1983-05-10 第98回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
このBG、念のために申し上げますと、私は、育成士の養成、派遣、まあ新潟県のある町の場合を例に言いますと、これはBG施設ができもしなければ、議会で誘致が承認もされないときに、もうすでに沖縄に三カ月の研修に出かけているのですね。それから、それに相次ぐように、いわゆる二級育成士が派遣をされる。
このBG、念のために申し上げますと、私は、育成士の養成、派遣、まあ新潟県のある町の場合を例に言いますと、これはBG施設ができもしなければ、議会で誘致が承認もされないときに、もうすでに沖縄に三カ月の研修に出かけているのですね。それから、それに相次ぐように、いわゆる二級育成士が派遣をされる。
○政府委員(坂弘二君) ただいま御質問のございました育成士を置けとか、あるいはその承認を協議せいというようなことは、この事業を地方団体の事業として受け入れるかどうかに当たっての条件であろうと思います。そのような条件を承知の上で、いろいろ総合的に判断した上で受け入れたのであるならば、職員の研修あるいは配置というものをその条件に従って行うことが直ちに法律に違反するということにはならないと思います。
次に、育成士、職員の配置ですね。職員の配置は、公の施設ではあるのだけれども、運営委託契約の第七条によると、自治体はBG海洋センターにおけるBG育成士の配置基準に定める育成士を配置する。この育成士というのは、県知事が試験をしたり、育てたり、訓練したりするのじゃないのですよ。BG財団という先ほど言ったこの財団がそれぞれ育成士の基準というものを持っておる。
もう一つはリーダーの養成、委託契約の中に、育成士というようなものがなければそれ委託さしてくれぬものですから、当該市町村の職員がBG財団の行ういわばリーダー養成の研修等にどうしても数カ月間参加をしてこれの育成士というリーダーになる。これは地方公務員であります。地方公務員でありますね。
いま派遣された職員、地方団体の予算で措置されている職員、指導育成の業務に従事させるために、BG海洋センターにおけるB&G育成士の配置に関する基準に定める若干名のセンター育成士を常勤させ、十名以上の一級または二級育成士を配置しなければならない、こうなっているのですね。