1950-04-19 第7回国会 衆議院 外務委員会 第16号
実はこの間中、いろいろの方面から聞きますと、安本の外資委員会の中で、海運総局とそれから通産当局との間で相当意見の食い違いがあつて、日本の造船業というものの育成について、結論がなかなか出ておらないように伺つておるのです。
実はこの間中、いろいろの方面から聞きますと、安本の外資委員会の中で、海運総局とそれから通産当局との間で相当意見の食い違いがあつて、日本の造船業というものの育成について、結論がなかなか出ておらないように伺つておるのです。
次に中小企業庁設置法においては、中小企業行政の強力化をはかるため、中小企業の育成及び発展をはかるべき基本方策の設定、商工組合中央金庫に対する監督等につきその権限を明確にするとともに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律または事業者団体法の適用について、公正取引委員会との関係を整備しております。
同時に私は、新しい日本の建設は政治制度と経済組織の変革だけでは完成されるものでなく、これがためには、人間革命といいますか、精神革命といいますか、新しい人間の育成が絶対に必要であると確信しておるものであります。
これを総合してそのような重課される産業は、とうてい成立とうとは考えられないのであつて、私はこの産業を総合的に申し上げると、日本の中小企業の育成、これは絶対必要であつて、この近代設備を持つことのできない資力のない中小企業に対して、重課されるという結果になるこの法律案に対しては、どうしても修正していただかなければならぬ。こう思うのであります。
そのために私は国策として水産業はぜひ育成して行かなければならぬ、こう思うのであります。そのためにただいま申し上げたような統制撤廃、補給金の打切り、こうした面でどうにもならぬ段階に入つたという、このどたんばにおいて、この地方税でまた一層苦境に陥るということが、斯業を壊滅状態に陥れる可能性があるということで、私はこれを非常に重大問題と考えておるのであります。
地方財政平衡交付金は必ずしも地方の自主権を完全に育成するという、希望的な役割を果すものではないと考えておりますが、この点をもう一度お考え願いたいと思います。 それからもう一つついでに言つておきますが、こういうでこぼこを見ますと、近代的な産業のある附近の府県を一つのブロックにしないではやつていけない、平衡交付金というような形は、健全なあるいは向上的なものでないと思うのであります。
一、団体法の改正にあたり、特に第六條に適用除外会社を設けたことは、従来の中小企業協同組合法によろ組合育成方針と異なり、会社形態をも承認する二本建の方針がとられるようにも考えられるが、これは従来の政策の転換を意味するのかどうかの問題。 第二に協同会社を適用除外規定に入れる問題。
農協は過去においていろいろな間違いを起しておりまするが、先ほど述べた通り、農業協同総合の健全なる発達と、これの育成が日本の農村民主化の大きなる一つの足であることは、論議の余地のない問題であります。
本法案は、去る八日付託と相なり、十日提案理由の説明を聞き、翌十一日質疑を行いましたところ、自由党野原委員、共産党山口委員の両委員より発言があり、特に野原委員から、民有地に関してばかりでなく、国有林についても積極的に造林を行うべきであり、また樹苗の育成のため苗木生産者への融資または予約生産の措置を講じ、挙国造林の完璧を期するようにすべきであり、自作農創設特別措置法の改正にあたつては、本造林臨時措置法立法
まさしくその通りであり、日本の現在の資本構成から申しまして、外国の強大資本と太刀打ちできないことは、これは衆目の見るところでございますし、この日本の、平和産業として当然育成し、発展せしめなければならない重要な生命線的な、そういう産業が特定国へだんだん依存して来るという危險性が多分にあるし、しかもその道がこの法案によつて法のもとにおいて、はつきり切り開かれたということは、実にこれは重大なる意味を持つておるのであります
株主の権利の保護という点におきましてわれわれとしては、その理由に対しては申すべき点はないのでありますが、現在におきまして一株主の訴えを認めるということになりますと、ほんとうに会社の育成ということを考えていない人たちも、自由に訴えを提起することができる。しかも改正法におきましては担保の提供を要しないことになつております。
従来の法案が非常に悪かつたので、少しよくなつているから、これでもいいじやないかというふうに言われますが、それだけでは私ども納得いたしかねますので、やはりこの法案を本質的に改善なさつて、名目通り質屋営業を純粋に業者の立場に立つて、保護育成なさるお考えから質屋営業法をおつくりになる必要があると思いますので、私どもこの質屋営業法案には賛成いたしかねるわけでございます。
農林事務官 (農地局長) 山添 利作君 委員外の出席者 專 門 員 岩隈 博君 專 門 員 藤井 信君 ————————————— 四月十二日 岩内古宇両郡下国有林過伐防止に関する請願( 浦口鉄男君紹介)(第二三二一号) 津田沼町所在国有農地を同町農地委員会に移管 促進の請願(多田勇君紹介)(第二三四五号) でん粉事業の保護育成
シヤウプミツシヨンの勧告に基く税制改革案は、まさに理想的の税制を確立して、税負担の公平を期すると同時に、企業の育成と資本の蓄積をはかることを目途としておるのでありまするが、不幸にして私鉄の特性や実情が把握されておらなかつたために、所期の目的は正反対の方向に私鉄を追い込むことに相なつた次第であります。
こういう点から推しまするならば、私どもが今生活協同組合という形で置かれておりまする立場は、まことに困難な立場であるということを御理解願えると思いまするし、またそういう団体がいろいろな事業をして伸びて行きまするには、かなりな何らかの形での育成とでもいいまするか、援助がないと、まだ日ならず動いておるところの団体は、その育成が困難であろうということも御想像していただけると思うのでございます。
また火薬という製品の性格自体から申しましても、これは他の産業とは違つた内容を持つておりますことは、私が申し上げるまでもないのでありまして、なお申しますと、これはいろいろの意味で国家的な社会的な育成、保護、またその使途についても明確な限度というようなものを持たせなければ危険であります。
牧野法は、現行の牧野法が昭和六年に制定されたのでありますが、爾来今日まで現行の制度が続いて来ておるわけでありますが、その間御承知のように戦争を中に挟んでおりまして、牧野法の趣旨も当初は、どちらかと申しますと強健な軍馬の育成というところにあつたわけであります。そういう意味から当時予算的にも相当な主力が、この牧野の改良事業には注がれて参つたのであります。
三 家畜の人工授精、能力検定又は予託育成その他家畜の改良増殖のため必要な施設を整備すること。 四 家畜の改良増殖を促進するために博覧会共進会又は競技会等を開催すること。 五 家畜の改良増殖に関する知識の向上及び技術のしん透を図るため必要な施設を整備すること。
しかも農業協同組合め使命はきわめて重大なるものがありまして、この際特に農業協同組合の保護育成をはかり、その健全なる発達をはかることは焦眉の急であると思うのであります。特に最近におきましては、金融的にも非常に逼迫しております。なおその指導並びに自治監査等の問題についても、政府は特別の助長をする必要があるということを痛感するものであります。
そこでお聞きしたいのは、先程阿部さんのお話の中に、住宅組合は惡いかも知らん、若し惡ければこれは削除してもいいんじやないかというようなお話があつたのでありますが、私は先程来自分の立場をはつきり述べておるのでありますが、住宅組合は、どうしても育成しなければならん、削除するということは絶対にいけないというふうに考えておるのでありますが、この点改めて阿部さんの御意見を聽きたいと思います。
こう申上げたので、国家としては飽くまでも私は住宅組合を育成する義務があるし、現在の組合法が惡ければそれを改正するということもありましようし、また住宅組合の中には相当立派な組合も沢山ある。だから私はそういう一般的に今までの住宅組合がうまく行かなかつたからという事由によつて、法案に挙げながら、やり方において相手にしないようなことをするのでは困る。
○北條秀一君 住宅組合のことが先程来皆さんからお話なかつたのでありますが、現在の住宅組合法に基いて住宅組合を融資の対象にするというふうに法律案にはなつておりますが、私は飽くまでもこの住宅組合を育成して行くということがいいと考えているのでありますが、今まで政府の説明によりますと、住宅組合を極めて軽視しているのであります。
終戰後できたものが多いのでありまするが、こういうまだしつかり大人にならない、その機構の整備さえも完全にならないような極めて弱いものを、一人前のものとそういう関係でお扱いになるということは、それは協同組合の育成の上に非常に重大な結果になると思うのです。恐らく附加価値税のような赤字の組合でも取るのだというようなことでは、更に赤字を多くするだけ、年々赤字をただ加算して行くだけです。
○米倉龍也君 大体この協同組合の本質なり性格から見て、これを同じ営利法人と考えて課税をするというその考え方が、政府の今までいろいろ御声明になつていることと凡そ矛盾をしている、協同組合の育成ということこそ政府の一つの大きな政策と考えておつたのを、税の方面からはむしろその協同組合の存立を危うくするような結果を来すのではないかということを私は恐れるのですが、こういう点はそう言えば、それは税というものは別に
併しそれではそういう協同組合というものを政府は育成して行くという大きな政策をお待ちになつておりながら、それが折角生れたものが成立つて行かないという結果になつても、そんなことは税の方では止むを得ないのだと、こうおつしやるのですか。(「しつかり答えて下さい」と呼ぶ者あり)
同じ敗戦国でも戦後の民主化されたイタリア等の国などは、一九四七年に制定された新憲法の中で、協同組合育成の方針が明記されており、協同組合に対する減税が断行されております。ところが今次の新税法案におきましては、国民全体として非常な税の軽減が宣伝されております中に、協同組合のみが国税におきましても、地方税におきましても、非常なる重税を課せられようとしておるのでございます。
ほかの方面へ融資してしまつて、こうした遅れた産業を育成するという方面へは融資せられたいと思うのであります。この点を将来どうやつて行こうとお考えになるのか。 それから、とりわけ漁業協同組合に対するところの資金が非常に欠乏しています。長期の性質を持つ資金も欠乏しているのみならず、短期のいろんな資金も、小さな協同組合においては、取引銀行がなかなか貸してくれない。
わが国の農漁業に対する政策は、多年補助政策を採用して参りまして、原始産業という特殊な関係にある農漁村の経済を助長育成いたしますために、各般の補助政策がとられて参つたのであります。
○竹下豐次君 現在に比べて組織も完備して立派な教養のできるように御努力になるだろうということは分りますが、私などよく聞いておりますところによるというと、監督官の育成が非常に多いとか、いろいろな非難もあるようでありまするし、そういう点も気をつけて教養されるだろうと思つておりますが、もう少し具体的に今度できたのと今までとの違いが、教習の期間がどう違うとか、或いは集まる人の数がどう違うとか、その教課目と申
一例をあげますと、ただいま岩川委員からお尋ねのありました株主総会の特別決議の問題でありますが、これらにつきましても、在来独仏系の法制のもとに育成されて参りました日本の産業というものは、株主総会の議決の形にもいろいろありますが、いわゆる法的統制と申しまして、大体一人もしくは特定人の集まりによりまして株式の過半を占めておりまして、その過半数の力をもつて経営を統制して参りました形のものが、これが多数統制と