2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
十二 常時雇用する労働者が千人を超える事業主に義務付ける育児休業の取得状況の公表に際しては、育児休業取得期間についても、その公表の促進を図る方策について検討すること。 十三 上場企業等については、有価証券報告書などの企業公表文書等への育児休業取得率の記載を促すこと。
十二 常時雇用する労働者が千人を超える事業主に義務付ける育児休業の取得状況の公表に際しては、育児休業取得期間についても、その公表の促進を図る方策について検討すること。 十三 上場企業等については、有価証券報告書などの企業公表文書等への育児休業取得率の記載を促すこと。
また、現在、衆議院で審議中の育児・介護休業法等改正案に対する本委員会の附帯決議では、育児休業取得期間についても、その公表の促進を図る方策について検討すること、出生時育児休業等の取得期間等について詳細な調査を行うとともに、その結果を広く公表することという内容を全会一致で決議しているところです。
これもまた参議院での附帯決議でも、育児休業取得期間の調査及び公表につきまして、その頻度及び調査項目について必要な見直しを行うこととされていることも踏まえまして、ほかの調査のニーズとのバランスや、全体の質問数、記入項目の分量も踏まえながら、改正法の効果検証が的確に行えるようにしっかり取り組んでまいりたいと思います。
十二、常時雇用する労働者が千人を超える事業主に義務付ける育児休業の取得状況の公表に際しては、育児休業取得期間についても、その公表の促進を図る方策について検討すること。 十三、上場企業等については、有価証券報告書などの企業公表文書等への育児休業取得率の記載を促すこと。
そのためにも、雇用均等基本調査で男女別の育児休業取得期間を毎年調査をし、実態を把握すべきと考えます。 ただ、翻って考えれば、育児・介護休業法はあくまでも雇用労働者に関わる両立支援であって、ややもすると正規労働者に限った話になりがちであることに留意が必要です。
○国務大臣(宮腰光寛君) 従来、一週間以下については特に把握しておりませんでしたが、直近の平成二十九年度の調査からは育児休業取得期間が一週間以下の職員の割合も把握をしております。二十九年度中に新たに育児休業を取得した男性職員のうち、取得期間が一週間以下の割合は二〇・七%、一週間超一か月以下の割合は四七・三%、合計で六八%というふうになっております。
パパクオータ制に基づいて父親に義務付けられている五週間の育児休業取得期間を今後四年間で十週間まで延ばしていきたい。男性の育児休業取得率は九〇%に達している。事実婚であっても法律婚と同様の育児休業等の権利を認めている等の見解が示されました。 次に、児童家族省からは、十月に発足した新政権においては、特に男女共同参画の推進により出生率を高めるという政策を取っていく予定である。
ただ、これまでの裁判官の育児休業の実績を見ますと、出産した裁判官数は過去五年間の平均で毎年十六名程度でございますが、そのうちほとんどの裁判官が育児休業制度を利用しております上、子が一歳に達する日の限度いっぱいまで取得する例というのはむしろ少なくなっておりまして、そういうことから考えますと、今回の育児休業制度の改正によって育児休業制度の利用者や育児休業取得期間が、一定程度は増加するということは想定されるわけですが