1997-04-03 第140回国会 参議院 厚生委員会 第7号
また、育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境を整備するため、育児休業給付の支給、休業取得者の処遇その他の雇用管理等についての事業主や労働者に対するきめ細かな相談、指導、それから育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金制度の活用による育児休業取得者の円滑な職場復帰の促進などに取り組んでおります。
また、育児休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境を整備するため、育児休業給付の支給、休業取得者の処遇その他の雇用管理等についての事業主や労働者に対するきめ細かな相談、指導、それから育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金制度の活用による育児休業取得者の円滑な職場復帰の促進などに取り組んでおります。
そのために、育児休業法、これは平成四年度から施行されているものでございますけれども、育児休業法に基づく育児休業制度の定着のための相談指導ですとか、育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金という奨励金を育児休業法の施行に合わせまして創設いたしましたけれども、この奨励金制度を活用いたしまして、育児休業を取得した方が円滑に職場復帰できるようにということを支援しているわけでございます。
これにつきましては、平成四年四月から施行された育児休業法の定着を図るために、啓発活動、相談、指導をもちろん実施いたしているわけでございますけれども、それに加えまして、育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金制度というのを創設いたしましたが、その活用の促進ですとか、今年度が規模三十人以上の事業所に対しての育児休業法の適用猶予の最終年度でございますが、その最終年度における事業所に対するこの育児休業制度の早期導入
さらに、育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金という制度も導入いたしまして、これを活用してぜひ多くの女性が円滑に職場復帰できるようにということを支援いたしたいというふうに思っているわけでございます。
そのために、育児休業の期間中に能力が低下しないようにいろんなことを事業主の方がやっているわけでございまして、そのことは育児休業をとった労働者の復帰のためにも非常にいいことではないか、こういう観点から育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金、こういうものを新設いたしました。
それは育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金というものでございまして、育児休業で休んでおられる間に、例えば企業の情報を提供していただくとか、それから職場復帰がスムーズに行われるように必要な能力開発の措置をとるといったようなことを奨励するための措置で、これは規模を問わずすべての企業に実施をされるということでございます。
具体的には、これらの規定の趣旨に基づきまして、現在来年度の予算要求ということで盛り込んでおりますのが、育児休業中の労働者に情報を定期的に提供する、あるいは必要な講習等を実施するという事業主に対しまして、その経費の一部を援助する制度、育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金と呼んでおりますが、これを考えているところでございます。
というように御答弁をいただいたと、私もはっきり記憶しておるわけなんですけれども、この点に関しまして、今回労働省は、先ほど山中議員もおっしゃっていました、この育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金制度と適用猶予事業所に対する育児休業奨励金制度を設けることにしておるわけなんですけれども一この予算規模がどの程度になったか、まずお伺いしてみたいと思います。
これが来年度施行ということで制定された背景には、やはりそういう事の重要性というものをそれぞれの立場で認識をして、何らかの形で切実な要求にこたえるべく努力をしなければならないというその結果としての法の制定がされたわけなんですけれども、この経過の中で、詳しく申し上げる余裕はありませんが、来年度の概算要求に出ている育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金制度、仮称となっておりますけれども、この奨励金制度は今