熊倉武