1983-05-17 第98回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○鶴岡洋君 それに関連しますけれども、実績が上がっていない理由として、クルマエビ、ガザミ、マダイ、ある程度小さいときはいいんですけれども、ある程度の大きさになると、育成水面にとどまっていないで、回遊するわけですから、育成水面の外に出てしまう、こういう問題が起こって、漁業者自身の放流意欲をそぎ、栽培漁業者の手による普及を阻害する要因ともなっていると。
○鶴岡洋君 それに関連しますけれども、実績が上がっていない理由として、クルマエビ、ガザミ、マダイ、ある程度小さいときはいいんですけれども、ある程度の大きさになると、育成水面にとどまっていないで、回遊するわけですから、育成水面の外に出てしまう、こういう問題が起こって、漁業者自身の放流意欲をそぎ、栽培漁業者の手による普及を阻害する要因ともなっていると。
○政府委員(松浦昭君) いわゆる育成水面の設置は昭和四十九年に始まりまして、五十五年までに十四県で四十水域が設定されたのでございますが、その後の設定が行われませんで、現在の段階では九県、十三水域ということになっております。
そうなりますと、やはり漁村の社会におきましては、第三者は他人の漁業権の漁場には無断で立ち入って漁をしないという慣行がございますので、放流した種苗はこういう慣行に守られまして、むしろこの育成水面というものをつくらなくても、共同漁業権の中で何とかきちんと保護がされていくというようなことから余り活用されてないんじゃないかというふうに考えられます。
それからいま一つは、育成水面との関係をどう考えるかということでございますが、これはもう端的に、簡単に申し上げますと、確かに育成水面というのは現在の制度の中では余り活用されておらないわけでございます。ところが、なぜこれを活用されなかったかということを簡単に申しますと、たとえばクルマエビとかあるいはガザミといったようなものは、共同漁業権の中で大体放流されてしまうわけでございます。
従来、この法案の最初のときには、栽培漁業振興区域をつくる、従来あった育成水面という考え方はなくして、栽培漁業振興区域をつくるというように最初の案ではあったと聞いているわけです。それがなくなってしまった。 ところが、漁場管理制度研究会報告によりますと、種苗の放流を濃密に実施して、放流された幼稚魚の保護、管理のためには採捕制限を徹底しなければならないという報告書があります。
○松浦政府委員 現在、育成水面制度という制度がございまして、昭和四十九年度から始まっておるわけでございますが、現在は九県、十三水域が育成水面ということで、必ずしもその数は多くないわけでございます。
○松浦(昭)政府委員 栽培漁業を推進するためには、御指摘のように、育成水面と申しますか、稚魚がそこで大きくなっていく水面というものを確保しなければならないわけでございます。現在も沿岸漁場整備開発法という法律がございまして、第八条、第九条に育成水面という制度がございます。
○吉浦委員 次に、育成水面等の栽培漁業の振興に要する費用について、漁業者と遊漁者はどのような負担をすべきかというようなお考えを聞きたいわけでありますが、栽培漁業がふえれば釣りの方も大変楽しみがふえるわけであります。しかし、放流魚か自然魚かわからないのに使用料を払うというようなことは困るというふうな、遊漁者が納得しかねる面もあろうかと思います。
さらにまた、育成水面制度については、全国の十地域を指定しまして、千三百六十八万円の予算で調査することとしておるようですね。五十年度から五十四年度までの五カ年計画で事業を実施することとしておるわけであるが、本計画による事業量等が沿岸漁業者の期待にこたえる画期的なものでなければならないことは、これは言うまでもないわけなんですけれども。
漁業協同組合または漁業協同組合連合会は、増殖を推進することが適当な特定の水産動物につき都道府県知事の認可を受けて、育成水面の区域において当該水産動物を育成する事業を行なうことができることといたしております。 このほか、沿岸漁場整備開発計画を達成するため国の講ずべき措置、国及び都道府県の栽培漁業の振興の責務等につき所要の規定を設けております。
この認可を受けようとするときは、漁業協同組合等は、当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面すなわち育成水面の区域及び当該水面の区域内において組合員が特定水産動物の採捕につき順守すべき事項等を定めた育成水面利用規則を定めて都道府県知事に提出しなければならないことといたしております。
漁業協同組合等は、都道府県知事の認可を受けて、育成水面の区域において特定の水産動物を育成する事業を行なうことができるものとすること。等がそのおもな内容であります。
育成水面等の関係の法制的な問題については、以下十四条までのところに書いてあるわけであります。
現行の漁業法その他の法律体系あるい水産資源保護法もございますけれども、水産資源保護法でも十分な保護ができないという面がございますので、育成水面というような考え方を入れてきたわけでございますが、いずれにいたしましても、この二つの点につきましては、現在の既存の法律ではカバーできない面であり、かつ、水産業が直面しておる現実から見ると、非常に重要な事業であるということで本法案の提案をしたわけでございまして、
○内村(良)政府委員 今般の育成水面の考え方も、放流したものが大きくなってからとるというために漁協に規則をつくらせまして、一定の規制をやろうという考え方をしておるわけでございます。禁漁区につきましては、藻場等におきまして、現在、水産資源保護法で六十数カ所禁漁区を設けております。
さらに、それにあわせまして、今度の法案に提出しておりますように、栽培漁業の育成のために育成水面制度というものをとりたいというふうに考えておりまして、ただいまの沿岸漁業構造改善事業よりも、より一そう海の中の漁場の整備というところに力を注いでやりたいというのが今度の沿岸漁場整備開発事業のねらいでございます。
これは、まあ、いまの趨勢でそうなるだろうというふうに見通しているわけでございますが、今度漁場整備あるいは育成水面等の措置をとりまして、こういったものをもっと伸ばしていきたいというふうに考えているわけでございますが、ただ、数字が幾らということは、現在、的確なことを申し上げることはできないわけでございます。
なお、府県系統のやるこの事業は、先生はいま事業法とおっしゃいましたけれども、実は、この法律の中で、いわゆる事業法と同時に、制度に関する法律というのが育成水面と系統の関係の問題でございます。
特に、育成水面をつくられるわけです。農林省の水産庁の予算を聞きますと、四十九年度は十カ所、一カ所百四十万。そうすると、これでほんとうに開発になるのかどうかという、そういう規模のことですね。国の投資のしかたです。これに対して御意見がありましたらお聞かせください。
さらに、また、「栽培漁業を効果的に推進する等のため、新たに育成水面制度を創設することとし、四十九年度に全国十地域につき」ということで、都道府県は四十都道府県だ、それから育成水面制度を設立ずるのは全国十地域だということをはっきり予算書に書いてある。予算書にこういうことを説明されている以上は、水産庁としても、大体どこだということは計画があらなければ明らかにされないと思う。
したがいまして、四十九年度の予算におきましては、調査費と、それからただいまお話しのございました育成水面の事業をやる管理費がございます。
この認可を受けようとするときは、漁業協同組合等は、当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面、すなわち育成水面の区域及び当該水面の区域内において組合員が特定水産動物の採捕につき順守すべき事項等を定めた育成水面利用規則を定めて都道府県知事に提出しなければならないことといたしております。
漁業協同組合または漁業協同組合連合会は、増殖を推進することが適当な特定の水産動物につき、都道府県知事の認可を受けて、育成水面の区域において当該水産動物を育成する事業を行なうことができることといたしております。 このほか、沿岸漁場整備開発計画を達成するため国の講ずべき措置、国及び都道府県の栽培漁業の振興の責務等につき所要の規定を設けております。