2013-11-01 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
今、具体的に検討していますのは、ヒトの体細胞の加工製品、そして、ヒトの体性幹細胞加工製品、ヒト胚性幹細胞加工製品、それからヒトの人工多能性細胞加工製品等でありまして、まだまだこれらについては、全部で相当数研究されておりますので、もう少し精査をして、法律上、省令でどこに書き込むかということについては、今後検討させていただきたいと思っています。 以上です。
今、具体的に検討していますのは、ヒトの体細胞の加工製品、そして、ヒトの体性幹細胞加工製品、ヒト胚性幹細胞加工製品、それからヒトの人工多能性細胞加工製品等でありまして、まだまだこれらについては、全部で相当数研究されておりますので、もう少し精査をして、法律上、省令でどこに書き込むかということについては、今後検討させていただきたいと思っています。 以上です。
今までのヒト胚性幹細胞というものは、なかなか倫理面でクリアできない問題がいろいろある。体性幹細胞に関しては、全てのものに変化でき得るとはなかなかいかない。
日本発の技術であるiPS細胞を用いた再生医療や創薬研究を推進することは、これはもちろん重要だと思いますが、他の再生医療、今先生がおっしゃった体性幹細胞とか、あるいは胚性幹細胞、こういったことについても、やはり科学技術・イノベーション推進の観点から、すぐれた研究活動を推進し、日本発の再生医療品の創出を促進していくということが必要だと思います。
いわゆる胚性幹細胞、ES細胞ですね、これは今、日本で大変話題になっておりますiPS細胞の研究を進めていく上で最初の道しるべになっていくべき細胞でございまして、早くこの研究を進めることが是非とも必要なんだということを日本の研究者も強く言っているところでございます。
そこで、ES細胞といって、いわゆる胚性幹細胞というのが出てきて、エンブリオニック・ステム・セルですか、その中で、亜型としてiPSが、インデュースト・プルリポテント・ステム・セルが出てきた。これらはかなり先祖返りできる、臓器にもなるということはわかっている。
○政府参考人(上原哲君) 先ほどもちょっと御紹介申し上げましたが、総合科学技術会議の中に生命倫理専門調査会を設置いたしてございまして、例えばES細胞といいまして、胚性幹細胞からできた細胞の樹立及び使用に関する指針とか、そういうものの調査検討を行うとか、先ほどもちょっと御紹介申し上げましたが、ヒト受精胚の生命の萌芽としての取扱いに関する検討とか、これ自体はクローン技術規制法に基づくものでございますが、
そして胚性幹細胞、ES細胞、あるいはそれの取扱い、あるいは個人遺伝情報の取扱い等の倫理面であるとか、またバイオ製品、これはゲノム医療でありますとかバイオ医薬とかあるわけで、これらの普及に関連する問題を検討、整理して、国民の目線に立ち積極的なコミュニケーションを実施することによって国民理解の増進を図ると、こういう決議をされているわけでございます。
ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究のあり方という報告ですが、この中で、樹立されたES細胞を使用する研究におきましては、現在のところ、核移植、他の胚との結合、集合胚ですね、こういったことを行わなければ個体発生につながることはなく、人の生命の誕生に関する倫理的問題を生じることはないというふうにされております。
平成十二年の三月、ヒト胚研究小委員会は、ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的な考え方をまとめられました。そして、このほど文部科学省研究振興局は、ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針案についてまとめられたところであります。 ヒトES細胞は、ヒト受精胚から取り出したあらゆる細胞、組織に分化可能ないわゆる万能細胞であります。
四、ヒト胚性幹細胞については、ヒト受精胚から樹立されるものであることにかんがみ、その樹立に用いるヒト受精胚は余剰胚に限定するとともに、その樹立及び使用も必要性・妥当性が認められるものに限ること。 五、クローン技術が、比較的容易に実施し得る可能性があり、かつ、今後、急速な進展が予測されることから、本法施行後も、より実効性のある規制の在り方について引き続き検討を行うこと。
科学技術会議の生命倫理委員会のもとにございますヒト胚研究小委員会がことしの三月に報告書をまとめておりまして、「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」という題目の報告書でございます。これに従ってその新ガイドラインをこれからつくっていこうと思っております。
また、その後、平成十年十二月二十五日、これは文部省学術国際局研究助成課長の名前で、ヒトの胚性幹細胞、ES細胞に関する研究の中には、人のクローン個体の作成をもたらすおそれのある研究と同様に扱うものとするという旨の通知が各大学及び関係機関に出されておりますが、文部省、このとおりでよろしゅうございますか。
次に、ES細胞、胚性幹細胞ということで、あらゆる組織、器官に分化する能力を持つ細胞というこの問題の研究についてなんです。 これは今論議されている法律とは違うものでございますが、しかし別の指針をつくるというふうにも伺っているんです。それで、人クローン胚からES細胞をつくる、この問題についてはどのように考えていらっしゃるか伺います。
そうではない、ヒトの胚をすりつぶして胚性幹細胞というものをつくる、この研究は法の対象から外して行政指導のみで規制しようと。それ以外の、生殖医学などで広範に行われているヒトの胚をつくったり使ったりする研究は公には無規制と。そういうトリプルスタンダードがこの法案の政策の全体像であります。これも日本だけの人の生命の始まりに対する倫理の使い分けではないでしょうか。
それから、その後開かれましたヒト胚性幹細胞、いわゆるES細胞に関する小委員会の委員でありましたし、さらにヒトゲノム研究小委員会の委員も、ずっと三つの委員会に出ておりました。そういう意味で、厚生省、科学技術庁のこの問題関連の委員会にはすべて出席させていただいていたということになります。
卵子提供については、女性の身体的・心理的負担に配慮し、提供者に不安を生じさせないよう十分に措置を講ずること エ 特定胚及びその材料となるヒト受精胚、ヒトの生殖細胞の授受は無償で行うこと 一、指針の策定、変更に当たっては、国民の意見を十分聴取すること 一、ヒト受精胚は人の生命の萌芽であって、その取扱いについては、人の尊厳を冒すことのないよう特に誠実かつ慎重に行わなければならないこと 一、ヒト胚性幹細胞
さらに、次いで設けられた同委員会ヒト胚研究小委員会が、ヒトの胚性幹細胞、これは今ES細胞と言っているわけですが、それの研究を専ら審議対象にして、ヒト胚研究全体のあり方を審議しなかったのは、重要な誤りと思うのですが、いかがでしょうか。 また、ES細胞の研究は法律のらち外に置くことで、生命操作を広範に認めるおそれがあると思うのですが、この点もあわせてお答えください。
二〇〇〇年三月六日に出された、ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方の十六ページの四、その他1に、ドナーにより、凍結保存胚の破棄の意思決定が別途明確になされており、また研究に利用する可能性があるということが破棄の意思決定に影響を与えないよう留意するとあります。
また一方で、ヒト胚性幹細胞、いわゆる万能細胞、ES細胞と言われるものの研究に関しては、恐らく、世界的な流れから見ますと、この研究は推進するという方向に今流れているのではないかなというふうに私は認識をしているところでございます。
また、ヒト胚を用いる研究には、ヒト胚性幹細胞の樹立のように、医療や科学技術の進展に極めて重要な成果を生み出すことが想定されるものも現実に存在しているということも認識しているわけであります。
二〇〇〇年三月の科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚研究小委員会発表ですか、ヒト胚性幹細胞というのがES細胞というらしいんですが、「ヒト胚性幹細胞を中心としたヒト胚研究に関する基本的考え方」に、第三章というのが既にできているらしいんですが、この第三章がガイドラインのもとになるというような話を漏れ聞いたんです。
さらに、胚、配偶子、卵子、ヒト胚、人の属性を有する胚、余剰胚、ヒト胚性幹細胞等について定義を行っています。 基本的理念は、人の生命の萌芽たるヒト胚は、みだりにこれを作成、利用してはならないこと、ヒト胚の取り扱いに当たっては、人の尊厳を侵すことがないよう特に誠実かつ慎重に行うべきこと、人の属性を有する胚の作成、利用は、その胚からの個体の生成につながるものであってはならないことを明記しています。
また、このところ、万能細胞とも呼ばれる胚性幹細胞、ES細胞について、先を争って研究が進められています。患者の体細胞からクローン技術を使ってES細胞を取り出し、拒絶反応のない移植用臓器を生成できる可能性があるとされています。今最も注目されている研究分野の一つであり、今日のクローン技術を考える上でES細胞の研究は切り離すことはできません。
さらに、胚、配偶子、卵子、ヒト胚、人の属性を有する胚、余剰胚、ヒト胚性幹細胞等について定義を行っています。 基本的理念は、人の生命の萌芽たるヒト胚は、みだりにこれを作成、利用してはならないこと、ヒト胚の取り扱いに当たっては、人の尊厳を侵すことがないよう特に誠実かつ慎重に行うべきこと、人の属性を有する胚の作成、利用は、その胚からの個体の生成につながるものであってはならないことを明記しています。
これは学問的なことでありますけれども、アメリカから、ヒトの胚性幹細胞、ES細胞、エンブリオニック・ステム・セルというものをヒトからとったという報告がありました。
一つに、ヒトの胚性幹細胞を作成する研究にかかわる予算が計上されているわけですけれども、このヒトの胚性幹細胞は、御承知のように、受精卵を使うという意味で、胚を壊して行うという点で、大変に重要なポイントになっているわけですね、倫理上の問題、大変に大きな問題を抱えている。
○中曽根国務大臣 ヒトの胚性幹細胞を扱う研究に関する倫理面での検討につきましては、科学技術会議生命倫理委員会のヒト胚研究小委員会において約一年間議論を重ねてきたものでございます。今月初めに報告書案を取りまとめまして、現在、広く一般の意見公募を行っているところであります。 この報告書案におきましては、ヒト胚性幹細胞を取り扱う研究につきましては厳格な条件のもとに認めていく、これが一つ。
○中曽根国務大臣 このヒト胚性幹細胞は、一昨年、アメリカにおいて初めてつくられたものでありまして、生命科学研究や医療の向上における有用性が指摘されているところでありますが、一方で、委員十分御承知のとおりの生命倫理上の観点から懸念される問題もありまして、科学技術会議生命倫理委員会において取り扱いについて議論がなされているところでございます。
先生から、ただいま胚性幹細胞、ES細胞について御指摘がございましたけれども、これは昨年の暮れでございましたが、人につきましてもそれが発見されまして、これが取り出されるという事態になりました。
ただ、先生御指摘のように、こういう研究がいろいろな可能性を含んでいるものですから、そういったこともあわせまして、現在我が国におきましても、科学技術会議の生命倫理委員会におきまして、クローン技術、それからES細胞、ヒトの胚性幹細胞という、これは神経、筋肉、いろいろな細胞に分化できる可能性を持つ細胞のことでございますけれども、こういう細胞につきましても、生命倫理の観点から必要な規制のあり方について検討を