2009-03-24 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
そしてもう一つは、育児休業者職場復帰給付金と。これは育児で休んでおられた方、妊娠されて出産されて休んでおられた方が再び職場に復帰したときに、六か月復帰をすればその時点で休業開始時の賃金の一〇%、これ平成二十二年三月三十一日までは二〇%ですけれども、それを一時金として支給をするというこの二段構えだったわけですね。
この点につきましては、十九年改正のときの参議院の厚生労働委員会の附帯決議でも、この育児休業給付の給付率の引上げと並んでその在り方、育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金の在り方について検討するというような附帯決議がなされているところでございます。
こうした中、今回の改正において、第六十一条の四では、育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合される。すなわち、全額が休業期間中に支給されるとなったわけでございます。さらに、附則第十二条では、育児休業給付の暫定措置、給付率四〇%から五〇%への引き上げが継続されることとなりました。
育児休業者職場復帰給付金を廃止して、育児休業給付を統合し、これを育児休業給付金とするとあります。育児休業給付金を休業期間中に今度は全額を支給するということにしましたけれども、その理由は一体なんですか。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
今回の法律案により、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の統合がなされ、休業開始時賃金の四〇%を一括して育児休業期間中に支給されることになります。また、平成二十一年度までの暫定措置であった給付率五〇%も、当分の間延長されることになり、雇用継続のみならず、少子化対策としても喜びの期待の声が届いております。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
四、育児休業給付の給付率の引上げについては、今後、暫定措置期間が終了する平成二十二年度以降の継続について、その在り方(育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の在り方を含む。)を検討するとともに、育児休業給付を受けた期間を、基本手当の算定基礎期間から除外することについて、周知・徹底に努めること。
現行の内容は、育児休業期間中に給付をいたします育児休業基本給付金と、育児休業終了後に六か月間被保険者として雇用された場合に給付する育児休業職場復帰給付金と、この二つに分かれておるわけでございまして、育児休業給付金が休業前賃金の三割、それから育児休業者職場復帰給付金が一割というふうに定められておりますが、今回、これを暫定的に引き上げることといたしまして、具体的には、育児休業者職場復帰給付金、これを一割
また、職場復帰後に支給される育児休業者職場復帰給付金の支給申請書の受理件数は三千百十二件となっております。 なお、育児休業給付の受給者数の男女比等は不明でございまして、雇用継続給付の具体的な支給額の合計も、これは平成七年度決算前でございますので現時点ではまだわかっておりません。
○三石久江君 次に、先ほども大臣から伺いましたけれども、育児休業給付は基本給付金二〇%と育児休業者職場復帰給付金五%に分けられ、職場復帰給付金は休業前の職場に復帰して六カ月以上勤務してから支給されます。休業中に支給されてこそ効果があると思いますが、復帰後六カ月とは給付の目的にとってもマイナスではないかと思います。