2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そこで、人材育成という観点から、総務省としては、従来から各地方公共団体に対して、人材育成基本方針ですとか研修に関する基本的な方針の策定と積極的な取組を促してきたところでございます。
そこで、人材育成という観点から、総務省としては、従来から各地方公共団体に対して、人材育成基本方針ですとか研修に関する基本的な方針の策定と積極的な取組を促してきたところでございます。
また、人材育成につきましては、総務省としては、従来から各地方公共団体に対して、人材育成基本方針や研修に関する基本的な方針の策定等、積極的な取組を促してきたところであります。各地方公共団体においては、各団体における研修の充実を図るとともに、総務省自治大学校などの全国的な研修機関も利用するなど、自主的、積極的に職員の資質向上に努めていただくことが重要と考えております。
これまで、総務省では、各自治体に対して、人材育成基本方針や研修に関する基本的な方針の策定と取り組みを促してまいりました。それから、各自治体に対して、広域共同研修の活用ですとか、自治大学校など全国的な研修機関の有効な活用など、職員研修の充実と多様化に向けた要請を行ってまいりました。
そういたしましたら、平成九年に旧自治省が地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針というものをまとめておりまして、これが一定の方向を示し、そして、平成九年から二十年近くたっているんですけれども、この基本方針というものが変わっておりません。
○副大臣(二之湯智君) 御指摘の人材育成基本方針、いわゆる策定方針につきましては、先生御指摘のとおり平成九年に各地方公共団体に指示をしたものでございます。地方公共団体が人材育成基本方針を策定する際に留意、検討すべき事項の指針として提示したものであります。
そしてその中で、地方公共団体は研修に関する基本的な方針を定めるということで、人材育成基本方針というものを設ける、計画をつくることになっております。特に、人材育成基本方針の中の研修に関する基本的な方針については法律上の責務にしたということになっております。ここの部分について、もう二年近くたっているわけなんですが、全部の地方公共団体でまだこの流れができていないというお話も一部聞いております。
同時に、しかしそれをまつまでもなく、そういう意味で地方自治体の人材を育成していくということが極めて重要でありますし、そういう角度から平成九年十一月に自治省としては「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針」、これは自治省の公務員部長の通知でございますが、この指針を示して、その中で、人を育てる職場環境、職員研修の充実、多様化の取り組み、都道府県と市町村との連携など、地域の実情に即した具体的かつ
加えて、その一人一人を生かす職場環境の整備もまた重要でございまして、自治省といたしましても、学習的風土づくりは職場研修の充実、また多様化を盛り込んだ人材の育成、基本方針の策定や地方公共団体間における人事交流の推進なども強く要請をしていきたいと考えておるわけでございます。
さらに、地方公共団体において長期的かつ総合的観点で人材育成に取り組んでいただくという観点から、既に人材育成基本方針の策定を要請するなどの取り組みを行っておるところでございます。
その育成基本方針というものについて農林大臣にまず最初に見解を承って、質問に入りたい、かように思います。
その両者の関連性に着目をいたしまして、国は、特定水産動物育成基本方針の作成に関して必要な助言、または指導を行なうことができることとしたわけであります。ただし、地方自治法との関連もございまして、「都道府県の求めに応じ、」ということを特に入れて修正を行なったわけであります。 以上、二点の修正は、衆議院農林水産委員会において全会一致で行なわれたものであります。
次に、第六条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加えるということで、第四項といたしまして、「国は、都道府県の求めに応じ、特定水産動物育成基本方針の作成に関し必要な助言又は指導を行うことができる。」
それから、特定水産動物育成基本方針につきましても、これは都道府県がその区域に属する水面について、海区漁業調整委員会の意見を聞いて、いわば都道府県プロパーで特定水産動物基本方針をきめるというふうな法的な考え方に立っておるわけであります。
○角屋委員 沿岸漁場整備開発法案は、第三条で「沿岸漁場整備開発計画」、当初は五年を目途にして国の長期計画を立てるという考え方に立ちまして、その実施については第五条でこれを受けとめ、さらに第六条では「特定水産動物育成基本方針」を都道府県が都道府県の海区漁業調整委員会の意見を聞いて定めるという方式をとり、また、それを受けて漁業協同組合、漁業協同組合連合会が、第八条によって「特定水産動物育成事業」を推進していく
それから、特定水産動物の育成基本方針につきましては、私も、いま角屋先生が御指摘のとおりの実感を持っておるわけでございます。お役所としてもこの点は十分わかっておることでございまして、たとえば本年度の予算に、瀬戸内海の五カ所の栽培センターの設置事業が当初水産庁から提案されたときには、国主導型の国営事業として予算要求をされたのでございます。
さらに、第六条の「特定水産動物育成基本方針」ですが、これを見ますと、これは国との関連ではなしに、都道府県が都道府県内の海区漁業調整委員会の意見を聞いて、都道府県プロパーとして特定水産動物育成基本方針というものをつくるという形に法文上はなっておるわけでありますが、やはり、国が、沿岸漁場の整備開発の全体的な観点から、都道府県のこの基本方針との関連においてコネクションが必要かどうか。