1984-04-24 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
ただ、公募に応じました費用負担者の方々が契約当初におきまして育林費用を一括して支払った後は、分収造林の場合にはこれはいろいろと保護義務その他ございますけれども、分収育林の場合にはそういう面では保護義務その他ございませんので、私どもはその権利を第三者に譲渡しても国にとって特に実害はないというふうな考え方から、分収造林よりは柔軟に権利の処分を認める方向で考えていますが、これもあくまでもやはり地元に対する
ただ、公募に応じました費用負担者の方々が契約当初におきまして育林費用を一括して支払った後は、分収造林の場合にはこれはいろいろと保護義務その他ございますけれども、分収育林の場合にはそういう面では保護義務その他ございませんので、私どもはその権利を第三者に譲渡しても国にとって特に実害はないというふうな考え方から、分収造林よりは柔軟に権利の処分を認める方向で考えていますが、これもあくまでもやはり地元に対する
第一に、農林水産大臣は、国有林野について、樹木の共有持ち分の対価及び育林費用につき国以外の者に負担を求め、伐採時における収益を国とその費用負担者とが分収することを内容とする分収育林契約を締結することができることとしております。 第二に、分収育林契約の目的たる樹木は、国と費用負担者との共有とし、その収益の分収は、樹木の持ち分の割合により行うこととしております。
第一に、農林水産大臣は、国有林野について、樹木の共有持ち分の対価及び育林費用につき国以外の者に負担を求め、伐採時における収益を国とその費用負担者とが分収することを内容とする分収育林契約を締結することができることとしております。 第二に、分収育林契約の目的たる樹木は、国と費用負担者との共有とし、その収益の分収は、樹木の持ち分の割合により行うこととしております。
そこで、今回国有林に導入することを考えました内容を申しますと、国有林の中齢級と申しますか、二十年生を超える形とかヒノキの人工林につきましては、現在の評価額と、それから今後の育林費用相当分というものを国民の方々に負担してもらいまして、将来それの伐採収入が得られる場合におきましては、その持ち分に応じた分収をしていこう、こういう考え方でございまして、各営林局の杉とヒノキを対象にしまして、大体二十一年生ないし
四、分収林契約制度の円滑な普及を図るため、契約の締結、造林・育林費用の使用、災害等の場合の損害てん補措置の活用等について適切な指導を行い、契約に基づく適正な施業の確保と費用負担者の正当な利益の保護に努めること。
と同時に、立木価値の評価とか、育林費用の見積もりとか、あるいは将来見通し等々、分収育林契約者あるいは契約をしたいと考えている応募者に対して、これらの問題をどのように周知していくのか、その点の対策をお伺いします。
第二に、分収造林契約に加えて、成育途上の人工林に関し、その育林費用の負担、樹木の共有、伐採時における収益の分収等を約定する分収育林契約に関する規定の整備を図ることとしております。
四 分収林契約制度の円滑な普及を図るため、契約の締結、造林・育林費用の使用、災害等の場合の損害てん補措置の活用等について適切な指導を行い、契約に基づく適正な施業の確保と費用負担者の正当な利益の保護に努めること。 五 木材の需給及び価格の安定のため、製材、木製品等外材輸入の適正化を図りながら、国産材の需要の拡大とその安定供給体制を確立するための施策を積極的に推進すること。
○秋山政府委員 分収育林を進めるに当たりましては、費用負担者が支払いました育林費用がやはり適正に育林に使用される、それで森林の整備が計画どおりなされる、同時に育林負担者の利益が適切に保護されるということがきわめて重要であるのは御指摘のとおりであります。
それで、保育に要する費用というのは育林費用負担者が負担し、管理に要する費用は育林者が負担する、こういう考え方であります。
○秋山政府委員 まず第一点の、育林費用を一括払いするわけでございますけれども、その場合に、適切な育林の費用が現地において投下されるかどうかという問題でございますが、これは非常に大事なことでございまして、私ども、募集をするに当たりましては、まず契約に基づく育林の内容等については一定の事項を知事に届け出をさせる、また、契約の当事者でございますところの育林を行う者に対しましては、届け出事項に従って育林を行
したがって、分収育林契約の持ち分と分収割合について、立木の評価であるとかあるいは育林費用の算定であるとか、あるいは伐採をした収益の配分をめぐってあらかじめ一定の基準が設定をせられて、これらの人々の納得を得なければいけないと思うのですが、こういう問題についてはどういうふうに取り進めていこうとせられておるのか、お示しをいただきたいと思うのです。
第二に、分収造林契約に加えて、生育途上の人工林に関し、その育林費用の負担、樹木の共有、伐採時における収益の分収等を約定する分収育林契約に関する規定の整備を図ることとしております。
それでは五十年間育林した杉あるいはヒノキの立木というものは、この長期に投下した投下資本というものあるいは投下した労働力の対価というものが立木あるいは木材の販売によって回収できるかというと、いまのような外圧による木材価格の低迷の状態から見ると、育林費用だけが年々上昇する、材価は外圧によって横ばいであるという状態の中では、なかなかこれは林業というものを経済面からとらえて、採算性の上に立って、これが意欲をもって