2008-05-29 第169回国会 参議院 法務委員会 第13号
また、ヒューマンバリュー特約につきましては、企業の従業員の死亡による代替雇用者の採用あるいは育成費用等の経済的損失に備えるという必要性から、これを被保険利益というわけではなく、一定額、一定の金額が支払われる、死亡に際して支払われる、そういう契約になっておるということでございます。
また、ヒューマンバリュー特約につきましては、企業の従業員の死亡による代替雇用者の採用あるいは育成費用等の経済的損失に備えるという必要性から、これを被保険利益というわけではなく、一定額、一定の金額が支払われる、死亡に際して支払われる、そういう契約になっておるということでございます。
○大臣政務官(戸井田とおる君) ヒューマンバリュー特約は、被保険者である従業員の同意を前提に、企業が従業員の死亡による代替雇用の採用、育成費用等の経済的損失に備えるとのニーズで対応するため、従業員の死亡や高度障害の発生を保険事故として保険金が支払われる商品であります。したがって、ヒューマンバリュー特約について合理性を欠くとはまで言えないと考えております。
この特約によって保障される、従業員の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者採用、それから育成費用等の諸費用というのは、具体的には何を言うのでしょうか。