2007-04-10 第166回国会 衆議院 総務委員会 第12号
まず一点目、伺うんですけれども、民間の育児休業法に基づいて、休業期間中は育児休業手当金が支給をされる、ここの財源には雇用保険の保険料が入っているというふうに承知をしているんですけれども、その雇用保険に臨時職員や非常勤職員は加入しているのでしょうか。
まず一点目、伺うんですけれども、民間の育児休業法に基づいて、休業期間中は育児休業手当金が支給をされる、ここの財源には雇用保険の保険料が入っているというふうに承知をしているんですけれども、その雇用保険に臨時職員や非常勤職員は加入しているのでしょうか。
しかし、仮に成立すると、暫定的ですけれども育児休業手当金が五〇%まで増額することになります。公務員の場合は共済組合から現在四〇%支給されておりますが、これも雇用保険法の改正と同様に五〇%にする予定のようでございます。 そうした中で、育児短時間勤務を二十時間とすると俸給の二分の一となります。他方、フルに休業すると同じ額が支給されます。
ところが、雇用保険が財源となっている育児休業手当金は、その方々はどう頑張っても支給をされないわけですね。これはちょっとおかしいんじゃないでしょうか。こういったことをずっと放置しておくというのは、これは制度設計の面からも非常に大きな問題があるというふうに思っております。
それから、平成七年に、経済援助が必要だろうということで、国家公務員共済組合制度の中で育児休業手当金を創設しております。支給額は標準報酬の百分の二十五ということになっております。その後、平成十三年一月に、この育児休業手当金の支給額を百分の二十五から百分の四十に引き上げております。 あとは、そこに書いてあるようないろいろなことをやっております。
○政府参考人(須田和博君) お尋ねの、この上限によりましてどれくらいの人が育児休業手当金とかあるいは介護休業手当金の受取額が減るかというお尋ねでございますけれども、この二つの手当金につきましては同一の者が同一年度内に複数取得することが可能でございますので、受給件数は把握してございますけれども、人数、受給者数という形では把握してございません。
このほか、育児休業手当金の支給期間を延長する等、所要の規定の準備を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
このほか、育児休業手当金の支給期間を延長する等所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
質疑を終局しましたところ、両法律案それぞれに対し、日本共産党を代表して、宮本岳志委員より、育児休業手当金の支給額の引き上げ等を内容とする修正案が提出されました。国家公務員育児休業法等改正案に対する修正案は、予算を伴うものであることから、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣からの意見を聴取いたしましたところ、反対である旨の発言がありました。
○政府参考人(杉本和行君) 国家公務員の共済組合の育児休業手当金は、雇用保険制度の育児休業手当と同様のものとしております。雇用保険制度におきましては、一歳に満たない子を養育するための休業期間に限定して経済的援助を行うということにしてございます。
○政府参考人(杉本和行君) 十二年度の実績で申し上げますと、組合員数約百十万人でございますが、そのうち育児休業手当金の支給者は一万一千人程度でございます。
国家公務員共済組合の育児休業手当金は、民間におきます雇用保険の育児休業給付に倣って設けられたものでございます。したがいまして、共済組合の育児休業手当金の支給対象額は民間と同様になっております。先ほどから御議論が出ております民間準拠という原則でございます。
○杉本政府参考人 私の方からは、育児休業手当金、介護休業手当金、それから掛金免除の件でございますが、これは、民間の社会保障、社会保険制度と並びで公務員についても同じ措置を講じておるものでございます。したがいまして、民間の制度と全く同じものを講じてございますので、適切に対応しているものと考えております。
これは、共済組合から育児休業手当金が標準報酬の四〇%支給されるわけでありますが、何度も御答弁させていただきましたように、民間準拠でございまして、民間の労働者の皆さんが雇用保険法に基づいて同様の給付金が支給される取り扱いになっておりますので、それに準じたものでございます。
育児休業取得者は、子が一歳に達するまでの期間は標準報酬の四〇%を育児休業手当金として支給されるとともに、共済掛金について同期間は免除される、このようになっております。子供が一歳を超える場合の育児休業取得者については、育児休業手当金は支給されることはありません。そればかりか、共済については掛金を自己負担する仕組みとなっております。
全労連の調査で、とりたかったがとれなかった、もっととりたかったけれども期間を短縮した、そうした人の理由は、これは育児休業手当金が二五%のときのものですので、今四〇%になりましたので変化があるかもしれませんが、一番は、収入が減って経済的にとれないということが多うございました。第二には、職場が人員不足、代替要員がいない、ぎりぎりの人員の中で長期の休暇がとりにくいということが挙げられています。
○河村政務次官 育児休業については今御指摘のとおりでございまして、育児休業手当金の給付等も行われてまいるようになったわけでございますが、育児休業者の条件、少子化対策というのは非常に大きなテーマでございますから、その一環としてそういう制度が、公的年金、また医療保険制度全般の中で考えられてきたわけでございます。今回のこの大学院休業制度の中では、教員のみを対象にいたしておるわけでございます。
○中曽根国務大臣 育児休業につきましては、休業期間中の共済掛金、これの免除とか、また育児休業手当金の給付等の措置がなされているわけでございます。
これは、育児休業手当金とともに、国家・地方公務員である労働者が家族的責任を果たす上での制度保障として高く評価されるべきものだと思います。 さて、その給付額についてでございますが、現行は給付額が二五%ということでなっておりますけれども、今、雇用保険法の改正によりますと、これは四〇%に上がるということで改善が予定されております。
○中島政府特別補佐人 公務員の世界に育児休業制度というのが導入されたのは平成四年だと思いますが、その当時はノーワーク・ノーペイという考え方で、給与は支給しない、期末・勤勉手当も支給しないということでスタートしたわけでございますけれども、スタート当初から国会を初め関係方面からいろいろな御提言あるいはアドバイスというものがございまして、そういう皆様方の御努力の結果、育児休業手当金というものを支給する。
次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件でありますが、これは、国家公務員等共済組合法の一部改正案において、育児休業手当金を創設することに伴い、現行の育児休業給が廃止されることとなっておりますので、これに合わせ、育児休業給に関する規定を削除するとともに、国家公務員災害補償法の一部改正案の改正内容に合わせ、福祉施設を福祉事業に名称変更を行おうとするものであります。
本法律案は、民間被用者に対して雇用保険法により育児休業給付が実施されることに見合う措置として、地方公務員等に係る育児休業手当金の制度を創設し、育児休業中の経済的援助措置を講ずるとともに、地方議会議員の年金制度について、国会議員の互助年金制度に準じ退職年金の支給開始年齢を引き上げる等の措置を講じようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。
まず、国家公務員等共済組合法の一部を改正する法律案は、雇用保険法の改正により民間において育児休業給付が設けられることとなったことを踏ミ育期休業中の国家公務員等用経済的援助を行うため、国家公務員等共済組合制度の短期給付の中に育児休業手当金を創設するとともに、義務教育諸学校等の女子教育職員、看護婦、保母等に係る育児休業給を廃止しようとするものであります。
そういう経緯を踏まえて、国家公務員共済制度の中にこのたび育児休業手当金を創設させていただきたいというふうに考える次第でございます。
○政府委員(武藤敏郎君) ただいま御指摘がありましたとおり、この育児休業手当金の趣旨に従いまして、税制上非課税、それから育児休業期間中の共済組合の掛金につきましてはこれを免除するということといたしておりますので、百分の二十五は手取りベースでも維持されるということでございます。
この法律案は、雇用保険法における育児休業給付と同様の内容の給付とし、国家公務員等共済組合制度の短期給付の中に新たに育児休業手当金を創設し、組合員が国家公務員の育児休業等に関する法律等の規定に基づく育児休業を取得した場合に、育児休業をした期間一日につき標準報酬の日額の百分の二十五に相当する金額を支給することとするものでございます。
お話しのように、この仕組みは市町村連合会を仲立ちといたしまして全市町村で共同事業として組んでいるわけでございまして、共済組合は育児休業手当に係る掛金、負担金を連合会の方に定期的に拠出していく、連合会はプールした資金から育児休業手当金の所要額を共済組合の方に出していくということでございまして、共済組合のところでは立ち上がり資金がないと実施が困難、こういう状況ではございません。
○政府委員(鈴木正明君) なかなか育児休業の今後の取得状況等見定めがたい要素もあるわけですが、仮定を置きまして計算をいたしてみますと、全市町村の育児休業手当金の所要額は約百三十億円余りと見込まれております。
○有働正治君 今回の改正案では、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合が行います育児休業手当金の事業を全国市町村職員共済組合連合会の共同事業として行うということになるわけであります。そこで、短期給付制度がない地方公共団体は新たに給付のための経理を創設して市町村共済組合連合会の共同事業に加わることになるわけであります。その際、拠出金も当然求められます。
民間被用者に対して雇用保険法により育児休業給付が実施されることに見合う措置として、地方公務員等に係る育児休業手当金の制度を創設し、育児休業中の経済的援助措置を講ずるとともに、地方議会議員の年金制度につきまして、国会議員の互助年金制度に準じ、必要な見直しを行おうとするものであります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
本案は、雇用保険法における育児休業給付の創設を踏まえ、育児休業をした地方公務員共済組合の組合員に対して休業中の経済的援助を行うため、共済組合が行う短期給付の事業として、給与の百分の二十五相当額を支給する育児休業手当金の制度を創設することとするとともに、地方議会議員の退職年金の支給開始年齢を六十歳から六十五歳に段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
○鈴木(正)政府委員 育児休業手当金の制度、このたび創設するわけでございます。 育児休業制度は、今お話がございましたように、子供を養育する労働者の雇用の継続ということを促進することなどを目的といたしておるわけでございます。
私は、まず第一に質問したいのは、育児休業手当金の制度創設が一つある。もう一方で、地方議員の年金制度について、二つ出す、こういう出し方なんですけれども、本来、改正内容も大きく違うし、別種類の問題、なぜこれを一緒に出すのですか。
そこにおきましては、今回の育児休業手当金制度を行うためには、それぞれの共済組合に育児休業手当金に係る短期給付制度を設けることになります。
民間被用者に対しまして雇用保険法により育児休業給付が実施されることに見合う措置として、地方公務員等に係る育児休業手当金の制度を創設し、育児休業中の経済的援助措置を講ずるとともに、地方議会議員の年金制度につきまして、国会議員の互助年金制度に準じ、必要な見直しを行おうとするものであります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。