2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
二 男性の育児休業取得率を令和七年において三十パーセントに引き上げるという政府目標の実現に向けて、労働者及び事業主の理解の促進、育児休業制度の内容の周知、好事例の普及などに努めること。また、制度内容の周知に当たっては、本法による改正で複雑化した制度が国民によく理解され、もって育児休業の取得が促進されるよう、適切な広報に努めること。
二 男性の育児休業取得率を令和七年において三十パーセントに引き上げるという政府目標の実現に向けて、労働者及び事業主の理解の促進、育児休業制度の内容の周知、好事例の普及などに努めること。また、制度内容の周知に当たっては、本法による改正で複雑化した制度が国民によく理解され、もって育児休業の取得が促進されるよう、適切な広報に努めること。
そういう中において、やはり男性の育児休業取得率が低いということでございますので、そういう意味で、今般、いろいろな理由がある中において、なかなか仕事から離れられないという意識の男性がおられるものでありますから、実際問題、御自身が休まれても会社は回っていくということを御理解いただくためにも、本当は全部休んでもらえばいいんですけれども、一定期間、働きながら育児休業を取るということも体験いただきながら、そういう
そうした取組によりまして、男性の育児休業取得とその意義につきましての社会的認知を高め、国の男性の育児休業取得率の目標達成を目指した取組を行っております。現在、イクメンという言葉も広く認知されるようになってきたというふうに思っております。 本日は、特にそうした、職場での働き方というような観点から、男性の育児休業取得を進める意味というようなことについて述べさせていただきたいと思っております。
女性の育児休業取得率が八〇%を超えて推移している一方で、男性の取得率は七・四八%にとどまっております。家庭内の家事、育児の負担が女性に偏っている現状を踏まえますと、男性も育児休業を取得し、その後も育児を担っていくということは、仕事と育児を両立できる社会の実現はもとより、女性の雇用継続、ひいては女性の更なる活躍に向け非常に重要であると認識しているところでございます。
このくるみん認定の要件の一つに男性の育児休業取得率というものがあるわけでありますが、これ具体的には、育休の取得率が七%以上とか、あるいは育児目的休暇も含めて一五%以上とか、まあ数字でいろいろあるわけでありますけれども、これ、党としても様々見直しの提言等これまで取り組ませていただいておりましたが、改めて本年一月の労政審で見直しの方向性というのが示されております。
くるみんの認定基準についてでございますが、男性の育児休業取得率が、低いながらもでございますけれども七%台まで上昇してきたことを踏まえまして、労働政策審議会においても御議論いただきまして、現在、くるみんの認定基準、男性の育児休業等取得率は現行七%との認定基準となっておりますが、これを一〇%以上に引き上げる、また、男性の育児休業及び育児目的休暇の取得率につきましては、現行の一五%以上かつ取得者一人以上という
これにあわせて、二〇〇九年から二〇一九年にかけて女性の育児休業取得率が大幅に上昇したところでございます。
したがって、例えば累進課税を強化するとか、そちらの方が妥当性が私はあるんじゃないかというふうに思っているんですが、この辺りについてのお考えをまずお聞かせいただきたいのと、もう一点は、出産の女性のことについても触れていただいていたので、実際には、結局、女性の育児休業取得率は四割です。これはなかなか知られていないことですけど、四割なんですね。
特に、男性の育児休業取得率が低い傾向にある中小企業での取組が課題です。本改正案による事業主に対する助成及び援助も、男性の家事、育児への参加、育休取得を後押しするものとすべきと考えますが、今回の助成及び援助によって期待される効果について、坂本大臣に伺います。
今なお、もう私が前回大臣やっていた頃、男性の育児休業取得率が二%そこそこだったと思います。
男性の育児休業取得率の目標達成困難を見込んだ上での改正なんでしょうか。何か、目標を立てたのに達成できないから数をちょっとでも上乗せしたいと、それ自体が目標となっているとしたら、何かやっぱりもう本末転倒という気がしてならない。 これは、男性も女性もワーク・ライフ・バランスを実現するということこそ狙いであるんだったら、何というか、目的、手段がずれていないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
それで、育児休業取得率について、もう性別などについてクローズアップされがちなんですけれども、収入でも違うのではないでしょうか。男性についていかがでしょうか。
有価証券報告書について申し上げさせていただきますと、今般、百一人以上の企業に対しまして男性の育児休業取得率というものを義務化をするというようなことで、私ども重く受け止めております。
有価証券報告書に男性の育児休業取得率、取得していることを書くことを義務付けることや、公共調達において男性の育児休業の取得率を公共調達の一つのファクターとするということなどは効果があるんじゃないでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 直近の男性の育児休業取得率、今御紹介がございましたとおり、令和元年度で七・四八%ということでございませんが、申し訳ございませんが、上場企業に限定をした把握ということはできていないということで、お答えが難しいということでございます。
取得率の公表の義務化が育児休業取得促進に寄与するためには、各事業主の育児休業取得率がよりオープンな形で公表されることが望ましいのは言うまでもないかと思います。 提案ですが、例えば公表の対象となる企業の育児休業取得率を特定のウエブサイトに集約するなど、情報を求める国民が容易に参照できる一覧性のある形で公表することにしてはいかがでしょうか。
○川田龍平君 先ほど申し上げましたとおり、この石橋さんの資料にもありますけれども、女性の育児休業取得率は八割台で推移をしていますが、これは就業を継続した者が対象です。 第十五回出生動向基本調査によると、二〇一〇年から二〇一四年では四六・九%が出産を機に退職をしています。
女性の育児休業取得率は八割台を推移している一方で、男性の育児休業取得率は令和元年度で一割に満ちていません。政府は男性の育児休業取得率を令和二年には一三%、令和七年には三〇%とする目標を掲げていますが、令和二年の目標を達成できそうなのか、育児休業取得率の最新の見込みを伺いたいと思います。
そして、そのためにもう一つは、今秋田先生もおっしゃったように、育児休業の、期間だけじゃなくて、育児休業取得率を上げることによって、ゼロ歳児、場合によっては一歳児の保育需要を抑えることができればかなり人手を回すこともできますし、私の資料にもございますが、四、五年前のデータで、東京二十三区の公立保育所でゼロ歳児に六十万円以上一か月にかかっているということでございますから、そのお金を育児休業給付であったり
原則二歳や三歳までの取得を可能とすることについては、男性の育児休業取得率が低くて女性に育児の負担が偏っているという現状に鑑みると、女性の職場復帰に課題がありまして、企業の労務管理が難しくなるといった声もあり、女性活躍に逆行することとならないかなど、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
そこで、少子化社会対策大綱では、男性の育児休業取得率を二〇二五年、令和七年には三〇%とするという高い目標を掲げておりますけれども、何としてもこれは実現をしなければいけないというふうに思っております。男性の育児休業取得や育児参加を促進するための取組を今後も進めてまいります。 そのための法案を、この度、厚生労働省の方から出させていただいております。
二〇一九年度の男性の育児休業取得率は七・四八%ということで過去最高となっておりますけれども、政府としての目標にはなかなか届かない状況にあります。 総理には是非、この男性版の産休制度を含め、男性の育児休業の取得率向上について取り組んでいただきたいと思います。総理の御決意を伺います。
ただ、その一方で、企業における男性の育児休業取得率、伸びていませんね。男性は育児にもっと関わりたいと思っている、特に若い方々。だけれども、実態として育児休業は取っていない。どこに問題があるのか、国としてやるべきことは何なのか、この点についてお伺いさせていただきます。
育児休業取得率は女性が八〇%台で推移する一方、男性は七%台です。今国会では、男性の取得促進等のための改正法案の審議が予定されていますが、成立したとしても、施行は先です。 コロナ禍で、更に女性のキャリアが悪影響を受けたり、無償、有償労働の負担が過剰になったりしないよう、テレワーク下でも保育サービス等を十分に供給するとともに、男性の育児、家事等への参入や長時間労働防止を促進すべきです。
少子化社会対策大綱では、男性の育休、育児休業取得率を二〇二五年には三〇%とする目標を掲げ、男女が共に子育てに参加していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向を示しました。
少子化社会対策大綱では、男性の育児休業取得率を二〇二五年には三〇%にするという目標を掲げ、男女がともに子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向を示しております。
男性の育児休業取得率は令和元年度で七・四八%となってございまして、十年前の平成二十二年度の一・三八%と比べると上昇はしておりますが、依然として低い水準にとどまっております。
先ほど局長から答弁をさせていただいたとおりでございますけれども、この有期契約労働者の育児休業取得率、女性労働者全体の育休の取得率よりも低いということの今答弁をさせていただき、議員から御指摘のとおりでございますけれども、この休業を利用できなかったその理由として、会社で育児休業制度が整備されていなかったからと、こうした実は答えが一番多くなっています。
法改正の前後についてのお尋ねでございますが、女性の有期契約労働者の育児休業取得率は女性労働者全体の育児休業取得率を十数%下回る数値でずっと推移をしておりまして、平成三十年度においては六九・六%ということで、女性労働者全体の八二・二%の数値を一二・六%下回っております。法改正前の平成二十八年が七〇%でございましたので、それと比べますと横ばいという状況でございます。
さらに、男性の育児参加についても、積極的に支援する取組が重要であると考えておりますが、男性の育児休業取得率については、令和二年度までに一三%とする政府目標があり、政府としても積極的な取組を行っていると伺っております。 男性の育児参加に向けてはどのような取組を行っていくべきと考えているのか、伺いたいと思います。
お手元の一枚目を見ていただけますれば、女性たちのいわゆる育児休業取得率も八割、もうちょっと伸びたらいいなと思いますし、男性の方はまだ六%でありますから、ますますこれではと思いますが、それでも一応伸びております。