2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
今のは違法だということだと思うんですけれども、じゃ、警察は取り締まらなきゃいけないと思いますけれども、胴元の拠点が海外にあると証拠収集等は難しくてハードルが高いと思いますけれども、これはしっかり取り締まるということでよろしいかどうか。小此木国家公安委員長に聞いて終わりたいと思います。
今のは違法だということだと思うんですけれども、じゃ、警察は取り締まらなきゃいけないと思いますけれども、胴元の拠点が海外にあると証拠収集等は難しくてハードルが高いと思いますけれども、これはしっかり取り締まるということでよろしいかどうか。小此木国家公安委員長に聞いて終わりたいと思います。
三点目、法務省の過去例に対して言えば、例えば、多数回にわたり、野球、サッカーの試合を対象に多額の現金をかける賭博を行ったケース、現金千六百万円以上をかける賭博の胴元になるなどして利益を図った者のケースがございます。これは免職となっております。
具体的には、多数回にわたり、賭客として野球、サッカーの試合を対象に多額の現金をかける賭博を行ったほか、現金一千六百万円以上をかける賭博の胴元となるなどして利益を図った職員を免職、多数回にわたり、賭客として野球、サッカーの試合を対象に現金一千万円以上をかける賭博を行ったほか、現金百六十万円以上をかける賭博の胴元となるなどとして利益を図った職員を停職六月、多数回にわたり、野球、サッカーの試合を対象に現金六百万円以上
カジノは、胴元だけがもうかって利用者の金を吸い上げるものです。ギャンブル依存症を引き起こして、その人や家族も不幸にします。ギャンブル依存症のことはまた議論したいと思いますけれども、こういういろいろなことがあったというところで、カジノを進めるのはやめるべきだということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
それは、結果とすれば、賭博の胴元がもうかるような仕組みにならざるを得ない。その被害を国民がこうむるということにもつながる。 やはり、こういった管理委員会の構成そのものの問題点、そのものがカジノ事業者のための事業となっているんじゃないのかという点が問われると思うんですが、その点についてお聞かせいただけないでしょうか。
賭博の胴元が金を貸すというあり方という点でも、しかも貸金業法の総量規制を適用しないということを考えたときに、この多重債務問題に取り組んできた経験から、その重大性について御意見をいただきたいと思います。
大変申しわけございませんでしたが、その中で、私は、カジノの先ほど申し上げたGGR、これはどういうものかということの御説明をさせていただいた上で、いわゆる控除率、胴元ですね、ちょっと下世話な言葉で恐縮ですが、親の総取りにならないようにということで、この胴元の取り分はどれぐらいなのかということで、お手元の資料3、これも前回もお配りをしましたが、例えばネバダのストリップ地区、これはラスベガスですね、このラスベガス
一方、諸外国のカジノにおける収益は、ゲームのルールの中にあらかじめ確率的な胴元の有利さを組み込み、大数の法則を通じて、ゲームごとに得られる収益を合算することを基本とする方法がとられておりまして、我が国のカジノにおいても同様になるもの、このように見込まれております。
こんな普通なら日本では絶対認められないような制度を、無利子で二カ月間、カジノ業者が、胴元が貸していいとは、まさに射幸性をあおる。みんなどんどん借りて、熱くなって借りて、借金するに決まっていますよ、こんなのは。なぜこんなものを入れてしまったのか。まさに米国の方を見ているからです。このカジノというのは、日本からお金を巻き上げてアメリカに送金するシステムなんですよ。
事業者は、民間の保険と政府補償契約という政府が胴元の保険みたいなものにそれぞれ掛金を支払い、何かあった際には民間、政府、それぞれから一千二百億円を上限としてお金を支払ってもらえる仕組みで担保します。 これまでの原子力損害において民間から保険金が支払われたのは、ジェー・シー・オー東海村の事故の際に十億円程度のみ、東電原発事故で民間の保険が支払った額はゼロとのこと。
第三の機関を入れてお金貸しはしないけれども、結局、日本は胴元そのものが貸出しをするということでありますので、それが本当にいいことなのかということは御指摘を申し上げておきたいと思います。
胴元であるカジノ事業者がギャンブル資金を貸し付ける制度も大問題です。多重債務問題の教訓から貸金業法に盛り込まれた年収三分の一の要件も当てはめず、貸せる上限を判断するのはあくまでカジノ事業者です。収入だけではなく、預貯金、国債、有価証券、土地や建物などの資産を考慮に貸し付けることができます。この貸付制度がなければカジノビジネスは成り立たないとカジノ資本が求めてきたものが実現をするわけであります。
胴元がお金を貸しました、そして最後はおたなまで全部取り上げられました。まさに、本当に、賭博罪というのをこの立法府の中で議論してきた背景というものを完全に無視しているのではないかと思うのですが、この貸金業法についての正当性、皆さんが考えられた正当性、どういうところにあるのでしょうか。
同時にそれは、胴元側であるカジノ事業者が確率的に確実に収益を実現するように設計されたものであり、カジノのもうけの裏返しは顧客の負けというカニバリゼーション、共食いと呼ばれるゼロサムの行為です。もちろん、それは誰にとってもゼロを意味するものではなく、食う側、食われる側の食う側に巨大な利益をもたらすビジネスです。
賭博の胴元が客にどんどん金を貸すことができます。貸金業法では貸付限度額は年収の三分の一と決まっているのに、カジノの貸付けには適用されません。過剰貸付けへの歯どめもなく、依存症や多重債務者の拡大につながることは必至であります。 第四に、カジノを規制するために新たに設置されるカジノ管理委員会の問題です。
もう一方で、カジノが提供するギャンブルというのは、公営ギャンブルとは違って、いわゆるハウスエッジ、胴元方の取り分は低率ですね。それから、偶然性に対してかけますので、誰もが勝った経験をできる、その勝つ確率が高い、胴元自身が負けるリスクもある。ということは、できるだけお客さんが途中でやめずに続けてもらわないと困るわけなんですね。
そういうものを全部まとめまして、カジノ事業者側、いわば胴元側が一回のゲームをすればどれぐらいの取り分があるのか、これをハウスエッジというふうに呼んでおりますけれども、そういうハウスエッジに関する規制などもかけられているところでございます。 これは我々もいろいろ勉強はしておりますけれども、事業者ごとに違っているというところがあるのは事実でございます。
つまり、胴元とプレーヤーを同時に摘発する必要があるということで、海外拠点にサーバーがあるようなオンラインカジノは賭博法の適用対象外というのが法律家の見解として一般的に広がっていますと書いていますけど、その点、法務省、いかがですか。見解を教えてください。
実際問題として、パチンコ依存症というのは今でもいますし、それから、私は元下関の市長をしていたんですが、下関は競艇場の胴元をやっていましたので、競艇場の依存症というのもありました。事実、競艇場にはまってしまって家庭が崩壊したという事例も残念ながら聞きましたし、そういう話を聞くときは、やはり胴元としては非常にじくじたる思いもあります。
金融市場は、非常に難しいといえば難しいんですが、私は民間人でございますから俗な言葉を使わさせていただきますけれども、ばくち場というのは、胴元とお客では見る世界と考えていることが全然違うんです。 今の国際金融市場は、やはりそれはイギリス、アメリカが運営しているマーケットなんです。そこに日本や中国は参加しておりまして、ですから、胴元が何を考えてやっているか見ていないと、物すごい失敗を招きます。
近年、携帯電話等を用いまして胴元が賭博者からの申し込みを受けるなどいたしまして、賭博者が一定の場所に集合しない事例があるということを承知いたしております。 そして、刑法第百八十六条の第二項におきましては賭博開張図利罪というのがございますが、「賭博場を開張し、」と規定がされています。