2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
当時の改正は、胎児認知には国籍を認め、出生後認知には更に婚姻要件を課すことが憲法違反とされ、婚姻要件を削除しただけであり、偽装認知の防止策として罰則規定を新たに設けたにもかかわらず、法案審議では偽装認知の防止に議論が集中いたしました。
当時の改正は、胎児認知には国籍を認め、出生後認知には更に婚姻要件を課すことが憲法違反とされ、婚姻要件を削除しただけであり、偽装認知の防止策として罰則規定を新たに設けたにもかかわらず、法案審議では偽装認知の防止に議論が集中いたしました。
出生届に限って言っても、親子関係の不存在確認だとか胎児認知だとか国籍法などが関係する場合などはそもそも自動審査機能は働かない、そういうふうになっていると思います。 結局、そうやって切り分けていくということ自体が非現実的だし、入力の際に、先ほどの例でいいますと、母に前離婚歴がないかといったメッセージが出たときに、本籍地に問い合わせないと先には進めないわけですよね。
がされるということでございましたけれども、私の問題意識といたしましては、父親が認知をしていた非嫡出子の胎児が出生する前にその父親が亡くなってしまった場合、出生した後にどのような方法で、先ほども申し上げましたが、相続を受けていくことができるのか、またこの父親の非嫡出子であるということを証明していくことができ得るのかといった点で、どのように進められていくのかなというような点を思っていたんですけれども、それをなすには胎児認知
○政府参考人(深山卓也君) 今委員の方からも概略御説明ありましたけれども、胎児認知をした場合の父の戸籍にどういう記載がされるかということですけれども、身分事項欄に認知という欄が設けられて、胎児認知をした日、何年何月何日ですね、それから認知をした子の氏名、子供の名前、認知をした子の戸籍ですね、本籍地が書かれます、どこどこ誰々の。戸籍の筆頭者としてお母さんの名前も書かれます。
それから、胎児が出生前に胎児認知を受けていたと、しかも非嫡出子であった場合に、その後父が死んでしまったと、その後胎児が出生をするというような、やや複雑なケースですけれども、こういうことがあり得るのではないかという御指摘でございます。 出生前に胎児認知はできるんですけれども、まだ出生しておりませんので胎児の戸籍を作ることができません。
その中に、例えば、最近、アルゼンチン国籍の無職の女性が、妊娠した子供を日本人男性が認知すれば日本国籍を得られる胎児認知を悪用して、子供の日本国籍を不正に取得したという疑いで、認知した男性を逮捕したという事件がありました。このケースでは、子供が日本国籍を取れば、母親は養育名目で特別在留資格を得ることができると思ったというのが動機のようでございます。
その上で、今委員の御指摘のございましたDNA鑑定を導入するといたしました場合には、確かに胎児認知の場合も同じ問題でございます。真の父子関係があるのかということは同じ問題でありますし、準正、嫡出子の場合も同じ問題だということになりますので、当然、他の制度との整合性も踏まえて検討しなければならない、これはもうそのとおり考えております。
ちょっと民事局長にお聞きいたしたいんですけれども、国籍取得の前提、国籍法の中にDNA鑑定を仮に取り入れるといたしまして、今回改正になったような出生後認知の場合にDNA鑑定をもし要件として取り入れるとすれば、胎児認知における場合、それから準正の場合、さらには嫡出子の場合にも、母親が外国人であれば、すべてDNA鑑定を要件としなければ法制度として整合性がないと思うのですけれども、この点について民事局長の見解
一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。
確かに今の現行法は、胎児認知は特段のそういう手続をする必要はない、胎児認知しておけば生まれる時点で直ちに日本国籍を取得するというのが、今のこの法律上の仕組みがそうなっているから今そのとおりおっしゃられたんだろうと思うんです。だけれども、結果として胎児認知の場合と生後認知の場合で区別が出ていることは間違いないんでね。だから、私はどっちかに統一した方がいい。
それで、今回の法改正で、いわゆる胎児認知のケースと、それから生まれた後の生後認知での差別、私は、基本的には胎児認知の場合もそれから生後認知の場合も余り差を設けない方がいいのではないか、このように考えているんですけれども、今回の法改正でこの胎児認知と生後認知での差別というのは解消したんでしょうか。
○丸山和也君 それで、胎児認知というのは特別届けが要らぬわけですよね。実際、胎児認知をしたしないというのはどういう、いや、胎児認知していたよというふうなことを後から言うわけですか。まさかお腹の子に向かって、認知すると、こう言うわけじゃないですよね。
それから、違憲判決を受けたということではあれ、準正か非準正かというその要件の差別が問題だと言われただけであって、実は胎児認知の問題には入っていないんですね。子は親が結婚しているかどうかも選べませんけれども、お母さんのおなかからいつ出てきたかも選べないんですよ。実は、この胎児認知についての差別については、差別的扱いとあえて言っていいでしょう、触れていないんですよ。これは非常にインバランスを感じます。
今回の国籍法改正は評価するんですが、中には、かなり多いらしいんですが、日本人の男性と外国人の女性との間で子をもうけて、胎児認知などはされずに、出生をするとそこで男性の方がいなくなってしまう、あるいは連絡がとれない、当然ながら、これは確認ができないわけですから認知もできないということで、国籍取得はできない。
大体、胎児認知などということは知らない例えばフィリピン女性がほとんどなんではないでしょうか。胎児認知を受ければ日本国籍であって、生後認知だと日本国籍にならないなどということは、我々日本人ですら余り知らない。とすれば、東南アジアの女性、外国の女性がそのことを知って対応しているとは思えない。
もともと、出生前の胎児認知の場合には、出生時に父親関係も母親関係も確定しておりますから、それは私どもにとって何ら支障がないというところで、国籍法でもそれを日本の国籍の取得原因というふうにいたしておりますけれども、胎児認知でない出生後の認知の場合には、出生時における法律関係というものをもう一度転換させてしまうという要素を、これを国籍を与える上でどう考えるかということで、私どもは、この法律が前回改正されましたときに
○寺田政府参考人 最高裁自体は、これも類似のケースでございますけれども、基本的にこのような区別を設けること、つまり、婚姻ということを要件とした準正の条件に当てはまる者については日本国籍を認め、そうでない者については認めない、あるいは、胎児認知の段階で条件に当てはまるようになった者については日本国籍を認め、生まれた後にただの認知があった者についてはそうじゃない、こういう三条一項の区別あるいは二条との関係
前回委員が指摘されました、生後認知されたケースについての裁判例と通達の関係と申しますのは、どうしても胎児認知ができない事情に一定の類型性があって、その類型性に基づきまして、ある一定の場合には同じ扱いをしてもいいという通達を出しましたし、その後さらに、期限を明らかに徒過しているものについて、どういうものであれば、期限を守ることについて、できなかったやむを得ない事情があるかということを判断するために、民事局長
それで、現実に法務省当局が、原則として胎児認知に限る、あるいはどうしても胎児認知できないような例外的なケースは救済、そういうふうな胎児認知に限定するということで、結局、最高裁の判決が幾つか出たりするたびに継ぎはぎ的な通達で何とか、ある意味じゃお茶を濁しているというのが今の現状ではないか、こういうふうに思います。
その根本は、要するに、原則として胎児認知でないとだめだ、父親が子供さんがまだ胎児のうちに認知をして、晴れて生まれたときに父親が日本人であるということがそれでわかっている、そういう胎児認知でないとだめだという、これに固執しているから、それにちょっと外れた人は、母親がベストを尽くしたか尽くさなかったか、気の毒だというふうな、そんな判断でやらざるを得ない。これは私はおかしいと言わざるを得ないと思います。
○松野(信)委員 例外的な規定だ、例外的な場合だというのはわかりますが、ただ、どうも、胎児認知ならばオーケー、あるいはどうしても胎児認知ができないということでやや救済的な形で認める場合、このくらいまではよろしいけれども、出生後の認知、出生後に日本人の父親から認知するというのではだめだと。これの実質的な理由はどこにあるんでしょうか。
それから、胎児認知の問題なんですが、これは非常に難しい問題なんですが、現在、出生における日本国籍の取得につきましては、我が国の国籍法は、第二条一号において、出生時のときに父又は母が日本国民であるときは子は日本国民と、こういう旨規定して、父母両系の血統主義を採用しているわけでございますが、そして出生における国籍の取得は、できる限り子の出生時に確定的に決定されることが望ましいものですから、出生後に認知されるか
そうしますと、オーバーステイの中で子どもができていまして、結婚はしているけれども、子どもがいわゆる胎児認知をしなければ日本国籍が取れない。結婚という中で子どもさんができますと日本国籍をもらうことができるんですが、そうじゃない場合には胎児認知しか日本国籍が取れない。そのほかは、出生後認知でありますときには日本人の実子という形で書かれております。
日本に来日をされて十年たった外国人女性と、そしていわゆる婚外子、婚姻に基づかないお子さんが生まれて、従来だと出生前の胎児認知ということが条件づけられていたのが、実はこの外国人女性の場合は、事実上破綻関係であった日本人男性と夫婦でありまして、したがって婚姻の関係があったわけで、別の、この子供の父親自身が胎児認知をすることができなかった。
この最高裁の事例は、今委員御指摘の事実関係に基づくものでございまして、母が別の男性と婚姻関係にあるために、その者との間で嫡出推定を 受けてしまう、したがって胎児認知ができないといった場合でございまして、この最高裁判決では、戸籍の記載上嫡出の推定がされなければ日本人である父により胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情がある場合には、国籍法二条一号に準じて、生来の日本国籍が認められる、こういう判決
○森脇政府委員 この最高裁判決は、日本人の父と外国人母との間の子が出生により日本国籍を取得するためには、その両親の婚姻あるいは子の出生前の認知、胎児認知ですね、それによって日本国籍を取得するのだ、こういう前提を踏まえているわけでございまして、この点は、いわば最高裁の方も是認しているというふうに理解しておるところでございます。
○政府委員(濱崎恭生君) 国籍法二条の一号によりまして、出生のときに父または母、本件、御指摘の例は父の問題でございますが、出生のときに父が日本国民であるときという規定になっておりまして、胎児認知をすれば出生のときに父が判明している。
ここでの問題点というのは、国籍法の中でたと思うんです、胎児認知の制度はございますよね。なぜ生後認知の場合は国籍が取れないのか。それは決まっているからだと言われればそうなんですが、胎児認知の制度というのはほとんど一般に知られていないと思うんですね。
現在の法律の制定の趣旨が、出生のときに父母が日本国民である、父または母が日本国民であるということが要件であり、しかも国籍法の解釈上、胎児認知の場合には、これは出生のときに父が日本国民であることが明らかでありますけれども、そうでない、出生後認知の場合にはそういうことではないということになるわけでございますから、それはそういうふうに厳格に解釈をしなければならない。
そして、子が出生のときに法律上の父があるという場合といたしましては、原則的には両親が婚姻をしておるというのが典型的な場合でございますけれども、胎児認知をしておりますと、出生のときに法律上の父が日本人であるということになる。こういうことから、胎児認知がされている場合には出生と同時にその子供は日本国籍を取得する、こういうことになるわけでございます。
それだったらば胎児認知だって同じことでありまして、そんなことを言うんだったら、胎児認知だってやはり一緒に暮らしているかどうかという実態についてはあるかないかわからない。そうなったら、嫡出子でなければ、要するに嫡出準正が働いて嫡出子にならなければ認知があったってだめだということになってしまいますよね。 法務省は、嫡出子でなければ子と認めないというような意味合いをおっしゃっているのですか。
なお、先ほど私ちょっと誤解いたしまして、出生後に認知の請求がなされた場合という例を出したわけでございますが、国籍法の規定は、専ら出生の時点で父または母であったかどうかという点の判断をするという形になっておりますので、日本人である父からの胎児認知がされた場合に日本国籍を取得するということのようでございますので、先ほどの発言を訂正させていただきます。
○森脇政府委員 胎児認知の場合についてでございますが、先ほど申しました出生による国籍の取得の要件といたしまして、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき。」ということがございますので、日本人男性が胎児を認知するといった場合にはこれに該当して日本国籍を取得するというような形になっております。
その場合の父といいますのは法律上の父を指すわけでございまして、したがいまして、胎児認知がされている場合には、これは法律上の父に当るということになりますが、出生後に認知がされるという場合には、これは出生のときに法律上の父がいないということになりまして、日本国籍の取得をすることはできないということになっているわけでございます。