2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
次でございますけれども、我が国の国内育成品種の出願件数につきましては、ピークの平成十九年度の九百五十五品種から減少しまして、平成三十年度には六割程度になっております。我が国の重要な知的財産である登録品種を増加させていくことは、品種の多様化を通じて消費者、農業者にとってもメリットのあることだというふうに考えております。
次でございますけれども、我が国の国内育成品種の出願件数につきましては、ピークの平成十九年度の九百五十五品種から減少しまして、平成三十年度には六割程度になっております。我が国の重要な知的財産である登録品種を増加させていくことは、品種の多様化を通じて消費者、農業者にとってもメリットのあることだというふうに考えております。
植物では、稲、小麦、野菜、果樹、花卉等の作物の育種素材となる在来品種ですとか育成品種等の多様な植物遺伝資源を約二十三万点保全をしているところであります。
今例に出たサトウキビなどは、これまた午前中の質疑でもありましたけれども、これ、サトウキビに関しては全て国若しくは県の育成品種ということで、現在もかなり苗代というのは極めて低価格で提供されていて、多くは、多分、自分で増殖するより買っている人が多い。
その中で、登録品種で自家増殖が行われて、さらに、先ほど来の答弁の中でも、公的な機関が開発した品種に関しては普及、増殖を目的としているのでなかなかそこは高くなるというのは考えにくいということですから、一番懸念が考えられるのが登録品種で自家増殖が行われている民間育成品種だということなのかなと思うんですけれども、それは大体どのぐらいあるのか。
いわゆる公的試験研究機関での育成品種だということでありました。 伺いたいのは、登録品種のうち、いわゆる国とか県の公的な試験研究機関で育成されたものの割合、これが現在どれぐらいなのかということも教えてください。つまり、公的な関与があれば、公的なチェックがいろいろ働いて価格を上げるなとか言えるんですけれども、そうじゃないものは民間ですから及ばないので。この割合をまず教えてください。
例えばなんですけれども、長野県は、リンゴの県育成品種でありますシナノゴールド、これについて海外とライセンス契約を結んでいます。ライセンス契約を結ぶことによって、ライセンス料をいただいたりしているんですけれども、農産物のライセンスビジネスが拡大していく可能性もあるんだと思います。
開発をしっかり進めること、この新しい種苗法の改正によって育成品種の海外流出を防ぐこと、海外でもしっかりと登録していただくこと、それから、海外の、特にアジアの国々についても、UPOV条約について批准していただくことを我々はちゃんと国にお願いしていかなきゃならないということも、あわせて申し上げておきたいと思います。 最後の質問になります。
先月三月十八日、岡山県は、二〇一九年度、海外での育成品種や県ブランド農産物などの知的財産保護の強化に乗り出すというニュースがございました。海外では、桃やブドウなど、それぞれの県ブランドの農産物の模倣品というのが横行しておって、そして、あげくの果てには第三者が商標出願するというような事態まで起きているということでありますけれども、そのためだということであります。
その際、都道府県が稲、麦類及び大豆の種子の生産や供給に係る業務を実施するに当たりましては、種子、種苗行政に関するニーズの的確な把握や農業者が必要とする種子の調達状況の調査を行った上で、民間事業者の育成品種の適正な取扱いや種子生産における民間事業者との連携を十分に考慮して業務を進めていくことになるというふうに考えております。
国務大臣(齋藤健君) この十一月十五日に発出した事務次官通知の今御指摘の2の(4)については、主要農作物種子法により都道府県に対して一律の義務を課してきた結果、各都道府県において、当該都道府県における高価格帯での販売を期待して家庭用需要向けの品種開発を行う傾向が強くて、そのような新品種の生産拡大に取り組む事例が増えてきた一方で、外食・中食産業用や輸出用などの多様な需要に対応する目的で開発された都道府県育成品種
今般、委員からお尋ねがありましたため農林水産省が生産団体等への聞き取りを行い、把握した主な種子の価格についていろいろと調べて、またこれを公表したいというように思っておりますが、麦の原種をホクレンから採種農協へ売り渡す際の三十キロ当たりの価格は、民間が育成した春よ恋、平成十一年ホクレン育成の価格は七千六百五十円、公的機関が育成したはるきらり、平成十七年農研機構育成は七千四百円となっておりまして、民間育成品種及
第三の反対理由は、現在でも民間企業による育成品種が奨励品種となるなど、民間に不利とは言えない上、むしろ開発に掛かるコストが増えて、種子価格が上がる危険があります。 以上を申し上げ、反対討論といたします。(拍手)
第三の反対理由は、現在でも民間企業による育成品種が奨励品種となるなど、民間に不利とは言えない上、開発に係るコストの上乗せのため価格引上げにつながる危険があります。 次に、農業機械化促進法を廃止する等の法律案に反対の討論を行います。 第一に、型式検査制度の廃止について容認できるものではないということです。
○政府参考人(柄澤彰君) 大変恐縮でございますが、農水省としましては、実はおおむね二年に一度、水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表という、かなり厚いものでございますが、そういったものを調査、公表しておりまして、そこで、稲のみならず、御指摘の麦、大豆につきましても、例えば都道府県別の奨励品種に係る品種名、品種数、作付面積、品種の来歴、育成年、育成場所、品種特性など、また民間企業の育成品種に係る品種名、作付面積
ところで、今回も民間の参入が進まないからということで廃止ということになりましたけれども、現在なぜ都道府県において民間育成品種が導入されていないとお考えでしょうか。その理由をどう考えていらっしゃるでしょうか。
平成十九年を見ますというと、民間委員からは、民間の品種、奨励品種になることは極めて困難になっているという意見が出され、これに対し当時の政府は、奨励品種に採用する品種については、公的機関が育成した品種を限定していない、民間育成品種についても一部奨励品種に採用されている、したがって、生産、販売、普及の妨げにはなっていないという言い方なんですね。
この種子法に関しても、奨励品種制度が新品種の生産、販売、普及の妨げにはなっていないと考えると、民間育成品種を排除しているわけではないと農林水産省が押し戻しているという過去の経緯があるわけであります。
第三に、現在でも民間による育成品種が奨励品種となるなど、民間に不利とは言えず、むしろ民間の開発コストの上乗せが種子の価格高騰につながる危険さえあります。 以上の理由から、本法案に反対するものです。 次に、農業機械化促進法を廃止する等の法律案についてです。 型式検査制度は、今後も農業機械の高度化が進む中で、安全のための制度的な担保として必要です。
民間企業の育成品種が奨励品種として積極的に採用されるよう、改めて効果のある措置を講じるべきであると、運用改善を求めていたんですね。その後に規制改革推進会議となって、種子法の廃止が議題に登場するのが昨年の十月六日で、農水省側の配付資料で突然出てくるわけです。 それで、内閣府にこれは確認したいと思います。
それと、みつひかりの話ばかりがきょうは話題になっていますけれども、私は、それ以上に注目したいのは、全農の育成品種のはるみです。全農、民間出資一〇〇%の事業体によって開発されたものが奨励品種になっているじゃないですか。むしろ、こちらの事実の方をもっと注目すべきだと思います。現行の種子法のもとでも民間開発の品種が奨励品種に指定されているんですね。
また、育成者権については育成者みずからが守るというのが原則でございますけれども、我が国の育成品種について、海外で円滑に権利の取得が行われ、また、仮に侵害に遭っても円滑にその対応が行われるようにする必要がありますので、農林水産省といたしましては、まず、中国へのモデル出願等を行いまして、海外の品種保護制度や許諾の実態に関する情報収集、提供を行っておりますし、また、海外での権利取得、権利侵害対応のためのマニュアル
ずしもはっきりしない状況にございますので、海外、特に中国などでモデル的に出願をしてみて、どういった保護制度になっているのか、あるいは許諾の実態がどうなっているのかというような情報収集をしたり、あるいは海外で権利取得をする、あるいは侵害に対する対応をやっていくためのマニュアルを作ったり、あるいは先ほど先生からお話がありましたDNAの品種識別技術を開発をしていくというようなことによって、特にアジア地域での我が国の育成品種
したがいまして、農林水産省としてはこのDNA品種識別技術は大変有用な技術でありますので、特に今委員からもお話がありました遅れているような部門、民間育成品種等についてその開発を支援をしていくというようなこと、また、畳表のお話がございましたが、加工品についてもまだ限定的でございます。
○政府参考人(山田修路君) 特にアジア諸国等、十分な品種保護制度を持たない国につきまして、それを促進していくということについては大臣からお話をしたとおりでございますが、そのほかに、例えば我が国の育成品種について、制度がある国において円滑にその権利取得が行われるようにしていかなくちゃいけないということがございまして、例えばモデル的に出願をすることによって海外の品種保護制度あるいは許諾の実態等についての
○白須政府参考人 ただいまのお尋ねでございますが、研究者が使用者の設備を用いて育成するという場合のように、育成行為が職務の範囲に属する品種ということで職務育成品種というふうに言われておるわけでございますが、そういう場合には、種苗法上は、原則といたしまして、新品種を出願する地位というのは従業者である育成者に属する、つまりその研究者の方に原則としては属するというふうな位置づけになっているわけでございます
そして、海外に持ち出されてしまった育成品種が既にあるわけですけれども、この海外での栽培状況の把握という、これは大変またこれも重要なことだと思いますけれども、こういったことが果たしてできているのかどうかということであります。特に、中国を始めとして日本を取り巻くアジアの各国における品種保護の状況についての認識を伺いたいと思います。
このため、農林水産省としては、まず海外での育成者権の取得及び保護のためのマニュアルの作成、また制度の運用上の問題についての相手先国への官民一体となった働き掛けなどによって、我が国の育成品種が海外で適切に保護されるよう努めていくこととしております。
稲でございますとか、あるいは麦、大豆、そういった基本的な部分につきましては、我が国の育成品種が、これはもうほとんどすべてが我が国の育成品種ということでお考えいただきたい。野菜につきましても、あるいは果樹につきましても、ほとんどは我が国の種苗会社が育成した品種でございます。
委員からも御指摘ございましたように、近年、せっかく育成をいたしました、例えば北海道が育成をいたしましたインゲンマメとか小豆の新品種、あるいは栃木県が育成をいたしましたイチゴの新品種などが、我が国の育成品種としての種苗が不法に海外に持ち出されまして、その品種の農産物が向こうで生産されまして逆に我が国に輸入されてくると、委員の御指摘のような事態が生じているわけでございます。
○楢崎委員 平成十三年に、中国から輸入されたインゲンマメ、いわゆる北海道育成品種の雪手亡ですけれども、これはDNA鑑定で判明したわけですけれども、この場合はどのような処置がとられましたか。
一方、種苗の、種苗法の八条には職務育成品種が規定されておりますが、農水省には、この職務育成品種制度を今後どのように見直そうとしておられるか、具体的に大臣にお伺いをいたします。
また、八条の職務育成品種の問題、これは経済産業省において、発明者の研究開発へのインセンティブの確保等の観点から職務発明制度の見直しの是非について検討が行われていると、このようにも聞いております。種苗法の職務育成に関する規定も特許法の職務発明制度との同様の制度である、こういう点から、今後関係者の意見を十分聞きまして、制度の見直しの是非につきまして検討してまいりたいと、このように考えております。
そこで、農業改良普及センターなりあるいは試験場なりでは、品種登録の状況などの各種情報の提供をする、それから育種農家が育成品種の特性あるいは実用性の判断を行うに当たりましての技術的なサポートをする、さらには開発された品種の特性が十分発揮されるよう栽培技術の面での支援をするという活動を実施してきております。
でも、この育種にかかわる研究者にとっては、恐らく多くの国民と農家の評価を得ていることでありますけれども、職務育成品種ということで、育成者権とかそういう経済的なメリットがあったかどうかというのは大変疑問だというふうに思っております。