2019-03-28 第198回国会 参議院 総務委員会 第8号
また、育児休職制度を利用する職員が増えていることなどを踏まえて、多様な働き方を一層支援するために、今年度二〇一八年度に引き続き、来年度二〇一九年度も要員を十五人増員しまして、安定的に必要な業務が遂行できる体制を整備することにしております。
また、育児休職制度を利用する職員が増えていることなどを踏まえて、多様な働き方を一層支援するために、今年度二〇一八年度に引き続き、来年度二〇一九年度も要員を十五人増員しまして、安定的に必要な業務が遂行できる体制を整備することにしております。
育児休職制度あるいは介護休職制度、これは大分進んで、これを活用している方も非常に多いと、このように思いますけれども、退職をして、もう少し時間を掛けて家庭にいらっしゃった、こういう人が再度また社会に出て働きたい、こういう課題なんですけれども、その人たちの悩みは、育児休職制度とか介護休職制度、一定の期間以上にもう少し時間が必要で家庭にいた場合に、元の会社に正社員として復帰をしたいと、こういう要望が当然強
特に周知をしていく中で、女性は労働基準法で産後八週間の休業が認められて、その後、育児休職に入る、男性の場合は、育児休職制度ができたということは多くの方が認知しているところでありますけれども、産後八週間、いわゆる母体の回復を図るためのこの期間に男性が育児休業を取得できることを知らない人が非常に多いんです。
ちょっと難しいんですけれども、先生の御指摘の我が社の育児休職制度の休職中は無給と、ノーワーク・ノーペイと御指摘されましたけれども、やはりこれ非常に定義は難しいと思います。こういう局面だけとらえてもし対応するとすれば、例えば休職期間を非常に短くするために働く、ベビーシッターなんかをやるようなことも、これは局所的には考えられると思うんですね。
特に、例えば企業側の、今のファミリーフレンドリー企業ですか、柏渕さんのお話の、この表の中にも、育児休職制度のところではやっぱり無給ですよね、介護休職も無給なんですよね。これは、お話、前の調査会のときにも聞きましたが、企業側からすると、ノーワーク・ノーペイだと。働いていない人にはペイする義務はないという、そういう企業論理というものがあるんだということで御説明いただいたわけですね。
○参考人(柏渕忠君) まず、一点目の育児休職制度、男性の利用者はなしと書いてありますけれども、あえて書いてしまったのはちょっとまずかったかなと思うんですけれども。 一つは、有休を取る人は何人かはいます。
まず、育児支援の中での最初に育児休職制度になります。法的には先生方御存じのように育児休業となっておりますが、社内では育児休職としておりますので、この場は育児休職として御説明をさせていただきますので御容赦いただければと存じます。
○加藤(栄)政府委員 育児休職制度にかかわります関連法の整備が逐次なされているわけでございます。年金関係では、厚生年金が主としてこの育児休業に関連するサラリーマンの方々がお入りになる制度でございます。
昭和四十八年の労働協約改定時に制度化されました育児休職制度は、産業界においても早い方であったと私は思っております。女性全体の平均勤続を伸ばさなければ自分の立場も砂上の楼閣のようにやがては崩れてしまうと考えてアピールをしてから、大勢の後輩がこれを目標に掲げて、労使で十分に話し合いました結果が実現したわけでございます。
女性も責任ある仕事に従事し、ライフサイクルの中で働き続けよう、結婚、妊娠、出産しても働くという選択ができる制度をつくる労働組合がありますが、その中で、労働組合における労働協約に育児休職制度を導入しようと決定され、実現に向けて交渉している仲間の声は、その交渉の席で、うちの会社は、子供ができても働き続ける仕事の内容でもない、単調、単純な仕事での雇用はパートタイマーで充足できればよいという、育児休職制度の
これは育児休職制度という名称のようでございます。休職期間は幼児が満三歳に達するまで、それから給与は無給でございます。 この電電公社の制度導入というものがいわば他に先駆けて行われたというふうに言われておりまして、これを採用した理由は、女子職員の比率が非常に高い、それで熟練をした……
このため育児休職制度をはじめとする援護措置をこの事業の中に私は含めるべきであると思います。去る十一月十四日の私の質問に対しまして森山婦人少年局長は、雇用保険法の事業の中の一環として育児休業を実施する事業主に対し援助措置を講じたい、こう答弁されております。また、衆議院附帯決議の中でも新たに「育児をはじめとする」具体的な一項が付加されております。
しかしその方向は、育児休業に対して何らかの助成措置をとることが必要であるという点は強く指摘されているところでございますが、私は、女子の雇用安定をはかるため、育児休職制度を実施する事業主または企業内保育所、託児所を設置する事業主に対しまして、当然雇用改善事業の一つの大きな柱として援助、助成の措置を講ずべきである、こういうふうに考える。この点に対する回答を求めます。
電電公社の育児休職制度の問題、あるいは女子教職員の休職制度の問題、こういうものも含めながら、単なる電電公社の職員あるいは学校の先生方ということにとらわれずに、全勤労婦人というものを考えるべき立場に私どもは立たされておると実は考えておりまして、いわゆる有給か無給かという問題については、財政問題が伴いますので、今日の時点では直ちにこれをどうこうするということはできません。
そういうことから考えてまいりますと、昨日もいろいろ御審議をいただいているようでありますが、かっての電電公社の育児休職制度の問題、あるいはまた今度の教職員の問題等を含めて、将来はやはり育児の占める問題というのが大きな日本の労働政策の上での施策の一つになろうか、そういうことを考えますと、決して安易な考え方でなしに、長期的な構想に立って、今後さらに、いわゆる有夫家庭婦人が勤労市場に出てくるということで対策
この承服できないということにつきましては、わが国で、もうすでに育児休職制度を実施しております電電公社の例がございます。ここでは、出産件数七千件のうち、利用する者はわずか二〇%と聞いております。
現実には四十三年から電電公社は御承知のように育児休職制度が実施されております。それから長野県の上田市でございますが、これは育児休暇という名前で運営されておりますが、両者とも退職金については二分の一の除算措置で現在やっておるわけでございます。
それから最後に一つ聞きたいのは、いま、これは文部省関係でございますが、女子教員の方々のいわゆる有給の育児休職制度を制度化しようということでたいへん高まってきております。
これは社会の急速な変化に対して国の施策が著しく立ちおくれているその矛盾のあらわれというべきでありましょうが、このような現実のなかで、婦人の多い職場ではつとに保育休暇もしくは保育休職の制度が問題となっており、たとえば電電公社では三年の試行期間を経て、昭和四十三年度から正式な協約に基づき育児休職制度を実施しております。
とくに国立医療施設については、夜間看護手当の大幅な引上げ、准看護婦の上位等級への昇格を含む医療職俸給表(三)の改善、臨床実習指導者に対する手当の支給、既婚職員のための保育施設の整備等の措置を講ずるとともに、育児休職制度についても検討すること。 七 人事院判定にそった夜間看護体制の実施に必要な看護職員の確保については、なお不十分と考えられるので、さらに大幅な増員措置を講ずること。
そういうときに、将来もこの職場で働きたいという希望があった場合、アメリカその他の国でやっているように、先任権の制度、こういうような制度の実現だとか、あるいは育児休職制度というようなこと。これはいま日本の工場等でも、育児のための休職制度というようなことが行なわれておるところもまれにできてきた。
先生の御指摘になられました時差出勤であるとか、あるいはつわり休暇制度といったものを設けておられる企業等もあるようでございますし、あるいはまた、通院休暇だとかあるいは育児休職制度といったものなどを取り入れる事業場も最近だいぶ増加を見せてまいりまして、一般的に申し上げますれば、この問題に対する関心は次第に強まりつつあるように観察しているところでございます。
○市川房枝君 電電公社はこの五月一日から育児休職制度というものを本実施とされたようで、新聞でだいぶ宣伝がされていたんですが、これはまあ二年前からかりにですか、実施をされていたようで、そのときから、私は非常に関心を持って見ておったんですが、今度、いよいよ本実施をされることになったのをたいへんけっこうだと思っていますが、その内容の大体と、それから今度の本実施になったについて、前と違う点ですね、その辺ちょっと