2015-05-21 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
もう一つ、未承認医療機材というところでいいますと、これは大動脈ステント、今、トリプルA、要するに大動脈瘤・解離あるいは胸部大動脈解離、胸腹部大動脈解離といったものは高齢者に起こる場合が多いですし、糖尿病の患者に起こる場合が多いものですから、できるだけステントでやろうという動きがあります。ところが、ステントというものは非常に開発が速いということ。
もう一つ、未承認医療機材というところでいいますと、これは大動脈ステント、今、トリプルA、要するに大動脈瘤・解離あるいは胸部大動脈解離、胸腹部大動脈解離といったものは高齢者に起こる場合が多いですし、糖尿病の患者に起こる場合が多いものですから、できるだけステントでやろうという動きがあります。ところが、ステントというものは非常に開発が速いということ。
収縮期血圧が二百ミリメートルHg以上、あるいは拡張期血圧が百十ミリメートルHg以上の高血圧、直径五センチ以上の胸腹部大動脈瘤など具体的です。したがって、もしどうしても病名を挙げる必要があるというのであれば、諸外国のように事故の危険性のある病気を徹底的に挙げるか、あるいは反対に、運転に必要な認知、予測、判断、操作に適性を欠く状態を呈する病気と一行だけ総論を示すべきです。
例を挙げますと、血圧ですけれども、収縮期圧が二百ミリメートルHg以上、あるいは拡張期圧が百十ミリメートルHg以上の高血圧の方は、コントロールされるまでは運転は不適切である、あるいは、胸腹部大動脈瘤の直径が五センチ以上の場合には、これは破裂の危険があるということで、医学的にコントロールされるまでは運転は不適切であるということが具体的に挙げられています。
例えば、眼科領域でいきますと、緑内障手術、流出路再建術につきましては、一万四千二百点だったものを二万一千三百点に引き上げるとか、また肝がん等における肝臓の切除術、拡大葉切除においては、六万四千七百点を九万七千五十点にする、また大動脈瘤切除術、胸腹部の大動脈においてでありますけれども、これにつきましては、十一万一千点を十六万六千五百点に改定するなど、手術料の見直しも進めているところであります。
○東川政府参考人 その以前の白バイの殉職・受傷事故、これを分析していますと、胸腹部に致命的な傷害を負った者が多いというふうな分析でございました。それで、これらの部位を保護するためにプロテクターが効果があるのではないかということで、先ほど申し上げた平成八年ごろから整備して、現在はほとんどの者が着用しているという状況です。
○小津政府参考人 御指摘の事件は、犯人と申しますか被告人が平成九年十月十日に、東京都小金井市内の弁護士方の、岡村弁護士でございますが、玄関先において、その方の妻に対して所携のサバイバルナイフでその胸腹部等を数回突き刺して同女を殺害したというものでございます。
近年、一昨年の目や指の障害の見直し、それから最近の胸腹部臓器の見直し等で労災保険制度の障害等級表の改正が重ねて行われているわけでございますので、国家公務員災害補償制度においても、障害等級表を人事院規則で定めることによって機動的な対応を図ることができるというふうに考えております。
また、山一証券顧客室長刺殺事件についてでございますが、これは平成九年八月十四日、山一証券顧客相談室長が東京都大田区内の路上で胸腹部を刃物で刺され殺害された事件でありますが、警察庁内においては、会社関係をめぐるトラブルの有無、被害者個人に絡むトラブルの有無等の捜査を継続中でございます。
○佐藤(英)政府委員 お尋ねの事件につきましては、本年の十月十日午後六時ごろ、都内小金井市内に居住いたします弁護士さんの奥様が、自宅玄関先におきまして胸腹部を刺され、殺害された事件でございます。
そういった意味におきまして、例えば神経系統の機能あるいは精神に著しい障害を有する者、胸腹部臓器の機能に著しい障害を有する者、あるいはこれと同程度の介護を要する者等を対象としておるところでございます。
また、障害等級の一級あるいは二級に該当する人で例えば脊髄損傷などで神経あるいは精神に著しい障害によって随時介護を要する方、あるいは胸腹部臓器の著しい障害によりまして随時介護を必要とする人、この人も対象とすることといたしまして自治省令で定めたい、こういうふうに考えております。
具体的には、これまでの介護料におきましては、障害補償年金あるいは傷病補償年金の受給権者の方のうち、障害、傷病等級が一級の方、例えば脊髄損傷など神経、精神の著しい障害あるいは胸腹部臓器の著しい障害によりまして常時介護を必要とするという人が対象とされていたわけでございますが、これを一級だけでなく二級にも該当し、かつ常時介護を必要とする人だけでなくて随時介護を要する方、例えば食事とか用便、それから入浴、衣服
「せき髄その他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能の著しい障害により傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者のうちこの常時介護の場合ということになっております。 今回の規定の改正では、人事院規則で定める程度のものにより、常時または随時介護を受けている期間、介護補償を支給するとなっております。
現行の障害等級表におきましては、脊髄損傷者等の神経・精神障害、それとじん肺等の胸腹部臓器障害につきましては、常時介護を要する者が一級というふうになっております。また、随時の介護を要する者、これが二級ということにされております。このような形で介護の必要度、すなわち常時か随時かということによりまして障害等級の要件にかかわっているという形になっております。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
これは、頭部外傷、脊髄損傷等により神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残している場合の障害の評価について、現在は、常に介護を要する程度の重度の障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度の障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度の障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害
長期の自宅療養者の介護のためには、家人等が身の回りを世話するための苦労に対する労苦賃といいますか御苦労賃というものの支給、それから介護のための諸雑費に対する援助ということで介護料というものが設けられておりますが、現在脊髄損傷者その他神経精神障害、胸腹部臓器の機能障害により一級の傷病補償年金または障害補償年金を受ける者で、自宅で常に介護を受けておる者に対しましては月額三万九百円を支給しておるところでございます
○金井政府委員 精神、神経系統の身体障害または胸腹部臓器の身体障害につきまして評価の改善をいたし、新たに障害等級二級を新設することとしておりますが、これら身体障害によりまして、すでに障害補償年金を受けている者の障害等級についても評価の見直しが行われることになるわけでございます。 そこで、現在これら身体障害により障害等級一級または障害三級に該当している者がそれぞれ二十一名ございます。
○鈴切委員 身体障害に対する評価の改善についてでありますけれども、一つは神経系統の機能または精神に著しい障害を残し随時介護を要する者、二つには胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要する者の二点が新たに障害等級二級として評価するようにしてありますけれども、これに該当する人はどれぐらいあるでしょうか。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
今度出されております公務員の災害補償法を私ども見ておりますというと、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」あるいは「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」等について改善が図られようとしておるわけです。そこで、恩給法に言う傷病恩給の中で、今日まで多少改善はされてきておりますが、しかしそれでも御存じのように、障害の程度が十二の段階に分かれている。