1989-11-30 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第11号
肥料も肥料法案を廃止いたしましたですね。国内と国外の肥料の格差が随分あるわけでございますから、今後競合の中でよりよくより安いものを農家に与えていくという必要があるであろう、私はかように思っているわけでございます。 そういう観点からいたしますと、私は国際価格に農産物を合わせるということは適切でない。
肥料も肥料法案を廃止いたしましたですね。国内と国外の肥料の格差が随分あるわけでございますから、今後競合の中でよりよくより安いものを農家に与えていくという必要があるであろう、私はかように思っているわけでございます。 そういう観点からいたしますと、私は国際価格に農産物を合わせるということは適切でない。
○串原委員 初めに大臣に伺って、質問に順次入りたいと思うわけでございますが、肥料法案は、制定以来三回にわたる延長が行われました。既に二十年を経過しておりますのに、今回さらに四回目の延長を行おうとしているわけでありますけれども、その理由は何であるか、まずこのことを伺いたいのでございます。
肥料法案は必要がない、したがって、輸入も競争させてはどうかというようにも感じられたわけでございますが、その点はどうなのかお聞きをしておきたい、かように存じます。 次に、土方参考人にお聞きをいたしたいと思いますが、構造改善で大いに御努力をされておる。私も肥料会社——私と同じ村に東洋高圧さんの砂川工場がございますのでよく覚えておるつもりでございます。生産地で肥料をつくって、石炭を燃料でやった。
改正の全体を通じて、この肥料法案がそういう肥料の品質についてどう対応するのかという点と、特に今後、保証、肥料に原料名を表示する必要があると思います。 なおさらに、この法律の施行後にもし肥料によるところの被害が生じた場合においては、どこでその責任をとるのかという問題。
○国務大臣(渡辺美智雄君) 肥料法案については、いろいろ議論のあるところです。あるところですが、現実にそれは農業団体からも、業界からも皆要請がありまして、私もこれはもういいのじゃないかという気もしたのですよ、半分。したのですが、そういう要求があるものですから、これを出したわけです。 それから、学校給食の問題は、これは値段の問題でしょう、一番の問題は。
○石野委員 肥料法案の例を出しましたが、それは政治情勢が非常に違うのです。当時やはり自由民主党が衆議院においても圧倒的な数を持っておったし、当時の事情は両院とも全然違った。そういうようなことがあったのだが、しかしそれだけじゃないのだ。こんなこと許せないでしょう。こんなことやったら恒久法と限時法との差というものは全然なくなってしまう。
四十八年度肥料の計算を見てことし四十九年度産米をきめるのですから、四十九年産米に使った春肥の価格というものは何%上がっていたか、肥料法案の審議をした時分にあなたたちはよく知っておるはずです。よく知っておった。平均四六%上がりました、五〇%弱です、こう言う。われわれが調べたなら、肥料は六〇%以上上がっている。肥料の価格が上がる要素はないのに上げた。
さて、これは直接肥料法案とは関係ありませんが、肥料をたいへん使っていま田植えをしようとしているときに、霞ケ浦の水が濁って、そこに塩分が入ってきて田植えができないというところと、田植えをしたけれども、同じ日に植えた稲が一方は伸びており、一方は伸びないで縮んでしまっているというものがある。これを見ればわかる。この実態がここにあるのです。
そして、この肥料法案がそういう意味での自由競争を除外して不当に高いカルテル価格を農民に押しつけてきている、これはやっぱりこの法案は必要はない、こんなふうなことを考えて、私たちの見解を表明して、質問を終わります。
何のためにこの肥料法案というのはあるんですか。メーカーのことも考えなきゃならない。しかし、農家のことも考えなきゃならないでしょう、これは。あまりにも私は一方的な、十一月にちょっちょっと持ち込まれて、二十日くらいの間にきめてしまって、さて出ているいま最も不安定な生産費調査について何もおやりにならないで、聞くだけでおやりになったというのじゃ、これは誤解を招くこと大きいですよ。
○武内五郎君 肥料法案の審議にあたりまして、私はすでに失効になって年を経ておりまするが、前の旧二法の性格について実はいろいろ考えておりまするが、さらに現行法の性格と対比いたしまして旧法の性格、旧法の目的とするところを相継いできておるということは、第一は価格の安定の問題、それから第二は肥料産業の合理化推進の問題、これが大きな眼目になると考えております。
その場合、いまの主要な乳業メーカーは、御承知のとおり、この飲用牛乳と乳製品を総合的に製造部面においても経営しておるわけですからして、製造、販売経費の調査ということになれば、当然対象になる製造工場あるいは企業に対する必要な調査を進めるということになるわけですからして、その場合には、かつての肥料法案と同じように、硫安の製造というものが、その企業の中における二割あるいは三割の分野を占めておるので、全体の必要調査
○芳賀委員 渡邊公取委員長にお尋ねしますが、肥料法案の中で、独禁法の適用除外をうたっている条文は、第二条の第一項と第十一条の第一項ということになっておるわけですが、審議の都合上、公取委員長としての見解を尋ねておきたいと思うのです。 まず第二条第一項によりますと、「硫酸アンモニアその他価格の安定を図ることが特に必要であると認められる肥料であって政令で定めるもの(以下「特定肥料」という。)
○須賀参考人 私は、生産業界の立場から、ただいま御審議をいただいております肥料法案に対しまして、考え方を申し上げたいと思います。
そういう苦い経験を経ながら、今度は肥料法案の場合は、もう一回その経験を繰り返すというようなことは、愚の骨頂だと思うのです。政府があらゆる調査を行ない、報告を徴して、これが妥当であるというのが、いわゆる調停案だと思う。
いま板川委員から申しましたことは、単に肥料法案だけではない。きのう、おとといから出されました金属鉱業等安定臨時措置法案についてもそうです。これもたった二つ、提案理由の説明書と要綱というこの二つだけです。これで審議しろ、こういうのが、すべて最近の通産省のやり方です。政府全般はどうか知らぬが、こういうことでもって審議はできませんよ。
それから、肥料法案だって、これが貿易自由化対策になるのかどうか、これは私は別の機会に論議してみたいと思いますけれども、どこが貿易対策になるのか、ただ、今までの赤字の解消という面においてはこれは問題になろうけれども、これも私は自由化対策としての十分な処置とは受け取れない。関税、これは私は率直に言って自由化対策として行なわれたものだと思います。
これだけの問題を解決せずに、近く肥料法案が出るそうですが、この肥料にしましても、市場問題の解決なくして国内的の問題の解決は不可能です。それでは片びっこになります。こういう状態である。繊維だってそうではありませんか。どこもここもみんなオミット食っている。高級な綿製品の出ていくところ、強力スフなり強力人絹なりスフなりあるいは合繊なりの出ていく先はどこですか。
○芳賀委員 次に、租税特別措置法の問題に触れますが、これは昨年の国会だと思いましたが、特別措置法の改正のときに、硫安輸出会社に対する特別措置を条文に加えられたわけですが、特別措置法の中にこれを加えて、今日までこの法の適用によって、赤字会社といわれたいわゆる硫安輸出会社の現在の実情はどうなっておるかという点と、それから最近政府においては、現行の肥料二法を廃止して、新しい肥料法案の提案を三月六日ごろ閣議決定
そこで、そういうようなものを含めたこの肥料法案というものは、これは時限法だと私は思いますが、来年の七月にはこの問題は切れてしまう、効力をなくするという立場に立っての今後のこれは根本的に改革をしていかなければならぬ、こういうふうに考えます。
○中村国務大臣 今池田委員のお話しになりましたようなことは、多分報道機関としての一つの感覚から書かれた記事であると思いますが、肥料法案の審議等をめぐってどういうことがあったかは、捜査当局、検察関係として、かりにあっても言うべき時期ではありませんし、あるかないかすらわからないのでありますから、おそらくそういうようなことは、報道機関が一つの想定に基いて書かれた記事であろう、かように考えます。