2021-04-21 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
このために、これまでも農林水産省としては販路拡大に向けた取組や販売促進の支援を行ってきたところでありますが、今般、今言及いただきました令和三年度の福島県農林水産業再生総合事業の中で、新たに肥育農家に向けての支援としまして、福島県産の優良な肥育素牛の導入に当たって、一頭当たり最高十万円の助成を措置したところであります。
このために、これまでも農林水産省としては販路拡大に向けた取組や販売促進の支援を行ってきたところでありますが、今般、今言及いただきました令和三年度の福島県農林水産業再生総合事業の中で、新たに肥育農家に向けての支援としまして、福島県産の優良な肥育素牛の導入に当たって、一頭当たり最高十万円の助成を措置したところであります。
牛マルキンについては、速やかに地方ブロック算定の検証を行い、地域の実態に合わせ都道府県ごとの算定を可能とするなど制度運用を見直すこと、二つ目には、福島県肉用牛肥育農家の現状を踏まえ、肥育素牛の導入支援など新たな支援策を講じることの二点であります。
御案内のとおり、繁殖雌牛が増頭いたしましても、繁殖雌牛に種付けをして、妊娠をして、子牛が生まれて肥育素牛として肥育するということで、ここに三年ぐらい掛かるので、今の動きがすぐ牛肉という形になるわけではございませんけれども、こういう飼養頭数が着実に増加している、この動きを確固たるものとするように生産基盤の強化に全力を挙げていきたいというふうに思ってございます。
生産現場におきましても、まず、大規模肥育経営、この方々には、市場価格の変動に左右されない肥育素牛を確保するという意味で、繁殖部門を取り入れるケースが現在ふえてきております。また、中小規模の経営をやっておいでる方々は、新たにキャトル・ブリーディング・ステーションという地域の肥育素牛供給の核となる施設を整備されておったりするわけでございます。
国としても、繁殖基盤の維持を図るための支援が大変重要であり、必要であると存じますけれども、この肥育素牛、繁殖牛の基盤をどのように維持し、また拡大、充実させていくか、支援をしていくか、この辺につきましてのお考えを当局にお尋ねしたいと存じます。よろしくお願いします。
我が国としては、カナダからの生体牛あるいは牛肉等は五月二十日以降米国に輸入されていない、また、カナダからそれまでに輸入された牛肉、屠畜場直行牛については、米国国内で既に消費をされておりましてもうほとんど存在をしない、こう考えられるわけでありまして、また、カナダから輸入された肥育素牛については、頭数が限定的であるということと、屠畜月齢二十四カ月未満ということが考えられることでありまして、米国の説明を考慮
我が国といたしましては、カナダから生体牛あるいは牛肉等は五月二十日以降米国に輸入されていない、また、カナダからそれまでに輸入された牛肉あるいはまた屠畜場直行牛については米国国内で既に消費されており、ほとんど存在していない、また、カナダから輸入された肥育素牛牛について頭数は限定的である、屠畜月齢二十四か月未満が、若い等、米国側の説明を考慮いたしました。
他方、肉用牛肥育経営安定対策事業につきましては、肉用牛肥育経営の安定を図るための収益性が悪化した場合には家族労働費を補てんする事業として十三年度から十五年度まで三か年事業を行ってきたと、こういうことでございまして、先ほどの事業もそうでございますが、十六年度の予算措置については、来年度の枝肉価格、肥育素牛価格等の肥育経営をめぐる状況を勘案して検討してまいりたいと、このように思います。
宅地造成資金の貸し付けに係る再申し込みの取り扱いに関するもの、日本道路公団の橋梁新設工事における補修塗装費の積算に関するもの、首都高速道路公団の高速道路の地盤改良工事における高圧噴射攪拌工費の積算に関するもの、阪神高速道路公団のトンネル工事における鋼アーチ支保工費の積算に関するもの、都市基盤整備公団の土地区画整理事業において譲渡した住宅用地に係る固定資産税等の負担方法に関するもの、農畜産業振興事業団の肥育素牛導入事業
また、肉用牛農家につきましては、肉用牛肥育経営安定緊急対策事業の助成要件である肥育素牛の導入の月齢要件を十二カ月齢未満から十五カ月齢未満に緩和措置をしたほか、肉用子牛の補給金の交付要件である譲り受けに係る月齢要件を二月未満から四月未満に緩和することとしたところでございます。
○政府参考人(樋口久俊君) 今お話がございました肉用牛の肥育経営安定緊急対策事業、この事業の中身自体はちょっと御質問の趣旨とは違いますので省略をいたしますが、これは肥育素牛の導入に必要な経費の一部を助成するという事業でございまして、この要件の中に一定の制限、つまり十二カ月齢未満の牛じゃないといかぬということになっておりますが、移動制限がかかるわけでございますので、そのことによって取引ができなかったことをどういうふうに
しかし、ホルスの肥育素牛経営はそういった意味で非常に苦労しておりまして、この制度の矛盾といいますか、なかなかその区分を二つにしてしまうということもさまざまな問題があるということは私どもも承知をしております。そういった観点で、このホル種の素牛経営について、その生産なり流通について、現在も五億程度の事業が起こされておるわけでありますけれども、さらに数段拡充強化をした対策をぜひともとる必要がある。
こうした経営の収益性の向上を図ってまいりますためには、交雑種の導入といった手段もありましょうし、あるいはまた、資質のすぐれた乳用種肥育素牛の生産に取り組むことも重要であろうと考えております。 このため、八年度におきまして、優良な乳用種肥育素牛生産の推進等を通じて乳用種牛肉の生産、流通の改善を図ります乳用種牛肉生産流通改善対策事業を実施したところでございます。
また、今御指摘がございましたそうした離島などの条件不利地域で生産された肥育素牛を販売する場合に、輸送費の助成が必要ではないかということで、これも数年前に実現をいたしまして、肥育素牛の輸送費の助成を現在行っているところでございます。 そうした施策をこれからも充実することによりまして、地域における肉牛生産の振興を図ってまいりたいというふうに考えております。
確かに、輸入自由化後においては、肥育素牛の価格、これが逐年下がりまして、自由化対策としてとられました子牛の補給金制度、これがすれすれになるような傾向があったわけでございますが、最近は若干の回復も見せております。
○中須説明員 ただいまの先生の御指摘のとおり、肉用子牛の生産者補給金制度立案当時、私どもといたしましても、基本的には、この制度の中に肉用牛として育てられる乳用種というものを取り込むことによって、端的に申しますれば、七カ月齢ぐらいで肥育素牛として取引される、そういう子牛段階で一定の不足払いを行うということによりまして、それが初生牛というかぬれ予価格の安定にも資するのではないか、こういうふうに考えていたのはそのとおりでございます
今審議官が言われたように、ゼロに相当する、今肥育素牛の値段が十万から十一万ぐらいですから、それからいけば、経費を考えれば素畜代は、ぬれ子はゼロであってもいいのだと、いいのだとは言いませんけれども。それが今四万円台ということは、その分が補てんされているということではない。
それからもう一つは、枝肉価格が低落したことから子牛価格が軒並みに今低下いたしておりまして、乳用子牛の肥育素牛が安定基準価格は十六万が十一万を切るという状況、黒毛和牛もかなり下がりましたし、褐毛牛も下がってきております。これが一時的なものか、牛肉自由化がいよいよ具体的に生産農家に影響し出したのか、この辺が皆さん非常に心配をされておるところでございますので、十分な対応を要請しておきたいと思います。
そういうことによりまして健康な肥育素牛として供給をする。あわせてぬれ子の付加価値を高めようとするものであります。 それで、その哺育、育成におけるかかり増し経費を積算の基礎といたしておりまするので、今御要望のありました一カ月というものをもう少し短くできないかということでございますが、この要件を短縮することは困難であると考えております。
同時に、枝肉価格の下落は肥育素牛、子牛価格の低迷に連動をしておる。特に低乳価を子牛販売、ぬれ子などの副産物収入で経営の悪化を防いできた酪農家の経営をダイレクトに直撃しているわけでありますが、乳牛の個体販売が低下して、北海道なんかを見ましても、ここ一、二年の比較でも、大体三百トンぐらいを搾る酪農家が平均で三百万円ぐらいの収入減、そういうところまで落ち込んでおります。
それで、御指摘のぬれ子の一カ月程度の哺育に対する奨励金、ことしからそうしたわけでございますけれども、この事業が事故率の高い離乳前の時期を酪農家がみずから哺育を行う、そういうことによりまして健全な肥育素牛の供給とぬれ子の付加価値を高めようとすることに対する奨励を目的としたものである、そういう趣旨のものである、それから、その積算におきましてもいわゆるかかり増し経費を基礎としている、そういうようなことでございますので
このため乳用種肥育経営が肥育素牛を購入する際の負担軽減を図るための措置を講じまして、肥育経営の安定に努めておるところでございます。 それから、ほかの畜種に与える影響ということでございますが、豚肉価格につきましては、牛肉と競合する可能性が高い家庭用の需要の割合、これは大体四割程度でございますが、六割ぐらいが加工用の原料等として、この需要割合が高い。
中身につきましては、肥育経営がちょうど今そういう時期にもありますが、高値で肥育素牛を買いまして、出荷の時期に枝肉が下落して収益性が低下した、こういうときに一定の対策奨励金を出しまして、素牛の導入とか育成に要する経費の負担軽減ということになっておるわけでございますが、これは先ほど申し上げましたように、六十三年度の自由化関連対策ということで本年九月までということになっております。
ただ問題は、和牛の肥育経営のコストの六割というのが肥育素牛でございまして、これが非常に高水準で推移しておるわけでございますので、将来枝肉との関係で、枝肉が下がるようなときには肥育経営の収益性が下がる、こういうことも心配されるわけでございます。