2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
男性の育児休業取得の促進のための、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設を議論して創設しました。そして、その促進を講ずるための議論も様々しました。そこで私たちは、皆さんで認識したと思います。女性の時間的制約、性別役割分業意識の議論があんなにありました。
男性の育児休業取得の促進のための、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設を議論して創設しました。そして、その促進を講ずるための議論も様々しました。そこで私たちは、皆さんで認識したと思います。女性の時間的制約、性別役割分業意識の議論があんなにありました。
また、育児休業取得による社会保険料免除の適用状況を把握し、適切な運用が行われているか不断の検証を行うこと。 七、国民健康保険に導入される未就学児に対する均等割保険料・税の減額措置について、市町村や都道府県等における財政状況等を勘案しながら、対象者や減額幅の更なる拡充を引き続き検討すること。
二 男性の育児休業取得率を令和七年において三十パーセントに引き上げるという政府目標の実現に向けて、労働者及び事業主の理解の促進、育児休業制度の内容の周知、好事例の普及などに努めること。また、制度内容の周知に当たっては、本法による改正で複雑化した制度が国民によく理解され、もって育児休業の取得が促進されるよう、適切な広報に努めること。
今回の出生時育児休業は、一定の範囲内で特別な枠組みを設ける、男性の育児休業取得を促進するための特別な措置であり、この仕組みがなくとも当たり前に男性が育児休業を取得するようになった場合には見直すこと、いわゆる、今回はあくまでも暫定措置とするべきだと考えます。
まず、今回の改正により規定された出生時育児休業についてでございますが、女性に比べて著しく取得が進んでいない男性の育児休業取得促進策として選択肢となるものだとは思いますが、主に男性が対象となる制度であって、男女平等の観点に留意することが大変重要だと私は考えます。 現実的に男性が対象となる出生時育児休業において男女平等に留意する重要性について、田村大臣の認識をまず確認させていただきたいと思います。
今回の改正法案の基本的な考え方となっております男性の育児休業取得の促進につきまして、その趣旨に賛同いたしております。 女性の育児休業取得率が八〇%を超えて推移している一方で、男性の取得率は七・四八%にとどまっております。
女性に比べて圧倒的に取得が進んでいない男性の育児休業取得促進ということで、今回の法改正の出発点、男性育休の義務化であったと私自身は承知しているわけでありますが、これは基本的なことで大変恐縮なんですが、男性に限定した義務化といったものが、労働法制上、本来考えられるものなのか、あり得るものなのか、確認をさせていただきたいと思います。
また、厚生労働省のイクメンプロジェクトの推進委員という立場から、男性の育児休業取得促進に取り組んでおります。 イクメンプロジェクトということに関しましては、御存じの方も多くいらっしゃるかとは思うんですが、二〇一〇年にスタートしております。
また、現在、衆議院で審議中の育児・介護休業法等改正案に対する本委員会の附帯決議では、育児休業取得期間についても、その公表の促進を図る方策について検討すること、出生時育児休業等の取得期間等について詳細な調査を行うとともに、その結果を広く公表することという内容を全会一致で決議しているところです。
月末日を狙い撃ちするかのような恣意的な育児休業の取得が横行してしまうと、社会全体で子育て世帯を支えようという、育児休業取得を促進しようといった機運の醸成にも悪い影響を与えることにもなりかねません。
○川田龍平君 現在衆議院で審議中の育児・介護休業法等改正案が成立した場合には、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後八週間以内に四週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み、出生時育児休業が創設されることとなります。
そうすると、今回のこの措置で、中小・小規模企業の育児休業取得は特に課題が多いと考えています。今回の法改正案では、中小企業については、例えば施行日を遅らせるなどの対応は入っていません。中小・小規模企業の育児休業取得について、政府としてはどのように認識して、どう支援していくかについてお答えください。
○田村国務大臣 仮に就業する日があったとしても、育児休業取得者という一回にはカウントされます。ただし、一回就業して、次の日また、次の日か二日後か分かりませんが、家で育児をやるというので二回というわけにはならないので、あくまでも制度として一回という形でカウントして、これはくるみんの認定の要件という中に入ってまいります。
例えば、一年契約を四年更新し、五回目の契約が残り半年の段階で育児休業取得の申出をした場合、その後の無期転換の可能性があれば育児休業は取得可能かについて、御答弁をお願いします。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 今の仕組み、趣旨を正確にやはり事業主の方々、労使双方の方々に御理解いただきたいということが前提でございますけれども、今回の改正でいえば、社会保険料の免除のみを目的とした恣意的な育児休業取得の対応といたしまして、特にボーナスですね、賞与に係る保険料は育休を取得する月を選択する誘因となりやすくて、賞与月に育休を短期で取得するという事例がやはり保険者からも指摘されております。
このくるみん認定の要件の一つに男性の育児休業取得率というものがあるわけでありますが、これ具体的には、育休の取得率が七%以上とか、あるいは育児目的休暇も含めて一五%以上とか、まあ数字でいろいろあるわけでありますけれども、これ、党としても様々見直しの提言等これまで取り組ませていただいておりましたが、改めて本年一月の労政審で見直しの方向性というのが示されております。
くるみんの認定基準についてでございますが、男性の育児休業取得率が、低いながらもでございますけれども七%台まで上昇してきたことを踏まえまして、労働政策審議会においても御議論いただきまして、現在、くるみんの認定基準、男性の育児休業等取得率は現行七%との認定基準となっておりますが、これを一〇%以上に引き上げる、また、男性の育児休業及び育児目的休暇の取得率につきましては、現行の一五%以上かつ取得者一人以上という
少子化社会対策大綱では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向を示しました。
今般の見直しでは、現在、保険料免除の対象となっている方にも引き続き免除の仕組みを活用していただけるよう、月の末日が育児休業期間中である場合には引き続き保険料免除の対象とする一方、社会保険料の免除のみを目的とした恣意的な育児休業取得への対応としては、賞与に係る保険料の免除が育児休業等を取得する月を選択する誘因となりやすく、賞与支払月に育児休業の取得が多いという指摘を踏まえ、賞与に係る保険料については一
長期間の育児休業取得を可能とするための課題についてお尋ねがありました。 出産、育児の負担がこれまで女性に偏ってきた中で、男性の育児参加という当たり前のことを実現していかなければならないと考えております。
本法案では、社会保険料の免除要件に関する見直しもされることになりますが、育児休業取得の際、従来からあった月末日要件は維持されることになっています。 先般、本院で可決した育児・介護休業法改正案では、新たに創設される出生時育児休業制度も含め、育児休業を最大四回に分割して取得できることになりますが、残念ながら、月末日を狙い撃ちした恣意的な育児休業取得が行われる懸念は拭えません。
四ページは、保育所の定員数と育児休業取得者の推移について見せたものでございます。 二〇一〇年から二〇二〇年にかけて保育所定員数は二百十六万人から二百九十七万人に八十一万人、枠が増加いたしました。六歳未満の児童の人口に対する割合としては、三四%から五三%に一九ポイント上昇したところでございます。
このため、少子化社会対策大綱では、男女が共に子育てに参画していくという観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向を示したところでございます。その取組の一環として、妊婦と父親になる男性が共に妊娠、出産への理解を深め、協力して子育てに取り組めるよう、両親学級の充実など、父親になる男性を妊娠期から側面支援をすることなどを盛り込んでいるところでございます。
そういうことで、少子化社会対策大綱では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向を、これまで方向を示しました。
特に、男性の育児休業取得率が低い傾向にある中小企業での取組が課題です。本改正案による事業主に対する助成及び援助も、男性の家事、育児への参加、育休取得を後押しするものとすべきと考えますが、今回の助成及び援助によって期待される効果について、坂本大臣に伺います。
少子化社会対策大綱では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向を示しました。
法案の審議でも、多くの委員から、男女間の賃金格差が改善されない限り男性の育児休業取得も進まないと御指摘が相次ぎました。男性の育児参加を進めるに当たり、この経済的なインセンティブは大きな障壁となると思われます。 私は、平成三十年に質問主意書を提出し、日本でも男女間の賃金格差の状況に関する情報を公表対象に加えることを、必要な措置を講じるべきではないかと指摘しました。
○川田龍平君 今回、休業中に就業可能な新たな出生時育児休業制度を設けてまで男性の育児休業取得を促進しようというわけですから、そのために必要な施策は積極的に講じる必要があると思います。 男女間の賃金格差の是正のためにこの情報公表の検討を加速させるべきという考えを申し述べて、私の質問を終わらせていただきます。 鎌田局長、今日は空振りになって済みませんでした。
男性の育児休業取得率の目標達成困難を見込んだ上での改正なんでしょうか。何か、目標を立てたのに達成できないから数をちょっとでも上乗せしたいと、それ自体が目標となっているとしたら、何かやっぱりもう本末転倒という気がしてならない。 これは、男性も女性もワーク・ライフ・バランスを実現するということこそ狙いであるんだったら、何というか、目的、手段がずれていないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
それで、育児休業取得率について、もう性別などについてクローズアップされがちなんですけれども、収入でも違うのではないでしょうか。男性についていかがでしょうか。
やっぱり、今回の改正は、これ男性育児休業取得を促進するための特別な措置で、男性の育児休業取得が高水準になった場合は見直されるべきものということで、過渡的な制度であるということを本当に、繰り返しになりますけど確認させていただきたいというふうに思います。
有価証券報告書について申し上げさせていただきますと、今般、百一人以上の企業に対しまして男性の育児休業取得率というものを義務化をするというようなことで、私ども重く受け止めております。
有価証券報告書に男性の育児休業取得率、取得していることを書くことを義務付けることや、公共調達において男性の育児休業の取得率を公共調達の一つのファクターとするということなどは効果があるんじゃないでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 直近の男性の育児休業取得率、今御紹介がございましたとおり、令和元年度で七・四八%ということでございませんが、申し訳ございませんが、上場企業に限定をした把握ということはできていないということで、お答えが難しいということでございます。
くるみん制度についてでございますが、まず、現在の認定基準でございますけれども、これは、認定の計画の期間の要件ですとか行動計画の目標を達成したといった要件のほかに、一つは、男性の育児休業等取得について一定の基準を満たしていること、それから、女性の育児休業取得についても七五%以上という水準を満たしていること、それから、三歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、育児休業に関する制度や所定外労働の制限
今国会提出の、育児休業、介護休業等の一部を改正する法律案は、男性の育児休業取得促進のために出産直後の時期に柔軟な取得ができる枠組みとなっており、本法案は、短期の育児休業の取得における現状の不公平を是正するものです。
○川田龍平君 先ほど申し上げましたとおり、この石橋さんの資料にもありますけれども、女性の育児休業取得率は八割台で推移をしていますが、これは就業を継続した者が対象です。 第十五回出生動向基本調査によると、二〇一〇年から二〇一四年では四六・九%が出産を機に退職をしています。
職場のみならず、住宅ローンなど職場以外でも育児休業取得者に対する不利益、差別的取扱いがなされていたことは看過できません。 厚生労働省は、他省庁とも連携し、育児休業取得によって不合理な取扱いがなされる事例が発生していないか、若しくはそのような疑いがないか、いま一度確認し、総合的な対策を取るべきと考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
まず、具体的な法改正の議論の前に、現在の育児休業取得状況について確認したいと思います。 女性の育児休業取得率は八割台を推移している一方で、男性の育児休業取得率は令和元年度で一割に満ちていません。政府は男性の育児休業取得率を令和二年には一三%、令和七年には三〇%とする目標を掲げていますが、令和二年の目標を達成できそうなのか、育児休業取得率の最新の見込みを伺いたいと思います。
そして、そのためにもう一つは、今秋田先生もおっしゃったように、育児休業の、期間だけじゃなくて、育児休業取得率を上げることによって、ゼロ歳児、場合によっては一歳児の保育需要を抑えることができればかなり人手を回すこともできますし、私の資料にもございますが、四、五年前のデータで、東京二十三区の公立保育所でゼロ歳児に六十万円以上一か月にかかっているということでございますから、そのお金を育児休業給付であったり
原則二歳や三歳までの取得を可能とすることについては、男性の育児休業取得率が低くて女性に育児の負担が偏っているという現状に鑑みると、女性の職場復帰に課題がありまして、企業の労務管理が難しくなるといった声もあり、女性活躍に逆行することとならないかなど、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
特に、男性の育児休業取得が重要な課題となっております。 昨年十月、公明党女性委員会として、男性の産休制度の創設を盛り込んだ、真の男女共同参画社会の実現を目指す提言を菅総理に提出いたしました。 この提言を反映した形で、厚生労働省は、今国会に育児・介護休業法の改正法案を提出しております。男性の育児休業取得促進のための男性の産休制度の創設を目指すものと承知しています。