2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
ですから、企業規模別に育児休業者割合なんというのを見ると、五百人以上、百人から四百九十九人、三十人から九十九人、五人から二十九人、大体五人未満だと思う。やはり三十人から四十九人雇用を抱えているというのは、結構大企業ですよ、これは。多分、御地元の二、三十億円ぐらいのゼネコンでも、大体企業規模としてはこのくらいだと思うし、そんなに多くないです。
ですから、企業規模別に育児休業者割合なんというのを見ると、五百人以上、百人から四百九十九人、三十人から九十九人、五人から二十九人、大体五人未満だと思う。やはり三十人から四十九人雇用を抱えているというのは、結構大企業ですよ、これは。多分、御地元の二、三十億円ぐらいのゼネコンでも、大体企業規模としてはこのくらいだと思うし、そんなに多くないです。
公立学校の令和元年度の病気休職者数は八千百五十七人、また、育児休業者数については、これは一年前のデータになりますが、四万四千四百十人となってございます。 産休、育休制度については、教師が子供の養育に専念するため一定期間休業することを可能とし、教員のライフステージに沿った働き方を実現することを目的としております。
こうした状況を踏まえ、高齢者の就業機会の確保や、労働者災害補償保険制度及び雇用保険制度において複数就業者等が安心して働き続けられる環境の整備等を行うとともに、失業者、育児休業者等への給付等を行う基盤となる雇用保険制度について、安定的な運営を図るために財政運営の見直しを行うことを目的として、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
こうした状況を踏まえ、高齢者の就業機会の確保や、労働者災害補償保険制度及び雇用保険制度において複数就業者等が安心して働き続けられる環境の整備等を行うとともに、失業者、育児休業者等への給付等を行う基盤となる雇用保険制度について、安定的な運営を図るために財政運営の見直しを行うことを目的として、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
そして、この代替要員確保ですと、いわゆる、じゃ、育児休業者がいらっしゃって、育児休業を取得している間はその代替の方が来ていただいて、その育児休業の方がちゃんと復帰したらその事業主に対して一人当たり三十万円、今まで三十万円でしたが五十万円にするということですよね。
大変衝撃的で、彼女が言っていたのは、育児休業はブランクではない、その期間に何をするかが重要で、その時期に学びをし、会社の情報をまめに連絡交換をしていれば、ブランクというよりはむしろブラッシュアップの期間になるというふうに彼女は言っていて、私はこの概念を日本社会で実現したいという、自分のテーマに、そのとき夢を見付けて、日本に帰ってきてから資生堂に最初は入社したんですが、その後社内ベンチャーで、資生堂の中で育児休業者
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
そしてもう一つは、育児休業者職場復帰給付金と。これは育児で休んでおられた方、妊娠されて出産されて休んでおられた方が再び職場に復帰したときに、六か月復帰をすればその時点で休業開始時の賃金の一〇%、これ平成二十二年三月三十一日までは二〇%ですけれども、それを一時金として支給をするというこの二段構えだったわけですね。
この点につきましては、十九年改正のときの参議院の厚生労働委員会の附帯決議でも、この育児休業給付の給付率の引上げと並んでその在り方、育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金の在り方について検討するというような附帯決議がなされているところでございます。
こうした中、今回の改正において、第六十一条の四では、育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合される。すなわち、全額が休業期間中に支給されるとなったわけでございます。さらに、附則第十二条では、育児休業給付の暫定措置、給付率四〇%から五〇%への引き上げが継続されることとなりました。
育児休業者職場復帰給付金を廃止して、育児休業給付を統合し、これを育児休業給付金とするとあります。育児休業給付金を休業期間中に今度は全額を支給するということにしましたけれども、その理由は一体なんですか。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
今回の法律案により、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の統合がなされ、休業開始時賃金の四〇%を一括して育児休業期間中に支給されることになります。また、平成二十一年度までの暫定措置であった給付率五〇%も、当分の間延長されることになり、雇用継続のみならず、少子化対策としても喜びの期待の声が届いております。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
四、育児休業給付の給付率の引上げについては、今後、暫定措置期間が終了する平成二十二年度以降の継続について、その在り方(育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の在り方を含む。)を検討するとともに、育児休業給付を受けた期間を、基本手当の算定基礎期間から除外することについて、周知・徹底に努めること。
現行の内容は、育児休業期間中に給付をいたします育児休業基本給付金と、育児休業終了後に六か月間被保険者として雇用された場合に給付する育児休業職場復帰給付金と、この二つに分かれておるわけでございまして、育児休業給付金が休業前賃金の三割、それから育児休業者職場復帰給付金が一割というふうに定められておりますが、今回、これを暫定的に引き上げることといたしまして、具体的には、育児休業者職場復帰給付金、これを一割
また、平成十八年度の予算案におきましては、特に育児休業の取得が立ちおくれております百人以下の中小企業に対しまして、特別の手厚い助成措置を盛り込んだところでございまして、最初に育児休業者が出た事業所については一人目百万円、それから二人目六十万円というような助成制度も盛り込んだところでございまして、こういう助成金も活用しながら、育児休業制度について具体的に就業規則において明確化していただくように要請をしていきたいというふうに
第二に、育児休業中の掛金の免除期間については、現在、加入者の養育する子が一歳に達するまでの期間とされておりますが、これを子が三歳に達するまでの期間まで延長するなど、育児休業者等への配慮措置を拡充するものであります。
第一に、基礎年金拠出金に対する国庫補助率について、平成十六年度においては三分の一の補助に加え、一定の額を追加することとし、平成十七年度以降においては補助率の引き上げを図り、平成二十一年度までに二分の一とすること、 第二に、育児休業期間における掛金の免除措置を、加入者の養育する子が三歳に達するまでに延長するなど、育児休業者等への配慮措置を拡充すること、 第三に、七十歳以上の教職員について、当該教職員
第二に、育児休業中の掛金の免除期間については、現在、加入者の養育する子が一歳に達するまでの期間とされておりますが、これを子が三歳に達するまでの期間まで延長するなど育児休業者等への配慮措置を拡充するものであります。
この内訳を見ますと、育児休業が取れないなど育児休業制度についての事案が八百一件、育児休業者への退職勧奨ですとか休業後の復職に当たっての転勤などの不利益な取扱いについての事案、これらが五百八十五件、また育児のための短時間勤務制度の適用が受けられないなど勤務時間の短縮等の措置に係る事案が五百四十一件、こういったような内容の相談件数が件数としては多いというのが現状でございます。
○副大臣(若松謙維君) いわゆる給与がだれに支払われているかと、今おっしゃった、例えば障害者の方とか育児休業者の方、こういった、そういうだれに支払われるかということによって付加価値額が変化するという仕組みですが、これは、先ほども申し上げましたが、応益の程度を付加価値で表すという観点からなじまないと、このように理解しておりまして、なかなかそこまで配慮するのは難しいかなと、そう考えております。
○松岡滿壽男君 育児休業者の給与については、民間と今度の御提案のやつは違うわけですよね。国家公務員と地方公務員の場合はそれぞれ代用要員を確保すると。今その報酬の問題については先行議員からいろんな議論がありましたが、私がちょっと伺いたいのは、その費用ですね。臨時で対応するわけでしょう、休業をとった人の。これはどういう形で対応されるわけですか。
○政府参考人(大村厚至君) 育児休業者で代替で来る方でございますが、その人につきましては、一般の職員と同様に採用される官職とか経験年数等に応じて決定されるものでございます。ただ一方、育児休業者は、身分を保有しますが職務に従事しないということでございますし、それから定員外の職員となりますので、給与は無給となるというふうな規定でございます。したがいまして、一般的に給与がふえるということはございません。