1988-05-18 第112回国会 衆議院 決算委員会 第7号
なおバッジを着用したことによってボーナスをカットしたとかいろいろなことを今言われておりますけれども、私どもの就業規則は、その就業規則の二十条で、制服等の定めのある社員は、勤務時間中、所定の制服をつけなければならない、その制服は常に端正に着用するように努めなければならない、しかも社員は、勤務時間中または会社施設内で会社の認める以外の胸章、胸のワッペンのようなものであります、それから腕章等を着用してはならないということを
なおバッジを着用したことによってボーナスをカットしたとかいろいろなことを今言われておりますけれども、私どもの就業規則は、その就業規則の二十条で、制服等の定めのある社員は、勤務時間中、所定の制服をつけなければならない、その制服は常に端正に着用するように努めなければならない、しかも社員は、勤務時間中または会社施設内で会社の認める以外の胸章、胸のワッペンのようなものであります、それから腕章等を着用してはならないということを
このような認識に立ちまして、就業規則第二十条では服装の整正につきまして規定しておりまして、特にその三項、「社員は、勤務時間中に又は会社施設内で会社の認める以外の胸章、腕章等を着用してはならない。」旨明記しております。会社の認めるものといたしましては、社員証、社章及び氏名札の着用を義務づけておりまして、その他「表彰取扱規程」とか「被服類取扱規程」で会社の認めるものは明記しているわけであります。
就業規則に盛られております条項は、会社の秩序を維持するという観点から、会社施設内での会社の認める以外の胸章、腕章等の着用を禁止しておるわけでございまして、今先生からお話ございました組合活動のあり方につきましては、別途関係組合と労働協約を締結いたしておりまして、必要な便宜供与等についてもその中で労使の協定を既に締結をしておるところでございます。
その添え書きの中身は、息子さんが胸章を着用せず、ワッペンをつけたりして心配。転勤希望もあり、素直さが欲しい、こういう添え書きをしておるんですね、郵便課長が局長の年賀はがきに。そこでその受け取ったお父さんから抗議が来たわけですよ。抗議が来ましたら、その抗議に対して謝罪文を書いているのです。謝罪文を出しているわけです。
胸章をつけていない。全逓信労働組合の指令で、胸章つけるなということになっているから、従っているだけだ。あたりまえだ。それから部外者を休憩室に入れて話をしていたので注意された。組合の書記長ですから、そこへお客がありますよ。しょうがない。組合の存在を皆さん認めないならいざ知らず、職場で話していたんではなくて、休憩室で話していた。そんなことをチェックされていたんですよ、欠格条項だといって。
ええ、お願いしますと言えば、まず胸章——胸につける名前ですね。全逓の組合員は何のたれべえというのをつけていませんからね。君、胸章をつけろ、ここから始まるのです。これじゃ、まるでえさじゃないですか。そうでしょう。転勤希望者があるのはあたりまえですよ。 私はここにこういうものを持ってきておる。対象人員は、私の鶴見の局を含めて四百九十五名で、この方々からアンケートをこまかくとった。
しかし、じゃこれに違反したら処分するかということになりますと、胸章で処分するというようなことは、これはちょっと常識という問題もあるだろうということで、そこまでは考えておらないといいますか、処分する、せぬは別として、要するにできるだけ説得に重点を置きまして、そういった職務上の指示あるいは命令というものをやらせる、こういう考え方でおるわけであります。
○阿部(未)委員 それから、管理者がネームプレート、胸章をつけよということを最近盛んに言っておるようです。私が行った局でも言っておりました。これは郵政省のほうでも強制するものではないというふうな意見のようですけれども、それを管理者がつけよと言ったけれども、つけたくないからといってつけなかった、そのことが良識ある職員である、ないの判断の基準になるかどうか、これもひとつ……。
それから胸章をつけたりするのにも、これははっきり厳命して、長というものはみんなピンクの色の胸章をつける。主事、主任は黄色いものをつける。一般の者は白い胸章をつけるのだ。これをつけない者に対しては首根っこをつかんでつけさせておった。これは何か原爆の表示のようですよ。
これは酒を飲みながら話をした中でチェックオフの問題だの、局長の胸章問題なんか話したなんて、こんな労務管理官がおって一体労務政策の正常な運行ができますか。こんな報告をもって私は満足するものではない。この問題に対してはあらためてお聞きする機会を持ちたいと思います。きょうはやめておきますけれども、私の質問に対してさらに次の機会に十分なお答えをいただくことを私は要望しておきます。
やはり、私のほうといたしましたら、局長が胸章をつけるということをきめて、それを局内に通達をいたしましたら、従業員は胸章をつけるのが妥当だと思います。したがいまして、それをつけさせるように努力をするのは、管理者として当然のことだと思います。
○山本(博)政府委員 表現がどういう表現をしたか、これも確かめてございませんが、もし、胸章をつけるように局内に通達を出したということが背景にございますとすると、胸章をつけるように局員に勧奨したりあるいは要請したりということは、局長として当然して差しつかえないと思います。
次に胸章、ネームプレートの問題について、ちょっと質問をいたします。 この胸章については、郵政省としては、これをつけるつけぬということについて、つけない者をどうするというような具体的な指導をしておりますか。
現在、候補者は、選挙運動の期間中、たすきと胸章と腕章を使用することができることになっておりまするが、その中のたすき類はこれをやめることにするということになっております。
ときどき交通安全運動だとか、そういうときには従業員を使って胸章持たしたりしてやっていますが、実際に従業員代表という形で加えているようなところはないと思います。ただ運転者、協会みたいなものを作って、そういう形で従業員代表を入れているところはありますけれども、安全協会の中に即労働組合を入れてやっているところは、大体東京ではないと思います。全国的にもないと思います。
それから、次の三でありますが、これもまことに事務的な問題でありますが、この三の「公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類」ということで、表現を幅を広くとってあるようであります。そういうこともめったにないかと存じますが、この「類」というのがどういうことを意味するか、いろいろ問題になったのであります。
○兼子政府委員 この「腕章の類」の類の読み方の問題でございますが、たすき、胸章及び腕章の類でございますから、それに準ずるような形態と申しますか、はち巻き等は許されると思いますけれども、はっぴにまたいろいろ書いたものを着で歩くというようなことは入らないと思います。
三、選挙運動用の自動車または船舶に当該選挙の種類、候補者の氏名並びに党派を記載した文書の掲示及び公職の候補者が、たすき、胸章、腕章の類を着用することを認め、また、これらを回覧させることを認める。
次に、要綱で申しますと九でございますが、選挙運動用の自動車または船舶に当該選挙の種類、候補者の氏名並びに党派を記載した文書の掲示、及び公職の候補者がたすき、胸章、腕章の類を着用することを認め、またこれらを回覧させあるいは回覧することを認めたのでございます。
なお公職の候補者がたすき、胸章、腕章の類を着用し、これを回覧することを認めました。(四)選挙運動用無償はがきの枚数を、候補者一人について、参議院全国選出議員の場合は、現行の五万枚を六万枚に増加し、同地方選出議員の場合は、現行の一万枚を一万五千枚に増加するほか、当該都道府県の区域内の衆議院議員選挙区の数が一をこえる場合は、その一を増すごとに三千枚を加えることといたしました。