2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
本法案は、育ち直しを必要とする十八歳、十九歳に対して余りにも冷たいものだということを指摘して、質問を終わります。 ありがとうございました。
本法案は、育ち直しを必要とする十八歳、十九歳に対して余りにも冷たいものだということを指摘して、質問を終わります。 ありがとうございました。
少年の成長発達権を保障し、立ち直りや育ち直しを図るためではありませんか。 本法案は、十八歳、十九歳について、家庭裁判所から検察官に事件を送り返す逆送の対象事件を大幅に拡大するものです。二〇〇〇年に改正された現行法は、殺人や傷害致死など故意に人を死亡させた場合に限って逆送の対象としていますが、これを法定刑が短期一年以上の懲役などの罪に広げようとしています。
つまり、疑似家族でやっぱり少年の育ち直しを支えていく、こういう考え方が出てきたんだろうというふうに思いますが、この科学的な根拠と成果について厚労省からお尋ねをしたいというふうに思います。二つです。
そして、今後この法案の成立してということを契機にしまして、これから少年の健全育成、育ち直しの環境を更に充実をさせる、少年の自立更生のために努力するということはもう大事なことでありますけれども、これについて大臣の決意を。 私は少年院を訪問をして、その中で、壁に少年院に入院した子供たちが書いたいろんな感想文とか、いろんなことを、作文とか見せていただきました。
今回の改正の基本的な考え方は、あくまでも基本は児童福祉、教育の観点から、少年の育ち直しを少年の健全育成に資せようということが考え方だろうと思うんですけれども、どうしても対応できない少年に対してこの少年院送致という考え方だろうと思うんですが、この点について、長沼参考人、徳地参考人の御意見を賜りたいと思います。
これではやっぱり複雑な触法少年の本当に寄り添った育ち直しの体制としては私は非常に不十分だと。この際、個々の児童自立支援施設の現状などというものはもっとやっぱり前に出して、ここをしっかり改革をしていくということは私は非常に大事だと。
そもそも少年法の基本理念は、非行少年の可塑性にかんがみて、生育発達段階にある少年に対する教育的、福祉的施策によって、その立ち直り、育ち直しを促すところにあります。だからこそ、保護観察を始め保護処分を中心とする施策、あるいは児童相談所などがその役割を担ってきました。
特に、国立の施設におきましては一定の、どうしてもやむを得ない場合の開放処遇を、少し自由を制限をするようなそういう処遇の仕方、あるいは医療についてもチームを組んでというような形で少年の育ち直しに力を尽くしているということでございます。
非行に走った子供を単に罰し、社会から排除したり隔離したりするのではなく、被害者も加害者も地域も積極的にかかわる中で、子供の育ち直しを進めるための政策が今求められているのです。二〇〇〇年の少年法改正以来の厳罰化が少年の改善更生に有効なのでしょうか。法務大臣、厚生労働大臣はどのようにお考えか、お答えください。